○四日市市警防規程

平成9年3月28日

消防本部訓令第2号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 警防業務方針(第2条の2)

第2章 警防体制

第1節 警防本部等(第3条―第13条)

第2節 消防部隊(第14条―第16条)

第3節 非常招集(第17条―第19条)

第3章 災害出動(第20条―第24条)

第4章 災害現場指揮(第25条―第31条の2)

第5章 災害現場活動(第32条―第36条)

第6章 災害報告(第37条・第38条)

第7章 警防対策(第39条―第44条)

第8章 広域消防応援等(第45条―第47条)

第9章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するために必要な警防業務に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害とは、火災、爆発その他の人為的事故又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 本署とは、消防分署及び出張所等を統轄して、中心となる署をいう。

(3) 警防本部とは、災害に対応するための消防本部の組織体制をいう。

(4) 現地本部とは、災害に対応するための消防署の組織体制をいう。

(5) 消防部隊とは、消防器具等を備えた消防隊、救助隊、救急隊及び指揮隊をいう。

(6) 現場指揮者とは、災害現場で出動消防部隊を総括指揮する者をいう。

(7) 現場指揮本部とは、現場指揮者の活動拠点をいう。

(8) 各級指揮者とは、各消防部隊の隊長をいう。

(9) 先着小隊長等とは、災害現場に最先着した小隊長又は中隊長をいう。

(10) 局面指揮者とは、現場指揮者の指示を受け、災害現場の局面ごとの指揮を行う者をいう。

(11) 救急指揮者とは、現場指揮者の指示を受け、救急活動全般の管理を行う者をいう。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・25年3号・29年3号〕)

第1章の2 警防業務方針

(追加〔平成29年消本訓令3号〕)

(警防業務方針)

第2条の2 消防長は、総合計画等の長期的な業務目標に基づき、社会情勢に応じた翌年度の警防業務方針を年度2月末までに作成し、消防署長に示すものとする。

2 消防署長は、前項の警防業務方針に基づき、管内情勢に応じた翌年度の警防業務計画を作成し、消防長に報告するものとする。

3 消防長及び消防署長は、第1項の警防業務方針に基づく訓練の確認を行うため、査閲を行うものとする。

(追加〔平成29年消本訓令3号〕)

第2章 警防体制

第1節 警防本部等

(警防本部)

第3条 警防本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消防本部に置く。

2 警防本部は、災害事象全般を掌握するとともに災害活動を総括管理するものとする。

(警防本部長等)

第4条 警防本部の長は、警防本部長とし、消防長をもって充てる。

2 警防本部に警防副本部長を置き、副消防長及び警防技監をもって充て、警防本部長を補佐するとともに、警防本部長の指揮下において担当班の指揮監督を行うものとする。

3 警防本部長に事故あるときは、警防副本部長のうち、あらかじめ警防本部長が指名した者がその職務を代行するものとする。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・23年2号〕)

(警防本部の組織)

第5条 警防本部に次の各号に掲げる班を置く。

(1) 指令班

(2) 消防班

(3) 総務班

(4) 予防班

2 前項の班の任務は、別表第1のとおりとする。

3 災害活動における警防本部の組織図は、別図第1のとおりとする。

(警防本部作戦室)

第6条 警防本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれのある状況(以下「災害の状況等」という。)から判断して必要と認める場合は、警防本部に作戦室を置く。

2 作戦室は、警防本部長、警防副本部長及び警防本部各班長並びに警防本部長が指名する者により構成するものとする。

3 作戦室の任務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 警防本部の運営方針の決定

(2) 災害情報の収集及び分析

(3) 災害現場状況の把握

(4) 災害現場活動の把握及び検討

(5) 災害現場活動方針の検討

(6) 現場活動支援の検討

(7) 各班の任務調整

(8) 警防本部長の特命事項

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・25年3号〕)

(指揮隊)

第7条 警防本部消防班に指揮隊を置き、指揮隊の隊長(以下「指揮隊長」という。)は、消防司令の階級にある者を充てる。ただし、消防司令が不在の時は、消防司令補の階級にある者が指揮隊長の任務を代行することができる。

2 指揮隊は、災害現場へ出動し、次の各号に掲げる任務に当たるものとする。

(1) 現場活動の指揮

(2) 各種災害情報の収集伝達

(3) 警防施策のための情報収集

(4) その他消防班長が命ずる事項

3 消防班長は、前項の任務を効果的に実施するため、指揮隊運用基準及び指揮活動指針を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・29年3号〕)

(警防本部予備隊)

第8条 警防本部長は、災害の状況等から判断して必要と認める場合には、警防本部の職員により消防部隊を編成して、災害現場活動に従事させるものとする。

(一部改正〔平成25年消本訓令3号〕)

(警防本部の運用体制)

第9条 警防本部の運用体制は、災害の状況等に応じて、別表第2に定める基準に基づき、警防本部長がその都度定めるものとする。

2 警防本部の運用体制の区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 通常体制 指令班及び消防班の通常勤務の職員

(2) 警戒初動体制 通常体制の職員に加え、警防本部各班の概ね1名の職員

(3) 第1次体制 指令班、消防班及び関係担当班の概ね3分の1の職員

(4) 第2次体制 指令班、消防班及び関係担当班の概ね2分の1の職員

(5) 非常体制 警防本部全組織の全職員

3 警防本部長は、災害の状況等に応じて各体制の人員を増減することができるものとする。

(一部改正〔平成19年消本訓令8号・21年2号・25年3号〕)

(現地本部)

第10条 現地本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場所を管轄する消防署に置く。

2 現地本部は、災害現場活動に直接従事するものとする。

(現地本部長等)

第11条 現地本部の長は、現地本部長とし、消防署長をもって充てる。

2 現地本部に現地副本部長を置き、消防分署長及び消防署副署長をもって充て、現地本部長を補佐するとともに現地本部長の指揮下において担当班の指揮監督を行うものとする。

3 現地本部長に事故あるときは、現地副本部長のうち、あらかじめ現地本部長が指名した者がその職務を代行するものとする。

(現地本部の組織)

第12条 現地本部に次の各号に掲げる班を置く。

(1) 消防班

(2) 指導班

2 前項の班の任務は、別表第3のとおりとする。

3 災害活動における現地本部の組織図は、別図第2のとおりとする。

(一部改正〔平成25年消本訓令3号〕)

(現地本部の運用体制)

第13条 現地本部の運用体制は、災害の状況等に応じて、別表第2に定める基準に基づき、現地本部長がその都度定めるものとする。

2 現地本部の運用体制の区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 通常体制 消防班の通常勤務の職員

(2) 警戒初動体制 通常体制の職員に加え、各本署及び各消防分署の概ね1名の職員

(3) 第1次体制 現地本部の概ね2分の1の職員

(4) 第2次体制 現地本部の概ね3分の2の職員

(5) 非常体制 現地本部の全職員

3 現地本部長は、災害の状況等に応じて各体制の人員を増減することができるものとする。

4 警防本部長は、災害の状況等により緊急に警防体制を強化する必要があると認めるときは、現地本部長に対して運用体制を指示するものとする。

(一部改正〔平成25年消本訓令3号〕)

第2節 消防部隊

(消防部隊の編成)

第14条 消防部隊の編成は、大隊、中隊及び小隊とする。

2 消防署に大隊を置き、大隊長は消防署長をもって充て、副大隊長は消防分署長又は消防署副署長をもって充てる。

3 本署及び消防分署に中隊を置き、中隊長は消防救助係又は消防係の消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

4 車両を単位として小隊を置き、小隊長は消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・29年3号〕)

(消防部隊の名称)

第15条 大隊の名称は、大隊に本署に付される名称を冠する。

2 中隊の名称は、中隊に本署又は消防分署に付される名称及び係名を冠する。

3 小隊の名称は、小隊に本署、消防分署又は出張所に付される名称及び担当車両名を冠する。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・25年3号〕)

(特定任務部隊の指定)

第16条 警防本部は、危険物災害等の化学災害、高層建築物及び地下街等における特殊災害、山岳及び水上における災害等において、その災害に適合した活動を展開するため、特定の任務を消防署に配置する消防部隊に付与し、特定任務部隊として災害現場活動に従事させるものとする。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号〕)

第3節 非常招集

(非常招集の発令)

第17条 警防本部長及び現地本部長は、第9条第2項及び第13条第2項に基づき、現に勤務する職員以外の職員に対して非常招集を命ずるものとする。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・25年3号〕)

第18条 削除

(削除〔平成25年消本訓令3号〕)

(職員の参集)

第19条 非常招集の対象となった職員は、原則として各自の勤務する場所へ参集するものとする。

2 職員は、別表第2の非常体制の基準内容を非常招集の発令以前に覚知したときには、自主的に参集するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、非常招集に関して必要な事項は、非常招集に関する要綱で定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号・21年2号・25年3号〕)

第3章 災害出動

(出動種別)

第20条 災害出動の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 火災出動 火災防ぎょ活動を実施するための出動

(2) 救助出動 救助活動を実施するための出動

(3) 救急出動 救急活動を実施するための出動

(4) 警戒出動 災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に、当該事案を確認するための出動又は、ガス若しくは危険物の漏洩、飛散、流出等の事故その他の事故により災害発生が予想される事案への出動

(一部改正〔平成19年消本訓令8号〕)

(出動区分)

第21条 災害出動の区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 第1次出動 災害を覚知した場合に行う出動

(2) 第2次出動 災害現場の状況及び災害の規模から消防部隊の増強が必要な場合に行う出動

(3) 第3次出動 大規模な災害で、現場指揮者から消防部隊の増強要請があった場合の出動又は警防本部が消防部隊の増強が必要であると認める場合に行う出動

(4) 特別出動 警防本部が災害状況から判断して、前各号の出動区分以外に特別に増強出動が必要であると認める場合の出動又は現場指揮者からの要請により行う出動

(5) 特命出動 特定の消防部隊を他の消防部隊より優先させて行う出動

(一部改正〔平成25年消本訓令3号〕)

(出動消防部隊の編成)

第22条 警防本部は、災害の種別、規模、発生場所、状況等に適合した出動消防部隊の編成を行うものとする。

2 出動消防部隊の規模については、出動種別及び区分に基づき、四日市市火災等出動基準、四日市市救助出動基準及び四日市市救急出動基準に定めるとおりとする。ただし、災害が同時に多発したとき(以下「同時多発災害」という。)又はその他の理由で出動消防部隊の規模等を変更しなければならないときには、警防本部がその都度定めるものとする。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号〕)

(出動指令)

第23条 警防本部は、災害を覚知したときは、災害の種別等に応じて編成した消防部隊に対し、出動指令を行うものとする。

(出動区域)

第24条 消防部隊の出動区域は、次の各号のとおりとする。

(2) 四日市海上保安部と四日市市消防本部との船舶消防に関する業務協定(昭和46年締結)に基づく区域

(3) 高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線、名古屋神戸線、伊勢線及び尾鷲多気線にかかる消防相互応援協定(平成25年締結)に基づく担当区間の区域

(4) その他警防本部長が必要と認めた区域

(一部改正〔平成17年消本訓令26号・19年8号・25年3号〕)

第4章 災害現場指揮

(災害現場指揮)

第25条 災害現場における出動消防部隊の指揮は、現地本部が担当するものとする。ただし、次条第1項第4号に規定する場合は、警防本部が担当するものとする。

(一部改正〔平成29年消本訓令3号〕)

(指揮体制及び現場指揮者)

第26条 災害現場における指揮体制及び現場指揮者は、次の各号のとおりとする。ただし、救急出動又は警戒出動における現場指揮者は、小隊長が中隊長の任務を代行することができる。

(1) 初動指揮体制 中隊長

(2) 第1指揮体制 指揮隊長

(3) 第2指揮体制 現地本部長

(4) 第3指揮体制 警防本部長

2 前項第2号の指揮隊長は、現地本部長の代理として、災害現場の指揮を行うものとする。

3 同時多発災害等により、第1項の指揮体制における現場指揮者を確保できない場合においては、警防本部が現場指揮者を指名するものとする。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・29年3号〕)

(現場指揮者)

第27条 現場指揮者は、現場活動方針を決定し、出動消防部隊の活動を総括指揮するとともに、災害状況に応じた措置を講じ、安全で効果的な災害現場活動を行うことをその任務とする。

2 現場指揮者は、災害現場への出動途上等において、警防本部及び出動消防部隊に対し指揮宣言を行い、その所在を明らかにするものとする。

3 現場指揮者は、上位の指揮者が災害現場へ到着したときには、災害の経過及び活動の概要等を報告するものとする。

4 前号による報告を受けた上位の指揮者は、災害の状況から判断して自ら指揮をとる必要があると認めたときは、指揮宣言を行い、指揮権を移行させるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号・29年3号〕)

(先着小隊長等)

第28条 先着小隊長等は、災害状況を把握するとともに、自隊の現場活動方針を決定し、現場指揮者が災害現場へ到着するまでの間、その任務を代行するものとする。

(一部改正〔平成29年消本訓令3号〕)

(現場指揮本部)

第29条 現場指揮者は、災害の状況から判断して必要があると認めたときは、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮者は、現場指揮本部を設置したときは、警防本部に報告するとともに出動消防部隊に伝達するものとする。

3 現場指揮本部の任務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 現場活動方針の決定

(2) 災害状況及び活動状況の把握

(3) 消防部隊の指揮

(4) 警防本部との通信連絡

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 現場広報

(7) その他必要な事項

(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)

(前進指揮所)

第30条 現場指揮者は、高層建築物、大規模建築物、地下街等の大規模災害において、現場指揮本部以外の場所に災害現場活動の拠点を設ける必要がある場合には、前進指揮所を設置するものとする。

2 現場指揮者は、前進指揮所ごとに局面指揮者を指名し、その運用に当たらせるものとする。

3 現場指揮者は、前2項に定める前進指揮所の設置及び局面指揮者を指名した場合には、警防本部に報告するとともに出動消防部隊に伝達するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号・29年3号〕)

(応急救護所)

第31条 現場指揮者は、災害現場において傷病者が多数発生している場合には、応急救護所を設置するものとする。

2 現場指揮者は、応急救護所に担当隊長を指名し、その運用に当たらせるものとする。

3 前項の隊長は、応急救護所の設置場所及び隊長名を警防本部に報告するとともに出動消防部隊に伝達するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号・19年8号〕)

(救急指揮者)

第31条の2 現場指揮者は、災害状況から判断して必要がある場合には、救急指揮者を指名するものとする。

2 現場指揮者は、前項に定める救急指揮者を指名した場合には、警防本部に報告するとともに出動消防部隊に伝達するものとする。

(追加〔平成29年消本訓令3号〕)

第5章 災害現場活動

(現場活動の基本原則)

第32条 災害現場活動は、人命の安全確保を最優先とし、隊員が相互に連携して危険要因の排除及び被害の拡大防止を図ることを原則とする。

(安全管理)

第33条 現場指揮者は、災害現場における消防部隊が行う警防活動全般の安全管理を行うものとする。

2 各級指揮者は、災害の状況を的確に把握し、隊員の安全を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

3 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識し、危害防止に努めるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号・29年3号〕)

(現場活動の基準)

第34条 災害現場活動を効果的に行うための基準は、別に定めるところによるものとする。

(警戒区域の設定)

第35条 現場指揮者は、消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2に基づく火災警戒区域、第28条及び第36条に基づく消防警戒区域及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条に基づく警戒区域並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条に基づく警戒区域を設定する場合は、所要の措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成19年消本訓令8号〕)

(現場措置)

第36条 現場指揮者は、災害現場の確認を行うとともに、必要に応じて二次災害防止等の措置を講ずるものとする。

2 現場指揮者は、火災現場における再出火を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の措置に関して必要な事項は、再出火防止要綱で定める。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・29年3号〕)

第6章 災害報告

(現場報告)

第37条 各級指揮者は、出動及び現場到着その他災害現場活動上必要な事項を警防本部に報告するものとする。

2 現場指揮者は、災害状況、現場活動状況等について、随時警防本部に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)

(災害報告)

第38条 現場指揮者は、災害現場活動終了後、災害内容及び活動内容を指揮体制に応じて、現地本部長又は警防本部長へ報告するものとする。

2 現地本部長は、前項の報告を受けたときは、警防本部長にその内容を報告するものとする。

3 災害報告の種別については、次の各号のとおりとする。

(1) 火災活動報告

(2) 救助活動報告

(3) 警戒・その他活動報告

(4) 救急出動報告

4 前項各号の報告に関して必要な事項は、救急業務実施規程及び災害活動報告等に関する要綱で定める。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・29年3号〕)

第7章 警防対策

(活動支援情報等)

第39条 消防長及び消防署長は、災害現場活動において消防部隊が必要とする、気象、地理、水利、消防対象物の状況等に関する情報を常に把握しておくものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)

(気象情報)

第40条 消防長及び消防署長は、消防法第22条に基づく気象情報、その他災害に関する気象の注意報又は警報等の通報を受けたときは、所要の措置を講ずるものとする。

(届出等に対する措置)

第41条 消防署長は、火災予防条例(昭和48年四日市市条例第49号)第48条に掲げる届出があったとき又は災害現場活動上支障がある事象を確認したときは、その内容を遅滞なく消防長へ報告するとともに関係消防署長へ通知するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)

(警防調査)

第42条 消防署長は、災害現場活動上必要な情報等を把握するため警防調査を実施するものとする。

2 前項の調査に関して必要な事項は、警防調査に関する要綱及び消防地水利要綱で定める。

(一部改正〔平成21年消本訓令2号・25年3号〕)

(警防計画)

第43条 消防署長は、警防調査を実施した結果、災害現場活動が困難であると予想される地域、施設等については、当該現場活動が円滑に実施することができる資料等を備えた警防計画を策定するものとする。

2 消防署長は、警防計画を策定したとき又は修正したときは、その内容を消防長へ報告するとともに関係消防署長へ通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、警防計画に関して必要な事項は、警防調査に関する要綱で定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号・21年2号〕)

(特別警戒)

第44条 消防長及び消防署長は、異常気象、年末、各種行事の開催等により災害発生の危険が事前に予想され、特別に警戒を行う必要があると認める場合には、特別警戒を実施し、災害の未然防止を図るとともに災害が発生した場合における被害を最小限にとどめるための対策を実施するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)

第8章 広域消防応援等

(広域消防応援)

第45条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条、第43条及び第44条の規定に基づく広域消防応援のため、出動区域外へ消防部隊を出動させる必要があると認める場合は、当該応援に必要な消防部隊を編成して出動させるものとする。

(一部改正〔平成18年消本訓令3号〕)

(広域消防受援)

第46条 大規模災害等の発生に際し、四日市市の消防力で対応ができない場合の広域消防受援の措置については、四日市市消防受援計画に定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成19年消本訓令8号・21年2号〕)

(大規模災害等への対応)

第47条 風水害、地震等の大規模災害への対応については、この規程に定めるもののほか、四日市市地域防災計画に定めるところによるものとする。

2 災害現場において傷病者が多数発生している場合の対応については、この規程に定めるもののほか、四日市市救急業務実施規程(昭和57年消防本部訓令甲第1号)に定めるところによるものとする。

3 武力攻撃事態等への対応については、この規程に定めるもののほか、四日市市国民保護計画に定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成19年消本訓令8号・21年2号〕)

第9章 補則

(補則)

第48条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令9号〕)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日消本訓令第15号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日消本訓令第9号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月17日消本訓令第26号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月4日消本訓令第3号)

この規程は、平成18年8月4日から施行する。

(平成19年3月29日消本訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日消本訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消本訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月2日消本訓令第3号)

この規程は、平成25年12月2日から施行する。

(平成29年11月1日消本訓令第3号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

別表第1(警防本部の任務)(第5条関係)

(一部改正〔平成17年消本訓令26号・19年8号・29年3号〕)

班名

班長

任務

指令班

情報指令課長

1 消防通信及び指令管制業務に関すること。

2 災害情報等の収集及び伝達に関すること。

3 気象情報の収集、伝達及び記録に関すること。

4 通信機器の維持管理に関すること。

5 災害経過及び活動状況の記録に関すること。

6 警防本部長の特命に関すること。

消防班

消防救急課長

1 災害現場活動の支援に関すること。

2 指揮隊の運用に関すること。

3 関係機関との連絡調整に関すること。

4 消防職員及び消防団員の招集に関すること。

5 消防団の運用に関すること。

6 作戦室の設置に関すること。

7 災害経過及び活動状況の記録に関すること。

8 現場指揮本部の設置に関すること。

9 警防本部長の特命に関すること。

総務班

総務課長

1 資機材、燃料及び食料等の調達に関すること。

2 消防機械器具等の確保及び整備に関すること。

3 公務災害に関すること。

4 関係機関との連絡調整に関すること。

5 他都市からの応援等に関すること。

6 市及び県部局との連絡調整に関すること。

7 報道機関等への対応に関すること。

8 警防本部長の特命に関すること。

予防班

予防保安課長

1 消防対象物の資料に関すること。

2 危険物等の資料に関すること。

3 災害現場広報に関すること。

4 災害状況の調査に関すること。

5 災害即報の作成に関すること。

6 警防本部長の特命に関すること。

別表第2(警防本部及び現地本部に係る運用体制の配備基準)(第9条、第13条関係)

(追加〔平成25年消本訓令3号〕、一部改正〔平成29年消本訓令3号〕)

区分

配備基準

警戒初動体制

1 管内に大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪又は高潮のいずれかの警報が発表されたとき

2 管内に震度4の地震が発生したとき

3 県内(管内を除く)で震度5(弱)以上の地震が発生したとき

4 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画により三重県大隊が応援出動(出動準備を含む。)を行う災害が発生したとき

5 南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が発表されたとき

6 異常な自然現象又は人為的原因による災害で被害の発生が予想されるとき

第1次体制

1 管内に大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪又は高潮のいずれかの警報が発表され、被害が発生又は被害の拡大が予想されるとき

2 管内に震度5(弱)の地震が発生したとき

3 津波警報(津波予報区「伊勢・三河湾」)が発表されたとき

4 三重県内消防相互応援協定に基づく出動の要請がなされたとき

5 緊急消防援助隊の出動の求め又は指示があったとき(迅速出動も含む)

6 管内に大規模な火災、救助又は救急が発生したとき

7 四日市市国民保護計画に基づく市危機管理対策本部が設置されたとき

8 異常な自然現象又は人為的原因による災害で被害が発生又は被害の拡大が予想されるとき

第2次体制

1 第1次体制による警防体制を強化する必要があるとき

非常体制

1 管内に震度5(強)以上の地震が発生したとき

2 管内に特別警報が発表されたとき

3 大津波警報(津波予報区「伊勢・三河湾」)が発表されたとき

4 四日市市国民保護計画に基づく市国民保護対策本部が設置されたとき

5 管内に風水害その他異常な自然現象あるいは人為的原因による甚大な被害が発生又は甚大な被害の発生が予想されるとき

別表第3(現地本部の任務)(第12条関係)

(一部改正〔平成19年消本訓令8号・25年3号〕)

班名

班長

任務

消防班

消防救助係長

消防係長

救急係長

港分署付主幹

1 災害の警戒及び防ぎょ活動に関すること。

2 人命救助及び救急業務に関すること。

3 現場指揮本部の設置に関すること。

4 消防団の運用に関すること。

5 現地本部長の特命に関すること。

指導班

指導係長

1 災害現場活動の支援に関すること。

2 災害現場広報に関すること。

3 災害状況の調査に関すること。

4 消防対象物の資料に関すること。

5 危険物等の資料に関すること。

6 関係機関との連絡調整に関すること。

7 現地本部長の特命に関すること。

備考

1 消防班は、消防救助係、消防係、救急係及び港分署で構成し、班長については災害種別等により現地本部長が指名するものとする。

2 指導班は、指導係で構成するものとする。

別図第1(警防本部の組織)(第5条関係)

(全部改正〔平成21年消本訓令2号〕)

画像

別図第2(現地本部の組織)(第12条関係)

画像

四日市市警防規程

平成9年3月28日 消防本部訓令第2号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
平成9年3月28日 消防本部訓令第2号
平成10年3月25日 消防本部訓令第15号
平成17年2月3日 消防本部訓令第9号
平成17年3月17日 消防本部訓令第26号
平成18年8月4日 消防本部訓令第3号
平成19年3月29日 消防本部訓令第8号
平成21年3月25日 消防本部訓令第2号
平成23年3月31日 消防本部訓令第2号
平成25年12月2日 消防本部訓令第3号
平成29年11月1日 消防本部訓令第3号