○市立四日市病院就職準備資金貸付条例

平成21年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市立四日市病院(以下「市立病院」という。)において助産師及び看護師の確保が困難な状況に鑑み、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下次条において「法」という。)第7条の規定による助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)として、市立病院に就職しようとする者に対し、就職準備資金を貸し付けることにより、市立病院における看護師等の確保を図り、もって病院医療サービスの質の向上に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 就職準備資金の貸付けを申請することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第7条第2項又は第3項に規定する免許(以下「免許」という。)の取得者で、看護師等として市立病院に就職しようとする者

(2) 看護師等として市立病院に就職しようとする者で、市立病院に就職するまでの間に免許を取得する見込みの者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、就職準備資金の貸付けを申請することができないものとする。

(1) 現に市立病院の看護師等として在職している者(非常勤職員又は臨時的若しくは期限付き任用職員(以下「非常勤職員等」という。)を除く。)

(2) 過去にこの条例による就職準備資金の貸付けを受けたことがある者

(3) 非常勤職員等として就職しようとする者

(就職準備資金の額)

第3条 就職準備資金の額は1人につき300,000円以内とし、貸付けを受けることができる者の数は毎年度予算の範囲内で四日市市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(就職準備資金の利息)

第4条 就職準備資金は、無利息で貸し付けるものとする。

(貸付けの申請)

第5条 就職準備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は連帯保証人1人を立て、管理者が別に定めるところにより管理者に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 管理者は、前条に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、就職準備資金を貸し付ける旨及び貸付けの額の決定(以下「貸付けの決定」という。)を行うものとする。ただし、第2条第1項第2号に規定する者については、免許の取得を確認した後、貸付けの決定を行うものとする。

2 管理者は、前項により貸付けの決定をした場合は、管理者が別に定めるところにより申請者に通知するものとする。

(就職準備資金の交付)

第7条 就職準備資金の交付は、貸付けの決定後速やかに行うものとする。

(貸付けの決定の取消し)

第8条 管理者は、貸付けの決定を受けた者(以下「被貸付者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、その貸付けの決定を取り消し、管理者が別に定めるところにより被貸付者に通知するものとする。

(1) 採用を辞退したとき。

(2) 採用を取り消されたとき。

(3) 就職準備資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(5) その他就職準備資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認めたとき。

2 被貸付者は、前項の規定により貸付けの決定が取り消されたときは、直ちに貸付けを受けた就職準備資金を返還しなければならない。

(就職準備資金の返還)

第9条 被貸付者は、看護師等として採用された日の属する月の翌月から、管理者が別に定めるところにより、就職準備資金を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第10条 管理者は、被貸付者が市立病院に在職する場合又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められる場合は、就職準備資金の返還を猶予することができる。

2 前項の規定により被貸付者が就職準備資金の返還の猶予を受けている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が発生した日の属する月の翌月から管理者が別に定めるところにより、就職準備資金を返還しなければならない。

(1) 市立病院に看護師等として引き続き勤務した期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第1項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第11号)第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。以下「在職期間」という。)が3年未満で本人の都合により退職したとき。

(2) 法第28条第1項又は第29条第1項の規定による免職の処分を受けたとき。

(3) 法第28条第4項の規定により失職したとき。

(4) 本人から貸付けを受けた就職準備資金の返還の申出があったとき。

(返還の免除)

第11条 管理者は、被貸付者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該就職準備資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 在職期間が3年に達したとき。

(2) 公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障により退職したとき。

(3) 市立病院の都合により退職したとき。

(返還の一部免除)

第12条 管理者は、被貸付者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸し付けた就職準備資金の返還の債務の一部を免除することができる。この場合において、免除できる就職準備資金の返還の債務の額は、その者の在職期間を36月で除して得た数値を就職準備資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。

(1) 退職したとき(第10条第2項第2号及び第3号に規定する場合を除く。)

(2) 公務以外により死亡したとき。

(3) 第10条第2項第4号の申出があったとき。

(返還の免除の制限)

第13条 管理者は、前2条の規定にかかわらず、被貸付者が第10条第2項第2号に規定する処分又は第3号に規定する失職のおそれがあると認められる場合等、その者に対し就職準備資金の返還の債務を免除することが、市立病院の業務に対する市民の信頼を確保し、就職準備資金貸付制度の適正な実施を維持する上で、重大な支障を生ずると認めるときは、就職準備資金の返還の債務を免除しないことができる。

(期間の計算)

第14条 この条例に規定する期間の計算は、月数によるものとする。

2 在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職した期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始されたときは、その月を1月として控除するものとする。

(延滞利息)

第15条 管理者は、被貸付者が正当な理由がなく返還期日までに返還しなかったときは、管理者が別に定めるところにより延滞利息を徴収するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成22年条例37号〕)

(平成22年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

市立四日市病院就職準備資金貸付条例

平成21年3月24日 条例第13号

(平成22年12月28日施行)