○四日市市緑化推進条例

昭和39年2月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市の緑化を推進し、住みよい明るい緑の町づくりと、健全な市民生活に寄与するため「緑化都市」の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「緑化」とは、公園、道路、学校、広場等の公共施設及びその他市内の工場敷地、空地等に樹木、芝生、花き類を計画的に植栽、育成するとともに公徳心を高揚し、樹木の愛護、保存を図ることをいう。

(設置)

第3条 この事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、市長の附属機関として四日市市緑化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、市長の諮問に応じ、調査審議し、その意見を答申するものとする。

2 委員会は、緑化の推進について、市長に対して、意見書を提出することができる。

(組織)

第5条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。

(1) 関係機関、各種団体、工場の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(一部改正〔平成26年条例22号〕)

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第2項第1号の委員にあっては、その職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成26年条例22号〕)

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

3 市長又はその委任を受けた者は、会議に出席して意見をのべることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

この条例は、昭和39年3月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成26年10月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市緑化推進条例

昭和39年2月29日 条例第3号

(平成26年10月6日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 公園緑地
沿革情報
昭和39年2月29日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第59号
平成26年10月6日 条例第22号