○四日市市緑化推進条例
昭和39年2月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本市の緑化を推進し、住みよい明るい緑の町づくりと、健全な市民生活に寄与するため「緑化都市」の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑化」とは、公園、道路、学校、広場等の公共施設及びその他市内の工場敷地、空地等に樹木、芝生、花き類を計画的に植栽、育成するとともに公徳心を高揚し、樹木の愛護、保存を図ることをいう。
(設置)
第3条 この事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、市長の附属機関として四日市市緑化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、市長の諮問に応じ、調査審議し、その意見を答申するものとする。
2 委員会は、緑化の推進について、市長に対して、意見書を提出することができる。
(組織)
第5条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。
(1) 関係機関、各種団体、工場の代表者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(一部改正〔平成26年条例22号〕)
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第2項第1号の委員にあっては、その職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成26年条例22号〕)
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
3 市長又はその委任を受けた者は、会議に出席して意見をのべることができる。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この条例は、昭和39年3月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成26年10月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。