○四日市市消防表彰規程
昭和59年3月31日
消防本部訓令第1号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、四日市市消防職員(以下「職員」という。)又は団体の士気高揚を図るとともに、消防に協力し、又は火災予防に貢献した一般の個人又は団体を表彰することにより、市民の消防に対する認識を深め、円滑な協力関係を確立することを目的とする。
(一部改正〔平成17年消本訓令1号・25年1号・26年5号〕)
(職員表彰)
第2条 職員又は団体で、次の各号のいずれかについて、消防上特に功績があると認められる場合にこれを表彰する。ただし、職員が四日市市職員表彰規程(昭和28年四日市市訓令甲第7号)の適用を受ける場合を除く。
(1) 水火災その他災害の警戒防御並びに人命救助
(2) 消防機械器具の発明改良
(3) 消防事務の改善
(4) 退職する職員で15年以上勤続し、その成績が特に優秀と認められる者
(5) その他消防上功績のあった事項
2 前項に規定するもののほか、職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、若しくは障害の状態となった場合又は、職員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出場し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合
(一部改正〔平成26年消本訓令5号〕)
(一般表彰)
第3条 一般の個人又は団体で、次の各号のいずれかについて、特に消防に協力したと認められる場合にこれを表彰する。
(1) 火災の早期発見、早期通報及び初期消火
(2) 水火災その他災害における警戒防御
(3) 水火災その他事故災害における人命救助
(4) 応急手当の普及啓発
(5) その他消防上功労のあった事項
(一部改正〔平成25年消本訓令1号・26年5号〕)
(火災予防表彰)
第3条の2 一般の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、特に火災予防に貢献したと認められるものは、これを表彰する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第2項に規定する防火対象物の防火管理を行い、又は防火教育の充実に努め、他の模範となること。
(2) 危険物施設等の保安管理及び維持管理を適切に行い、他の模範となること。
(3) その他火災予防上功労があった事項
(追加〔平成25年消本訓令1号〕)
(1) 消防長表彰は、功労が特に顕著なものに対して、これを表彰する。
(2) 所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)表彰は、功労が著しいものに対して、これを表彰する。
(一部改正〔平成25年消本訓令1号・26年5号〕)
(表彰方法)
第5条 前条に規定する表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、副賞を添えることができる。
(表彰時期)
第6条 表彰は、必要があるとき随時これを行う。
3 表彰具申書には、職員又は団体のときは必要に応じてその事案の状況、行動及び功績等を記載した書類を添え、一般の個人又は団体のときは表彰対象者調査表(第2号様式)を添えるものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令1号・25年1号・26年5号〕)
(表彰審査委員会)
第8条 表彰の事業を審査するため、消防本部に四日市市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副消防長をもってこれに充てる。
3 委員は、所属長の中から消防長が任命する。
4 委員会の事務局は、総務課に置く。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号・26年5号〕)
(審査請求)
第10条 消防長は、第7条の規定による表彰具申書の届出があった場合において必要があると認めるときは、関係書類を添えて委員会に審査を請求するものとする。
(一部改正〔平成26年消本訓令5号〕)
(表彰審査)
第11条 委員会は、表彰具申の内容を検討し、その事案の程度により、表彰の適否及び区分を審査し、委員長から表彰審査結果報告書(第3号様式)により消防長へ報告するものとする。
2 前項において委員会は、必要に応じ職員から事情を聴取することができる。
(表彰決定)
第12条 消防長は、委員会の表彰審査の結果について適当と認めるときは、表彰決定通知書(第4号様式)により、遅滞なく当該所属長に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年消本訓令5号〕)
(追彰)
第13条 被表彰者が死亡したときは、追彰するものとし、表彰状等は遺族に授与するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令1号〕)
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日消本訓令第4号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日消本訓令第13号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第1号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成23年3月31日消本訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日消本訓令第5号)
この規程は、平成26年5月15日から施行する。
(全部改正〔平成25年消本訓令1号〕)
(追加〔平成25年消本訓令1号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令1号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令1号〕)