○四日市市上下水道局企業職員通勤手当支給規程

平成16年4月1日

水道局管理規程第3号

四日市市水道局企業職員通勤手当支給規程(昭和33年水道局管理規程第9号)の全部を次のように改正する。

第1条 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)第4条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、四日市市給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第41条第2項から第5項まで及び四日市市職員通勤手当支給規則(昭和33年四日市市規則第6号)の規定を準用する。

第2条 この規程の実施に関し、必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。

(一部改正〔平成17年上下水管規程33号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第33号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局企業職員通勤手当支給規程

平成16年4月1日 水道局管理規程第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成16年4月1日 水道局管理規程第3号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第33号