○四日市市再開発住宅条例施行規則

平成6年9月30日

規則第37号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市再開発住宅条例(平成6年四日市市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込手続)

第2条 条例第5条の規定に基づき再開発住宅に入居しようとする者は、再開発住宅入居申込書(第1号様式)により申込みを行わなければならない。

2 市長は、前項の再開発住宅入居申込書の提出期間を、5日以上10日以内においてあらかじめ指定するものとする。

3 市長は、必要があると認めた場合は、第1項の再開発住宅入居申込書のほか、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)に係る住民票

(2) 納税証明書その他の税を滞納していないことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居申込みの却下)

第3条 市長は、前条に規定する入居申込みがあったときは、必要に応じて調査し、入居申込者が条例第4条第1項の入居資格を具備していないと認めたときは、当該再開発住宅の入居申込みを却下し、その旨を再開発住宅入居申込却下通知書(第2号様式)により入居申込者に通知するものとする。

(入居者の選考)

第4条 条例第6条第1項に規定する入居者の選考に当たっては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、条例第4条第1項第1号に掲げる事業への効果、当該入居申込者の住宅に困窮する度合い、再開発住宅の戸数、規模等を総合的に考慮し、入居者を決定するものとする。

(1) 建物の所有者が事業の施行を機に、貸家以外の利用目的を図るため、継続して入居することが困難となる借家人

(2) 建物に係る用地が事業用地として、市に買収されることにより住宅に困窮することとなる借家人

(3) 建物移転により、入居している当該建物の家賃が著しく増額されることにより、継続して入居することが困難となる借家人

(4) 事業の施行により仮住居が必要となる者

(5) 前各号に規定する者のほか、事業の施行に伴い住宅に困窮することが明らかな者

2 市長は、条例第6条第2項の規定により抽選を行うときは、その日時及び場所を抽選日の前日から起算して2週間前までに告示するほか、入居申込者に通知するものとする。

3 前項の抽選は、事業の土地区画整理審議会の委員、入居申込者その他適当と認められる者2名以上の立会いのうえ行うものとする。

4 前3項の規定による選考結果の通知は、再開発住宅入居者選考結果通知書(第3号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(入居補欠者)

第5条 条例第7条第1項の入居補欠者については、住宅に困窮する度合いに応じて入居順位を決定する。ただし、条例第6条第2項の規定により抽選を行ったときは、その抽選で定まった順位によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する決定は、再開発住宅入居予定者決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(入居許可)

第6条 条例第6条第4項の規定による入居許可は、再開発住宅入居許可書(第5号様式)により通知するものとし、入居を許可された者が居住する建物の所有者が、事業の施行に伴う建物の移転又は除却を承諾し、その移転又は除却が確実となるなど当該建物に継続して居住することが困難になったと市長が認めた時点において、入居すべき時期、入居手続の期限等を通知するものとする。

2 条例第8条第1項の規定による入居手続の期限は、入居を許可された日から10日以内で市長が指定するものとする。

3 条例第4条第1項第2号の規定に該当する者に対する入居許可は、再開発住宅(仮住居)入居許可書(第6号様式)により通知するものとする。

4 再開発住宅に入居しようとするとき又は市長から請求があったときは、再開発住宅入居許可書又は再開発住宅(仮住居)入居許可書を、再開発住宅管理人又は本市の職員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(誓約書)

第7条 条例第8条第1項第1号の誓約書(第7号様式)を提出するときは、保証人の印鑑登録証明書及び所得に関する証明書を添付しなければならない。

(保証人)

第8条 条例第8条第1項第1号の保証人は、2名以上とし、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、市長が四日市市営住宅条例施行規則(平成10年四日市市規則第2号)第6条第2項各号に該当すると認めた場合には、条例第8条第3項の規定により保証人の連署を必要としない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

(3) 一定以上の収入があり、保証能力があること。

(4) 市内に居住し、独立の生計を営んでいる者。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、市外に居住する親族を充てることができる。

(5) 他の再開発住宅入居者の保証人になっていないこと。

(6) 再開発住宅の入居者でないこと。

2 保証人が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき又は保証人が欠けたときは、入居者は、遅滞なく市長が適当と認める新たな保証人が連署した再開発住宅保証人変更届(第8号様式)に保証人の印鑑登録証明書及び所得に関する証明書を添付のうえ提出しなければならない。

(1) 住所が不明になったとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事由により、保証能力を著しく喪失させる事情が生じたとき。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第10条(条例第25条第3項において準用する場合を含む。以下これに同じ。)及び条例第8条第3項の規定により、家賃(割増賃料を含む。以下これに同じ。)及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、再開発住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(第9号様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、収入証明書、医師の診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を添付しなければならない。

3 条例第10条第1項に規定する家賃の減免及び徴収猶予の基準は、別表のとおりとする。

4 市長は、第1項の申請を許可するときは、再開発住宅家賃等減免・徴収猶予決定書(第10号様式)により通知するものとする。

5 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

6 市長は、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の必要がなくなったと認めたときは、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

(家賃の日割計算)

第10条 条例第12条第3項の規定により家賃を日割計算した額は、当該家賃の額にその月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(家賃等の納付方法)

第11条 家賃は、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号。以下「会計規則」という。)第166条の規定に基づき市において定めた納入通知書又は口座振替の方法により、市の指定金融機関等に納付しなければならない。

2 敷金は、会計規則第166条の規定に基づき市において定めた納入通知書により、市の指定金融機関等に納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(収入に関する決定)

第12条 条例第24条第1項に規定する入居者の収入に関する報告は、再開発住宅入居者収入報告書(第11号様式)によるものとする。

2 条例第24条第3項に規定する収入に関する決定は、同条第1項に規定する入居者の報告及び同条第2項に規定する調査に基づくほか、市長が適当と認める方法により行う。

3 条例第24条第3項に規定する収入に関する決定の通知は、収入基準超過決定通知書(第12号様式)により、毎年9月末日までに行うものとする。

4 条例第24条第4項に規定する収入に関する決定に対する意見の申立ては、同条第3項の通知書の交付を受けた日の翌日から起算して10日以内に収入基準超過決定に対する意見申立書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

5 条例第24条第5項に規定する収入に関する更正決定を求めようとするときは、収入基準超過決定更正申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

6 条例第24条第6項に規定する更正決定の通知は、収入基準超過決定・更正・却下通知書(第14号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(割増賃料の決定)

第13条 条例第25条第1項に規定する割増賃料に関する決定の通知は、割増賃料決定通知書(第15号様式)によるものとする。

2 条例第25条第2項に規定する割増賃料の額は、同項の家賃に次に掲げる倍率を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 当該入居者の収入が、200,000円を超え242,000円以下の場合(条例第24条第3項第1号に掲げる場合を除く。)においては0.2

(2) 当該入居者の収入が242,000円(条例第24条第3項第1号に掲げる場合にあっては268,000円)を超える場合においては0.4

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(修繕箇所の報告)

第14条 入居者は、その再開発住宅につき、条例第15条第1項の規定により、市においてその費用を負担することとされている修繕箇所が生じたときは、その都度、再開発住宅修繕報告書(第16号様式)を、再開発住宅管理人を経由して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(不在の届出)

第15条 条例第17条第3項に規定する届出は、再開発住宅管理人を経由して、再開発住宅不在届(第17号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(名義の変更)

第16条 条例第20条第2項の規定により入居の権利を承継しようとする者は、その事由の発生した日から10日以内に再開発住宅入居者名義変更許可申請書(第18号様式)に、第7条の誓約書に第8条に規定する資格を有する保証人が連署のうえ、次に掲げる書類を添えて、再開発住宅管理人を経由して市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 名義変更をしようとする者の戸籍謄本、戸籍記載事項証明書又はこれに代わる証明書

(2) 保証人の印鑑登録証明書及び所得に関する証明書

(3) その他市長が特に提出を求める書類

2 市長は、条例第20条第1項の規定により、入居の権利の承継を許可するときは、再開発住宅入居者名義変更許可書(第19号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(再開発住宅の一部用途変更)

第17条 市長は、条例第21条ただし書の規定による住宅以外の用途への一部併用については、次の各号に該当すると認めた場合に限り許可するものとし、入居者は当該許可を受けようとするときは、再開発住宅用途一部変更許可申請書(第20号様式)を、再開発住宅管理人を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 市民の健康及び福祉の増進を目的とするものであること。

(2) 再開発住宅の模様替え又は増築に当たらないものであること。

(3) 再開発住宅の管理上支障がないと認められるものであること。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、再開発住宅用途一部変更許可書(第21号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(再開発住宅の同居許可)

第18条 入居者は、条例第19条ただし書の規定により、再開発住宅に入居を許可された同居親族以外の者を同居させようとするときは、再開発住宅同居許可申請書(第22号様式)を、再開発住宅管理人を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、再開発住宅同居許可書(第23号様式)を交付するものとする。

3 入居者が再開発住宅を明け渡すときは、同居の許可を受けた者も同時に明け渡さなければならない。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(模様替え又は増築)

第19条 入居者は、条例第22条ただし書の規定により再開発住宅の模様替え若しくは増築又は工作物の設置をしようとするときは、再開発住宅模様替え・増築許可申請書(第24号様式)を、再開発住宅管理人を経由して市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、環境、外観、面積その他の実情を調査し、当該模様替え若しくは増築又は工作物の設置が再開発住宅の管理上支障がなく、原状回復又は撤去が容易なものであり、入居者の居住のために必要であると認めたときは、当該申請を許可し、再開発住宅模様替え・増築許可書(第25号様式)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 工事の費用は、入居者の負担とすること。

(2) 市において撤去の必要が生じたときは、直ちに入居者の負担において原状に回復すること。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(世帯員の異動)

第20条 入居者は、入居者又は同居親族の出産、死亡等により、第2条の再開発住宅入居申込書に記載の同居親族に異動が生じたときは、遅滞なく再開発住宅同居世帯員異動届(第26号様式)により、再開発住宅管理人を経由して市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(再開発住宅の返還)

第21条 入居者は、条例第27条の規定により再開発住宅を明け渡そうとするときは、再開発住宅返還届(第27号様式)により、同条で定める期間内に、再開発住宅管理人を経由して市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(敷金の還付)

第22条 条例第27条に規定する手続を完了し、条例第13条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(第28号様式)に、入居する際に納入した敷金の領収書(領収書を紛失したときは、敷金が納入済であることの証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(再開発住宅の明渡請求)

第23条 市長は、条例第28条の規定により、入居の許可を取り消し、再開発住宅の明渡請求をしようとするときは、再開発住宅明渡請求通知書(第29号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(再開発住宅監理員)

第24条 条例第37条第1項の再開発住宅監理員は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 家賃納入の督励に関すること。

(3) 入居者に対する再開発住宅の使用についての必要な指導に関すること。

(4) 入居者の退去の場合における再開発住宅の検査及び引継ぎに関すること。

(5) 不正入居の防止に関すること。

(6) 再開発住宅の模様替え及び増築並びに工作物設置並びに許可のない用途変更の防止に関すること。

(7) 再開発住宅の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。

(8) その他市長の指示する事項に関すること。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(再開発住宅管理人)

第25条 条例第37条第5項の規定に基づき再開発住宅管理人に関し定める必要な事項については、四日市市営住宅管理人規則(昭和38年四日市市規則第2号)の例による。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(再開発住宅調査員身分証明書)

第26条 条例第26条第2項及び条例第27条の規定による指定を受けた者は、それぞれその職務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

2 前項及び条例第38条第3項の身分を示す証票は、第30号様式のとおりとする。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(駐車場の使用の申込み)

第27条 条例第31条の規定により駐車場を使用しようとする者は、自動車保管場所使用許可申請書(第31号様式)により、市長に申し込まなければならない。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(選考方法)

第28条 条例第32条の規定による選考は、抽選によるものとする。

2 前項の規定により抽選を行う場合は、市長は、その日時及び場所を使用の申込みをした者に通知するものとする。

3 第1項の規定による選考については、第4条第3項の規定を準用する。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(使用決定の通知)

第29条 条例第32条第2項の規定による通知は、自動車保管場所使用許可書(第32号様式)により行うものとする。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(使用の期間)

第30条 駐車場の使用の期間は、2年以内とする。ただし、市長が支障がないと認めるときはこれを更新することができる。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(使用料の納付等)

第31条 使用料は、毎月末までにその前月分の使用料を納入しなければならない。

2 市は使用者が、月の途中で駐車場の使用を始めたときは使用料を請求するものとし、月の途中で使用を終了したときは使用料を請求しないものとする。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(明渡しの通知)

第32条 条例第35条の規定による通知は、自動車保管場所使用許可取消通知書(第33号様式)により行うものとする。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(使用中断の届出)

第33条 条例第36条において準用する条例第17条第3項の規定による届出は、自動車保管場所使用中断届(第34号様式)により行うものとする。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(保管場所の返還及び変更)

第34条 使用者は、保管場所を返還するときは、自動車保管場所返還届(第35号様式)を市長に提出しなければならない。また保管場所を使用する自動車等を変更したときは、自動車保管場所等変更届(第36号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(追加〔平成19年規則28号〕)

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則7号・19年28号〕)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第60号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月3日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年9月30日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 家賃の減免基準

減免すべき場合

減免額

減免期間

1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき

入居者の家賃月額から生活保護法による住宅扶助額を差し引いた額の範囲内で市長が定める額

減免すべき理由の存在する期間の範囲内において市長が定める期間

2 入居者の収入が生活保護基準以下であると市長が認めたとき

入居者の家賃月額の範囲内で市長が定める額

市長が相当と認める期間

3 上記1及び2以外の入居者で、著しく生活に困窮すると市長が認めたとき

家賃の2分の1を限度として、入居者の収入に応じてその都度市長が定める額

市長が相当と認める期間

2 徴収猶予の基準

条例第10条第1項各号の理由により、家賃の納入が一時的に困難であると市長が認めた場合は、1年以内で市長が相当と認める期間を定める。

(一部改正〔平成19年規則28号〕)

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成19年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成19年規則28号〕)

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(全部改正〔平成19年規則28号〕)

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(全部改正〔平成19年規則28号〕)

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(全部改正〔平成19年規則28号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成19年規則28号〕)

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(追加〔平成19年規則28号〕)

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(追加〔平成19年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(追加〔平成19年規則28号〕)

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(追加〔平成19年規則28号〕)

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(追加〔平成19年規則28号〕)

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四日市市再開発住宅条例施行規則

平成6年9月30日 規則第37号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成6年9月30日 規則第37号
平成9年12月26日 規則第60号
平成12年3月3日 規則第4号
平成17年2月4日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第45号
平成31年4月26日 規則第40号