○四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例
平成9年3月27日
条例第15号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、生活排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、四日市市コミニティ・プラント(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、処理施設の位置及び処理対象区域は、次のとおりとする。
名称 | 処理施設の位置 | 処理対象区域 |
小牧地区コミニティ・プラント | 四日市市小牧町22番地1 | 市場町及び小牧町の各一部 |
神前地区コミニティ・プラント | 四日市市高角町937番地 | 曽井町並びに菅原町、寺方町及び高角町の一部 |
(全部改正〔平成13年条例17号〕)
(1) 汚水 家庭生活等に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他排水施設をいう。
(3) 使用者 汚水を施設に排除し、これを使用するものをいう。
(供用開始の告示)
第5条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、処理区域、処理施設の位置その他供用開始に必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(一部改正〔平成16年条例52号〕)
(受益者の義務)
第6条 処理区域内に汚水を排出する建築物を所有するものは、前条の告示があった場合には、告示された供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(水洗便所への改造義務)
第7条 処理区域内において、くみ取り便所等が設けられている建築物を所有するものは、第5条の告示があった場合には、告示された供用開始の日から3年以内にその便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(し尿排除の制限)
第8条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。
(排水設備の接続等)
第9条 排水設備の新設、増設、改造及び撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設の汚水ますに固着させること。
(2) 排水設備を汚水ますに固着させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところにより行わなければならない。
(3) 排水設備の排水管の内径は、特別の理由がある場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、延長が3メートル以下の枝管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第10条 排水設備の新設等を行おうとするものは、あらかじめその計画が下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項に規定する基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事の施工)
第11条 排水設備の新設等の工事の施工は、市長が指定した業者(四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号)第7条に規定する指定業者をいう。)でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の完了届)
第12条 排水設備の新設等を行ったものは、その工事を完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(使用開始の届出)
第13条 使用者は、施設の使用を開始、休止、再開又は廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。
(使用料の徴収)
第14条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項に規定する使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月又は隔月徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に徴収し、又は前納させることができる。
区分 | 使用料(1箇月につき) |
基本料金 | 1戸当たり 2,200円 |
人数割 | 1人当たり 550円 |
2 前項の人数割の算定基準については、住宅は住民基本台帳登載人員とし、住宅以外はし尿浄化槽の処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人員(以下「算定人員」という。)から10を除した人員とする。ただし、算定人員が9以下の場合は10とみなす。
(一部改正〔平成16年条例52号・25年70号・31年3号〕)
(月の途中における使用料徴収の特例)
第16条 月の途中に施設の使用を開始、休止又は廃止したときの使用料は、1箇月として徴収する。
(資料の提出)
第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第18条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(罰則)
第19条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条の規定に違反した者
(3) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第13条第1項の規定による届出を怠った者
(5) 第17条の規定による資料の提出を求められ、これを拒否し、又は怠った者
(使用料を免れた者に対する罰則)
第20条 偽りその他不正な手段により使用料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例52号〕)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例第15条の規定は、平成26年4月分以後の月分の使用料から適用し、同年3月分以前の月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
44 第38条の規定による改正後の四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例第15条の規定は、平成31年10月分以後の月分の使用料から適用し、同年9月分以前の月分の使用料については、なお従前の例による。