○四日市市違法駐車等の防止に関する条例
平成5年3月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(3) 駐車施設 自動車の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。
(一部改正〔平成22年条例12号〕)
(市の責務)
第3条 市は、違法駐車等の防止に関して、広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自ら違法駐車等の防止に努めるとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、必要な駐車施設を確保するとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いと認める地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めたときは、重点地域の指定を解除することができる。
3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、関係行政機関及び法に基づく地域交通安全活動推進委員協議会その他市の区域において違法駐車等の防止のために活動することを目的とする団体(以下「関係団体」という。)と協議するものとする。
4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関及び関係団体と連携し、当該地域について、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動
(2) 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置状況及びその位置等に関する広報又は標示施設の設置
(3) 前2号に掲げるもののほか、違法駐車等を防止するために必要と認める措置
(関係行政機関に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関に対し、当該地域において、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずべきことを要請するものとする。
(助成等)
第9条 市長は、関係団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月25日条例第12号)
この条例は、平成22年4月19日から施行する。