○四日市市公共下水道条例

昭和34年3月23日

条例第8号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等の設置及び構造(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第20条の2)

第4章 雑則(第21条―第25条)

第5章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「処理区域」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同条同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で市の設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者(共同住宅、アパートその他の建築物の全部又は一部の借主が下水を公共下水道に排除するときは、その建築物の全部又は一部の貸主)をいう。

4 この条例において「水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で市の設置するものをいう。

5 この条例において「共同給水装置」とは、水道の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具であって、2以上の世帯に給水するものをいう。

6 この条例において「料金月」とは、水道料金の徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の期間をいう。

第2章 排水設備等の設置及び構造

(排水設備の設置及び構造)

第3条 排水設備の設置及び構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設又は他人の排水設備に放流させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設又は他人の排水設備で汚水を排除すべきものに固着させ、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設又は他人の排水設備で雨水を排除すべきものに放流させること。

(3) 排水設備を公共下水道のますその他の排水施設に放流させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施の方法を選ぶこと。

(4) 汚水のみを排除すべき管渠の内径又は内のり幅は、特別の理由がある場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、屋内の枝管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

内径又は内のり幅

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき管渠の内径又は内のり幅は、特別の理由のある場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、延長が3メートル以下の枝管の内径は、75ミリメートル(屋根の雨水のみを排除する場合は、65ミリメートル)以上とすることができる。

排水面積

内径又は内のり幅

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

(排水設備以外の排水施設の設置及び構造)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設で排水設備以外のものの設置及び構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設は、汚水は公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水は公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に流入させるように設けること。

(2) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水施設は、陶管、コンクリート、れんが、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)を設置し、又は改築しようとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の確認を受けなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 申請書の提出の年月日

(3) 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下この条において「申請地」という。)の所在、地番、面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 汚水を排除し、又は処理すべき排水設備等にあっては、排水人口

(5) 管渠の形状、寸法、材質、勾配及び延長

(6) ます又はマンホールの形状、寸法、材質及び数

(7) スクリーン、油脂止の装置その他の除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法、材質、数及び能力

(8) 工事の実施の期日又は期間

(9) 工事を実施する者の氏名又は名称及び住所

(10) その他管理者が必要と認めた事項

2 前項(除害施設を除く。)の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図

 申請地の境界線

 申請地の付近の道路の配置

 申請地内にある建築物及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排出する施設の配置

 申請地の付近の公共下水道の配置

 他人の排水設備等を使用しようとするとき、その他人の排水設備等の配置

 管渠の配置、形状、寸法及び勾配

 ます又はマンホールの配置

 スクリーン、ポンプ施設又は防臭弁を設けるときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図

(3) スクリーン又はポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その他人の同意書(排水設備を設置し、又は改築するために他人の土地又は排水設備を使用しようとする場合において、相当な期間内にその他人の同意書を得ることができなかったときは、その事情も疎明した書面)

(5) 管理者が認めたディスポーザ部、排水配管部及び排水処理部から構成されるディスポーザ排水処理システム(以下この号において「システム」という。)を公共下水道へ接続しようとするときは、次に掲げる書類

 システムの構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引抜等維持管理契約書の写し

 システムの維持管理を適切に行うことを明記した誓約書

 公益社団法人日本下水道協会による製品認証書の写し

3 除害施設を設置し、又は改造しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類その他管理者が必要と認めた書類を申請書に添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 申請地の付近の見取図

(2) 申請地内の配置図

(3) 製品名

(4) 製品生産量

(5) 作業時間

(6) 生産工程一覧表

(7) 原材料の配置

(8) 廃水の出る場所及び水量

(9) 使用水量と用水源の種類

(10) 廃水の時間的変動と濃度の変化

(11) 除害施設の設計書

(12) 予想の除去率と放流水質

(13) 除害施設設計計画説明書

(14) 工事費概算額

(15) 資金計画書

4 第1項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前に、又は事後において、遅滞なくその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

5 第1項の規定による確認を受けない排水設備等の設置又は改築の工事は実施してはならない。

(一部改正〔平成14年条例21号・16年23号・27年26号〕)

(排水設備等の完了届)

第6条 排水設備等を設置し、又は改築した者は、その工事を完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(指定業者による排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の設置又は改築の工事(以下この条において「工事」という。)は、管理者の指定する者でなければ、実施してはならない。ただし、市において工事を実施するとき、又は公共下水道の管理に支障を及ぼすおそれがないと管理者において認めたときはこの限りでない。

2 前項の指定の有効期間は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例23号・令和2年25号〕)

第3章 公共下水道の使用

(総代人)

第8条 使用者に対し共用給水装置による給水が開始されたときは、その共用給水装置により給水を受ける総使用者は、遅滞なく当該総使用者のうちから総代人を定め、これを管理者に届け出なければならない。総代人を変更したときも、同様とする。

2 前項の場合において、四日市市水道事業給水条例(昭和35年四日市市条例第16号)第6条の規定による届出がされたときは、その届出及びその届出に係る総代人は、同項の規定による届出及び総代人とみなす。

3 管理者は、第1項の規定による届出がなかったとき、又は現に総代人である者がこの章の規定による総代人の義務を負うことが適当でないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該総使用者のうちから総代人を定め、又はこれを変更することができる。

4 共用給水装置が廃止されたときは、その共用給水装置により給水を受けていた使用者に係る総代人は、当然、その地位を失う。この場合において、その総代人であった者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(使用の開始等の届出)

第9条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者(当該使用者に係る総代人があるときは、その総代人)は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者に対し水道による給水が開始され、休止され、若しくは廃止され、又は現に休止されているその給水が再開された場合において、これに伴い使用者がそれぞれ公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、四日市市水道事業給水条例第22条(第3号を除く。)の規定による届出をもって前項の規定による届出とみなす。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(使用者の変更の届出)

第10条 使用者が変わったときは、その新たに使用者となった者(その新たに使用者となった者に係る総代人があるときは、その総代人)は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、四日市市水道事業給水条例第23条の規定による届出があったときは、それを前項の規定による届出とみなす。

3 第1項の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続いてこれを使用したものとみなす。

(一部改正〔平成14年条例21号・16年23号〕)

(公衆浴場の経営の開始等の届出)

第11条 使用者が公衆浴場の経営を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその経営を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(同一の届出書による届出)

第12条 第8条から前条までの規定による届出は、当該届出をなすべき者の便宜により、同一の届出書によってすることができる。この場合においては、事後になすべき届出を事前に、又は総代人がなすべき届出をその総代人に係る総使用者がすることができる。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第1項各号に定める数値に適合しない水質の下水を排除してはならない。

2 管理者は、製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に対し、令第9条の5第2項各号に定める数値の水質の下水にして排除すべきことを命ずることができる。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水質法」という。)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(除害施設の設置等)

第14条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 温度

45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

(5) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

2 前項第1号から第6号までの規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、簡易な除害施設を設置させることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(除害施設管理責任者の選任)

第14条の2 除害施設の設置者は、規則で定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者が欠けた場合、又は次条の規定により除害施設管理責任者の変更命令を受けた場合も同様とする。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設管理責任者の資格については、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(除害施設管理責任者の変更)

第14条の3 管理者は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者を変更することを命ずることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(排除の停止又は制限)

第14条の4 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(水質の測定等)

第14条の5 除害施設の設置者及び特定施設の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第14条の6 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者及び特定施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(特定営業に伴う汚水の量等の申告)

第15条 アイスクリーム類製造業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、乳酸菌飲料製造業、その他の営業で、その営業に伴い水道により給水を受ける水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎料金月その料金月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を、その料金月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(使用料の算定)

第15条の2 使用料は、2箇月ごとに使用者が排除した汚水の量を算出し、その算出した日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、使用者が排除した汚水の量は、各月均等に排除したものとみなす。

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、毎月又は随時に使用者が排除した汚水の量を算出し、使用料を算定することができる。

3 汚水の量の認定は、水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、規則で定めるところにより管理者が認定する。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用料を徴収する。

2 前項に規定する使用料は、使用者が排除した汚水の量を算出した日の属する月分及びその前月分として、集金又は納入通知書により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、前条第2項に規定するものについては、毎月又は随時に徴収することができる。

3 共用給水装置により給水を受けている使用者の使用料は、その共用給水装置により給水を受けている総使用者が、連帯して納付する義務がある。この場合において、当該総使用者に係る総代人は、当該総使用者の使用料を集め、一括してこれを市に引き渡す義務がある。

4 法人が合併し、若しくは解散した場合又は相続の開始があった場合における使用料の納付の義務の承継については、地方税の例による。

5 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用するときその他管理者が必要と認めたときは、管理者は使用料を前納させることができる。

6 前項の規定により使用料を前納させた場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者又は総代人から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(使用料の額)

第17条 使用料の額は、次のとおりとする。

汚水の種類

下水道使用料1箇月につき

一般汚水

基本使用料

5立方メートルまで

715.00円

超過使用料(1立方メートル当たり)

5立方メートルを超え30立方メートルまで

187.00円

30立方メートルを超え100立方メートルまで

275.00円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

374.00円

500立方メートルを超えるとき

418.00円

公衆浴場の汚水

1立方メートルにつき

16.50円

その他の汚水

工事用

1立方メートルにつき

418.00円

その他

1立方メートルにつき

187.00円

備考

1 「一般汚水」とは、公衆浴場の汚水及びその他の汚水以外の汚水をいう。

2 「公衆浴場の汚水」とは、公衆浴場(温泉浴場、サウナその他特殊浴場を除く。)から排除される汚水をいう。

3 「その他の汚水」のうち、「工事用」とは、工事により一時的に排除される汚水をいい、「その他」とは、地下水等の汚水をいう。

2 前項に規定する一般汚水は、その一般汚水が第15条に規定する営業に伴い排除されていると管理者において認めたときは、その一般汚水に対する使用料の算定については、規則で定める。

3 前2項に規定するその他の汚水の量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

4 第1項の規定にかかわらず、管理者は、処理のため特に多額の費用を要すると認めた汚水に対しては、同項に規定する額の3倍を超えない範囲内において、使用料の額を定めることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号・60号・19年32号・25年69号・29年17号・31年3号〕)

第17条の2 前条に定める使用料の額については、同条の表の基本使用料と超過使用料の合計額、公衆浴場の汚水及びその他の汚水の使用料の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本使用料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内の場合で排除した汚水の量が基本使用料の水量の2分の1(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。次号において同じ。)以下のときは、基本使用料の2分の1の額とする。

(2) 使用日数が15日以内の場合で排除した汚水の量が基本使用料の水量の2分の1を超えるときは、基本使用料の全額とする。

(3) 使用日数が16日以上の場合は、基本使用料の全額とする。

3 前2項の規定により算出された使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成16年条例60号・22年15号〕)

(使用料の納期限の延長及び減免)

第18条 管理者は、天災その他特別の事情がある場合において使用料の納期限の延長又は減免を必要とする者、生活保護法による保護を受ける者及びこれに準ずる者その他特別の事情のある者に限り、使用料の納期限の延長をし、又はこれを減免することができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者又は総代人から必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(し尿の排除の制限)

第20条 使用者(共同住宅、アパートその他の建築物の全部又は一部の借主を含む。)は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(改善命令)

第20条の2 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備等の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

第4章 雑則

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 申請書の提出の年月日

(3) 施設又は工作物その他の物件(以下この条及び第23条において「物件」という。)を設ける目的

(4) 物件を設ける期間

(5) 物件を設ける場所又は箇所

(6) 物件の構造

(7) 工事の実施の方法

(8) 工事の実施期日又は期間及び時間

(9) 工事を実施する者の氏名又は名称及び住所

2 前項の申請書には、物件を設ける場所を表示した平面図及び次の各号に掲げる事項を表示した図面を添付しなければならない。

(1) 物件の配置及び構造

(2) 物件を設ける公共下水道の配置及び構造

3 市は、法第24条第1項の許可を受けた者から四日市市道路占用料徴収条例(昭和43年四日市市条例第33号)に規定する額の占用料に準じこれを徴収する。

4 管理者は必要と認めたときは、前項の占用料を前納させることができる。

5 前項の規定により第3項の占用料を前納させた場合における占用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、法第24条第1項の許可により当該物件を設けることができる期間が満了したとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

6 管理者は、天災その他特別の事情がある場合において第3項の占用料の納期限の延長又は減免を必要とする者、生活保護法による保護を受ける者及びこれに準ずる者その他特別の事情のある者に限り、同項の占用料の納期限を延長をし、又はこれを減免することができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた施設又は工作物その他の物件(地上に存する部分に限る。)に付する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(原状回復)

第23条 法第24条第1項の許可を受けた者(同項の政令で定める軽微な行為をした者を含む。以下次項において同じ。)は、その許可により物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、法第24条第1項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(手数料)

第24条 管理者は次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第7条第1項に規定する指定 1件につき10,000円

(2) 第7条第1項に規定する指定の更新 1件につき7,000円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(追加〔令和2年条例25号〕)

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例23号・60号・令和2年25号〕)

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第4項の規定による確認を受けないで排水設備等の設置又は改築を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の設置又は改築の工事を実施した者

(4) 第14条第1項の規定に違反した使用者

(5) 第14条の6の規定による報告若しくは資料の提出を求められ、又は第19条の規定による資料の提出を求められ、これを拒否し、又は怠った者

(6) 正当な理由なく第16条第3項後段の義務を怠った者

(7) 第20条の2に規定する命令に違反した者

(8) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項から第4項まで若しくは第21条第1項若しくは第2項の規定による申請書若しくは図書、第9条第1項第10条第1項第11条若しくは第14条の2第2項の規定による届出書、第15条の規定による申請書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(一部改正〔令和2年条例25号〕)

第27条 偽りその他不正な手段によりこの条例及び法の規定に基づき徴収する使用料その他の収入の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔令和2年条例25号〕)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(一部改正〔令和2年条例25号〕)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和34年規則第2号で、同34年6月1日から施行)

(一部改正〔平成16年条例60号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町下水道条例(平成7年楠町条例第22号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例60号〕)

3 第16条の規定にかかわらず、合併前の楠町(以下「旧楠町」という。)の区域内における使用料の徴収については、当分の間、楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例60号〕)

4 旧楠町の区域内における使用料については、合併日の属する月分として徴収する使用料から第17条の規定を適用し、同月分前の使用料については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例60号〕)

5 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例60号〕)

(昭和39年3月31日条例第40号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第36号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年4月分として徴収する使用料から適用する。

(昭和52年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第17条の改正については、昭和51年6月1日から施行し、昭和51年6月分として徴収する使用料から適用する。

(昭和52年6月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第16号)

1 この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、昭和53年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第17号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、昭和55年4月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、昭和57年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、昭和60年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第19号)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、昭和62年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第16号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 使用者が排除した汚水の量を算出する日が、昭和63年4月1日から昭和63年4月30日までの間に属する場合においては、この条例の施行の日以後最初に徴収する使用料は、改正後の四日市市公共下水道条例の規定にかかわらず、昭和63年4月分として1箇月分を徴収するものとする。

(平成元年3月30日条例第15号)

1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。ただし、第17条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日(以下「規則による施行日」という。)から施行する。

(平成4年3月規則第29号で、同4年6月1日から施行)

2 改正後の四日市市公共下水道条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、平成元年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の2の規定は、規則による施行日の属する月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条の規定は、平成4年6月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月19日条例第38号)

1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日条例第25号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条の規定は、平成8年1月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条の2の規定は、平成9年6月分の使用料から適用し、同年5月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第70号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市公共下水道条例(以下「新条例」という。)第5条第2項第5号の規定は、この条例の施行の日以後に提出される排水設備等の申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前に提出された申請については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第2項第5号エの規定による認定書の写しは、改正前の四日市市公共下水道条例第5条第2項第5号エの規定による認定書の写しをもって代えることができる。

(平成16年10月8日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(四日市市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際、改正前の四日市市公共下水道条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市公共下水道条例に基づくものとみなす。

(平成16年12月28日条例第60号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第1条中使用料の額に係る改正は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、平成20年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、平成26年6月分(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公共下水道の使用を開始した場合にあっては、同年4月分)以後の月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分以前の月分として徴収する使用料(施行日以後に公共下水道の使用を開始した場合における使用料を除く。)については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、平成30年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分以前の使用料については、なお、従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

40 第35条の規定による改正後の四日市市公共下水道条例第17条第1項の規定は、平成31年12月分(この条例の施行の日以後に公共下水道の使用を開始した場合にあっては、同年10月分)以後の月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分以前の月分として徴収する使用料(この条例の施行の日以後に公共下水道の使用を開始した場合における使用料を除く。)については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市公共下水道条例(以下「新条例」という。)第24条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされた新条例第7条第1項に規定する管理者の指定に係る申請から適用し、同日前までになされた改正前の四日市市公共下水道条例第7条に規定する管理者の指定に係る申請については、なお従前の例による。

四日市市公共下水道条例

昭和34年3月23日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第8号
昭和39年3月31日 条例第40号
昭和45年12月24日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第16号
昭和52年6月24日 条例第22号
昭和53年3月30日 条例第16号
昭和55年3月28日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和60年3月29日 条例第15号
昭和62年3月31日 条例第19号
昭和63年3月31日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第15号
平成4年3月31日 条例第16号
平成6年12月19日 条例第38号
平成7年3月30日 条例第16号
平成7年9月27日 条例第25号
平成9年3月27日 条例第14号
平成10年9月28日 条例第32号
平成11年12月27日 条例第27号
平成12年12月28日 条例第70号
平成14年3月28日 条例第21号
平成16年10月8日 条例第23号
平成16年12月28日 条例第60号
平成19年9月28日 条例第32号
平成22年3月25日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第69号
平成27年3月23日 条例第26号
平成29年10月5日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第25号