○四日市市公告式条例
昭和25年8月23日
条例第15号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名するものとする。
2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押すものとする。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 四日市市公告式条例(昭和14年四日市市条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和52年10月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。