○四日市市上下水道局企業職員特殊勤務手当支給規程
昭和33年7月1日
水道局管理規程第10号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、四日市市上下水道局企業職員の特殊勤務手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程34号〕)
(手当の支給)
第2条 特殊勤務手当の種類、勤務内容及び手当額は、次のとおりとする。
種類 | 勤務内容 | 区分 | 手当額 | 備考 | |
外勤作業手当 | 水道維持課及び水源管理センターに勤務する所長を除く職員が、道路上での漏水の調査及び修繕、高電圧設備等での点検作業に従事したとき。 | 日額 | 250円 | ただし、業務に従事した時間が、4時間未満の場合 130円 | |
滞納整理業務手当 | 四日市市上下水道局企業職員(以下「企業職員」という。)が庁外で水道料金、下水道使用料等の滞納処分に関する直接業務に従事したとき。 | 日額 | 300円 | ||
汚水処理作業手当第1種 | 下水道浄化センター及び下水道ポンプ場に勤務する職員が、汚水及び汚物の取扱業務又はこれに準じる業務に従事したとき。 | 日額 | 470円 | ||
汚水処理作業手当第2種 | 下水道浄化センター及び下水道ポンプ場に勤務する班長又は班長に準ずる業務に従事したとき。 | 日額 | 150円 | 第1種に加算する。 | |
用地交渉手当 | 企業職員が上下水道事業等の施行に必要な土地の取得等のために行う交渉業務で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要であると認めるものに従事したとき。 | 日額 | 650円 | ||
災害応急作業等手当 | 第1種 | 災害対策本部等の指示命令により企業職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う災害応急作業、災害応急作業のための災害状況の調査、警防又は救急活動(管理者がこれに準ずると認める業務を含む。)に従事したとき。 | 日額 | 1,080円 | ただし、日没時から日出までに従事したときは、540円以内の額を、任命権者が著しく危険であると認める現場で作業に従事したときは、1,080円以内の額を、それぞれ加算することができる。 |
第2種 | 災害対策本部等の指示命令により、企業職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整、避難所運営、罹災証明に係る家屋調査等の業務(管理者がこれに準ずると認める業務を含む。)に従事したとき。 | 日額 | 1,080円 | ただし、深夜に従事したときは、540円以内の額を加算することができる。 | |
特殊勤務手当は、特別に定めるものを除き、1日につき2つ以上異なった業務に従事しても併給せず、手当額の高額なもののみを支給する。 |
(全部改正〔平成16年水管規程2号〕、一部改正〔平成17年上下水管規程34号・18年2号・20年5号・21年3号・令和6年15号〕)
(補則)
第3条 条例及びこの規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関しては、四日市市職員特殊勤務手当支給規則(昭和32年四日市市規則第1号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成17年水管規程6号〕)
附則
この規程は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年1月13日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日水管規程第2号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月30日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月2日から適用する。
附則(昭和49年3月27日水管規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月15日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月23日水管規程第4号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後の勤務に係る手当から適用する。
附則(昭和54年4月20日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降の勤務に係る手当から適用する。
附則(昭和55年3月31日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の勤務に係る手当から適用する。
附則(昭和56年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の規程は、昭和56年4月1日以降の勤務に係る手当から適用する。
附則(昭和59年3月31日水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の規程は、昭和59年4月1日以降の勤務に係る手当から適用する。
附則(昭和60年3月31日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月25日水管規程第5号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成2年5月29日水管規程第2号)
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日水管規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月24日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市水道局企業職員特殊勤務手当支給規程は、平成7年1月1日以降の勤務に係る手当から適用する。
附則(平成10年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日水管規程第6号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第34号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日上下水管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日上下水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月8日上下水管規程第15号)
この規程は、告示の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。