○四日市市消防吏員任用規程

昭和59年3月31日

消防本部訓令第6号

〔注〕平成13年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第22条の規定に基づき、四日市市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令33号〕)

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「採用」とは、現に消防吏員でない者を消防吏員の職に任命することをいう。

(2) 「昇任」とは、消防吏員を現にある職又は階級より上位の職又は階級に任命することをいう。

(3) 「降任」とは、消防吏員を現にある職又は階級より下位の職又は階級に任命することをいう。

(4) 「転任」とは、消防吏員を昇任及び降任以外の方法で他の消防吏員の職に任命することをいう。

(5) 「管理職」とは、四日市市職員給与条例(昭和24年3月29日条例第15号)第53条に規定する管理職手当を支給される者をいう。

(一部改正〔平成17年消本訓令33号〕)

(任用の方法)

第3条 消防吏員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法による。

(採用及び昇任の方法)

第4条 消防吏員の採用及び昇任は、第12条第17条及び第18条の選考及び特例による場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)に合格した者の中から任命するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令5号・22年2号〕)

(試験の区分)

第5条 消防吏員の試験は、採用試験及び昇任試験とする。

2 前項の昇任試験は、消防士長昇任試験、消防司令補昇任試験、消防司令昇任試験の3種類とする。

(試験委員会)

第6条 消防吏員の試験を行うため、消防本部に試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防長とする。

3 委員は、管理職の中から消防長が指名する。

4 委員会の事務局は、総務課に置く。

(一部改正〔平成23年消本訓令2号・25年2号・26年6号〕)

(委員会の処理事項)

第8条 委員会は、次の事項を処理する。

(1) 試験の実施

(2) 試験問題の作成

(3) 試験答案の採点

(4) 採用及び昇任の審査

2 委員長は、前項第1号の試験の実施に際し、前条第3項に規定する委員以外の者の中から試験官を指名することができる。

(一部改正〔平成25年消本訓令2号・26年6号〕)

(除斥)

第8条の2 委員長、委員及び試験官は、第5条第1項に規定する試験の受験者に三親等内の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)がいる場合は、当該試験に係る一切の事項の処理から除斥する。

(追加〔平成26年消本訓令7号〕)

(消防吏員採用試験の受験資格)

第9条 採用試験の受験資格は、次のとおりとする。

(1) 学歴及び年齢等

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校卒業の学歴又はこれと同等以上の学力を有する18歳以上28歳未満の者。ただし、特に必要な場合は、これを変更することができる。

(2) 身体

心身健全で消防業務に支障がないこと。

(3) その他

日本国籍を有し、法第16条に該当しない者

(一部改正〔平成17年消本訓令5号〕)

(採用試験の方法)

第10条 採用試験の方法は、学科試験、面接試験、その他必要と認められる試験により行う。

(一部改正〔平成25年消本訓令2号・令和4年1号〕)

(採用試験の告知)

第11条 採用試験を実施するときは、その対象となる職種、給与、受験資格、試験科目、試験の日時及び場所並びに受験手続その他必要な事項を周知させるため、あらかじめ適当な方法により告知するものとする。

(選考による採用)

第12条 次の各号のいずれかに該当する職への消防吏員の採用は、選考によることができる。

(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(2) 前号に規定するもののほか、特に選考によることが適当であると認められる職

(一部改正〔平成22年消本訓令2号〕)

(昇任試験の受験資格)

第13条 昇任試験は、当該試験日の属する年度の末日において、次の各号に掲げる期間(休職又は停職により勤務しなかった期間を除く。)の勤務実績を有する消防吏員でなければ受験することができない。

(1) 消防士長昇任試験

消防士拝命以来6年以上(大学卒にあっては4年以上、短期大学卒にあっては5年以上)

(2) 消防司令補昇任試験

消防士長として引き続き3年以上かつ、消防士拝命以来15年以上(大学卒にあっては9年以上、短期大学卒にあっては12年以上)在職している者であって33歳以上の者

(3) 消防司令昇任試験

消防司令補として引き続き4年以上の勤務実績を有し、かつ、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)に規定する職務の級の5級に引き続き2年以上在職している者

2 前項に規定する者であっても、次の各号に掲げる要件を満たしている者でなければ受験資格を有しないものとする。

(1) 当該試験日の前2年以内に停職又は減給の懲戒処分を受けていないこと。

(2) 当該試験日の前1年以内に戒告の懲戒処分を受けていないこと。

(3) 当該試験日の前1年以内に降任の分限処分を受けていないこと。

(4) 当該試験日において休職の分限処分を受けていないこと。

(5) 当該試験日において四日市市消防職員安全衛生管理規程(令和5年四日市市消防本部訓令第2号)第39条に基づく措置を受けていないこと。

(一部改正〔平成13年消本訓令6号・19年9号・22年2号・25年2号・28年6号・令和5年4号〕)

(昇任試験の方法)

第14条 昇任試験の方法は、筆記試験及び面接試験により行う。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 昇任試験の実施期日、方法、手続き等については、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成22年消本訓令2号・25年2号〕)

(昇任試験の通知)

第15条 昇任試験を実施するときは、その試験の対象となる階級、受験資格、試験科目、試験の日時及び場所並びに受験手続その他必要な事項を、おおむね試験実施1箇月前に、職員に周知するものとする。

(一部改正〔平成22年消本訓令2号〕)

(合格証書)

第16条 昇任試験に合格した者に対しては、合格証書を交付するものとする。

(一部改正〔平成22年消本訓令2号〕)

(選考による消防吏員の昇任)

第17条 次の各号のいずれかに該当する消防吏員の昇任は、選考によることができる。

(1) 消防司令長以上の階級への昇任

(2) 一定年限の勤務経歴を有し、勤務成績が優良な者の上位階級への昇任

(3) 管理職への昇任

(4) 前3号に規定するもののほか、特に選考によることが適当であると認められる昇任

2 前項第2号に規定する選考で消防司令補に昇任した者は、消防司令への昇任に当たっては選考によることができないものとする。

3 選考による昇任について必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令33号・19年9号・22年2号〕)

(特例による昇任)

第18条 殉職その他の事由がある場合においては、第13条及び前条の規定にかかわらず、次の各号の基準に従い、消防吏員の昇任を行うことができる。

(1) 殉職若しくは公務のため永久に不具廃疾となり、その職務に堪えないときは、2階級上位の階級、ただし、消防士にあっては消防司令補

(2) 四日市市消防表彰規程(昭和59年四日市市消防本部訓令第1号)第2条第1項第4号に該当するときは、1階級上位の階級(消防監を除く。)、ただし、消防士にあっては、消防士長

(3) 管理監督職勤務上限年齢に達し降任した後に退職する職員で、四日市市消防表彰規程(昭和59年四日市市消防本部訓令第1号)第2条第1項第4号に該当するときは、管理監督職勤務上限年齢により降任する前の階級の1階級上位の階級(消防監を除く。)

(一部改正〔平成22年消本訓令2号・令和5年4号〕)

(不正受験者の取扱い)

第19条 試験の受験に際し、明らかに不正があったと認められる者に対しては、当該試験の受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。

2 前項の不正が昇任試験において行われたときには、当該受験者については、その後2年間昇任試験を受験させないことができる。

(一部改正〔平成22年消本訓令2号〕)

(試用期間中の取扱い)

第20条 新規に採用した消防吏員には、新規採用に関する規程(昭和62年四日市市訓令第5号。第3条の規定を除く。)を準用する。

(一部改正〔平成22年消本訓令2号〕)

(消防吏員以外の任用)

第21条 この規程に定める消防吏員以外の任用については、市長の承認を得て消防長が行うことができる。

(一部改正〔平成17年消本訓令33号・22年2号〕)

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令5号・22年2号〕)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日消本訓令第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年8月30日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月12日消本訓令第4号)

この規程は、平成3年7月12日から施行する。

(平成4年2月13日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日消本訓令第5号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年12月4日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日消本訓令第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日消本訓令第3号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年7月17日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年11月29日消本訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の四日市市消防吏員任用規程第14条第2項の規定は、施行日以後に受験資格の制限対象となる処分又は措置を受けた者に適用し、同日前に改正前の四日市市消防吏員任用規程第14条第2項に規定する処分又は措置を受けた者に係る受験資格の制限については、なお従前の例による。

(平成17年2月3日消本訓令第5号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年12月1日消本訓令第33号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年12月17日消本訓令第9号)

この規程は、平成19年12月17日から施行する。

(平成22年3月9日消本訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消本訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年9月29日消本訓令第6号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月23日消本訓令第7号)

この規程は、平成26年10月28日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(昇任試験受験資格に関する経過措置)

2 改正前(平成28年4月1日以前)の四日市市消防吏員任用規程第13条第3号に規定する在職期間は、改正後の同号の在職期間に通算するものとする。

(令和4年3月18日消本訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市消防吏員任用規程

昭和59年3月31日 消防本部訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和59年3月31日 消防本部訓令第6号
昭和62年3月31日 消防本部訓令第4号
平成2年8月30日 消防本部訓令第2号
平成3年7月12日 消防本部訓令第4号
平成4年2月13日 消防本部訓令第2号
平成5年9月24日 消防本部訓令第5号
平成8年12月4日 消防本部訓令第2号
平成10年3月25日 消防本部訓令第9号
平成11年12月1日 消防本部訓令第3号
平成12年7月17日 消防本部訓令第1号
平成13年11月29日 消防本部訓令第6号
平成17年2月3日 消防本部訓令第5号
平成17年12月1日 消防本部訓令第33号
平成19年12月17日 消防本部訓令第9号
平成22年3月9日 消防本部訓令第2号
平成23年3月31日 消防本部訓令第2号
平成25年7月1日 消防本部訓令第2号
平成26年9月29日 消防本部訓令第6号
平成26年10月23日 消防本部訓令第7号
平成28年3月31日 消防本部訓令第6号
令和4年3月18日 消防本部訓令第1号
令和5年3月31日 消防本部訓令第4号