○四日市市公共施設の緑化の推進に関する要綱
昭和61年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は四日市市緑化推進条例(昭和39年四日市市条例第3号)に基づき緑化都市の実現を図るため、本市の公共施設(以下「公共施設」という。)の敷地内における緑化を推進することを目的とする。
(連絡協議会)
第2条 公共施設の緑化推進に関する調査、研究をするため関係各課で構成する四日市市公共施設緑化推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 前項の協議会は四日市市緑化推進条例第3条に規定する、四日市市緑化推進委員会の下部組織とする。
(基本計画)
第3条 連絡協議会は四日市市公共施設緑化基本計画を策定するものとする。
2 緑化については公共施設敷地面積の15パーセント以上を緑化することを最終目標とする。ただし、学校については全体敷地面積から運動場敷地面積を差し引いた、残りの敷地面積に対し15パーセント以上を緑化することを目標とする。
3 緑化に当たっては、敷地の外周を優先して行う。また、植栽については、高木をできるだけ多く取り入れること。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月25日告示第251号)
この要綱は、平成7年10月2日から施行する。