○四日市市公告式条例

昭和25年8月23日

条例第15号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名するものとする。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押すものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 四日市市公告式条例(昭和14年四日市市条例第2号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の四日市市公告式条例の規定により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年10月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市公告式条例

昭和25年8月23日 条例第15号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式、公報
沿革情報
昭和25年8月23日 条例第15号
昭和52年10月11日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第49号