○四日市市コミニティ・プラント水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例施行規程
平成19年3月30日
上下水道局管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市コミニティ・プラント水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例(平成9年四日市市条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(あっせん額)
第2条 条例第4条のあっせん額は、申請1件につき100万円以内とし、1万円を単位とする。
(1) 融資資金に関する利率及び償還方法については、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)と指定金融機関が協議して定める。
(2) 連帯保証人が、1人以上あること。
(3) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、60箇月とする。
(4) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等により月賦償還とする。ただし、全額繰上償還することを妨げない。
(1) 四日市市コミニティ・プラント水洗便所改造資金融資借入申請書(第2号様式)
(2) 四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年四日市市規則第20号)第4条の規定による排水設備新設等計画確認申請書
(3) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) その他管理者が必要と認めた書類
(融資の手続)
第6条 改造資金のあっせんが決定した者は、四日市市コミニティ・プラント水洗便所改造資金融資借入申請書(第2号様式)に、指定金融機関が必要と認めた書類を添付して、指定金融機関に融資の申込みをすることができる。
(工事の施工)
第7条 前条の規定により融資の決定を受けた者(以下この条において「融資決定者」という。)は、当該通知を受けた日から2箇月以内に工事を完了させなければならない。
2 管理者は、融資決定者が前項の期間内に工事を完成することができない場合は、改造資金のあっせんの決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(利子助成)
第9条 管理者は、融資を受けた者が、融資あっせん資金を指定金融機関に弁済したときは、支払利息相当額を次の各号の規定に基づき利子助成金として助成する。
(1) 利子助成金の交付は、毎年2回とする。
(2) 利子助成金の決定は、指定金融機関の約定とし、指定金融機関よりの返済実行明細による。
(3) 利子助成金の通知は、四日市市コミニティ・プラント水洗便所改造資金利子助成金交付決定通知書(第5号様式)により行う。
(1) 融資を受けた者及び連帯保証人が、氏名及び住所を変更したとき。
(2) 融資を受けた者が、仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申出等を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この規程は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(全部改正〔平成27年上下水管規程9号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程4号・令和3年3号〕)
附則(平成27年4月1日上下水管規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日上下水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成30年3月30日上下水管規程第4号)
この規程は、平成30年3月30日から施行する。
附則(令和3年3月24日上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年3月31日から施行する。
(全部改正〔平成28年上下水管規程1号〕)
(全部改正〔平成28年上下水管規程1号〕)
(全部改正〔平成28年上下水管規程1号〕)