○四日市市コミニティ・プラント水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例
平成9年3月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成9年四日市市条例第15号)第5条の規定により告示された処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の便所を水洗便所に改造するため、自己資金のみでは一時に工事費を負担することが困難である者に対し、当該改造に要する資金の融資を金融機関にあっせんする(以下「改造資金のあっせん」という。)とともに、当該利子相当額を助成することにより、便所の水洗化の促進を図り、もって環境衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(あっせん対象工事)
第2条 改造資金のあっせんの対象となる工事は、処理区域内においてくみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して、コミニティ・プラントに接続する工事とする。
(あっせん対象者)
第3条 改造資金のあっせんを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 処理区域内における家屋の所有者又は当該所有者の3親等内の親族(市内居住の者に限る。)
(2) 市民税、固定資産税、コミニティ・プラント事業受益者負担金及びコミニティ・プラント使用料を滞納していない者
(3) コミニティ・プラントの供用を開始すべき日から3年以内に前条に規定する工事をする者。ただし、この期間内に工事をすることができなかったことについて相当な理由があると認められる者は、この限りではない。
(一部改正〔平成13年条例18号〕)
(あっせん)
第4条 市長は、前条の規定に該当する者からのあっせんの申請に対し、別に市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)への改造資金のあっせんを行うものとし、あっせん額等その条件は、別に規則で定める。
(利子助成)
第5条 市長は、融資を受けた者が融資あっせん資金を指定金融機関に弁済したときは、支払利子相当額を利子助成金として助成する。ただし、延滞した利子分は含まないものとする。
(一部改正〔平成13年条例18号〕)
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により利子助成金を受けたとき。
(2) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。
(3) その他あっせんに伴う条件に従わないとき。
(一部改正〔平成13年条例18号〕)
(一部改正〔平成16年条例52号〕)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市コミニティ・プラント水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降にあっせんの申請がなされたものから適用し、同日前にあっせんの申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。