○四日市市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年四日市市条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の告示)

第2条 条例第6条第4項の公表は、四日市市公告式条例(昭和25年四日市市条例第15号)により告示するものとする。

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第3項、第7条及び第8条に規定する関係行政機関とは、次のとおりとする。

(1) 三重県公安委員会

(2) 重点地域を管轄する警察署長

(3) 重点地域内の道路を管理する行政機関

(4) その他市長が必要と認める行政機関

(関係団体)

第4条 条例第6条第3項及び第7条に規定する関係団体とは、次に掲げるものをいう。

(1) 四日市市交通安全協議会

(2) 地域交通安全活動推進委員協議会

(3) 交通安全協会

(4) 安全運転管理協議会

(5) 前各号に掲げるもののほか、違法駐車等の防止のために活動することを目的とするもので、市長が必要と認めるもの

(違法駐車防止指導員)

第5条 市長は、条例第7条に規定する措置の実施を、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けているものに委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けたものは、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)の規定による交通誘導警備の検定合格証の交付を受けた者等により、当該業務を遂行するものとする。

3 前項の規定に基づく業務を遂行する者を違法駐車防止指導員と称する。

4 前項に規定する違法駐車防止指導員は、市が発行する違法駐車防止指導員証(別記様式)を業務遂行中は常に携帯するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

画像

四日市市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第16号

(平成5年4月1日施行)