○四日市市再開発住宅条例

平成6年9月26日

条例第27号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、再開発住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 再開発住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

末永・本郷

四日市市末永町23番5号

(一部改正〔平成19年条例17号・29年11号・令和2年49号〕)

(用語の意義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再開発住宅 国の再開発住宅制度に基づき、本市が建設して賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。

(3) 施行地区 法第2条第4項に規定する施行地区をいう。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(入居者の資格)

第4条 再開発住宅に入居することができる者は、その者及び現に同居し、又は同居しようとする者が市税を滞納しておらず、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第3条第4項の規定に基づいて本市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行地区内に居住する借家人で、事業の施行に伴い住宅に困窮することとなると認められる者

(2) 事業の施行に伴う建築物等の移転により仮住居を必要とすることとなると認められる者

(3) 事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮することとなると認められる者

2 市長は、前項各号に該当する者が再開発住宅に入居しない場合又は居住しなくなった場合においては、前項各号に該当する者以外の者であっても現に住宅に困窮していることが明らかな者を再開発住宅に入居させることができる。

3 この条例に定めのあるもののほか、前項の規定により再開発住宅に入居させる者(以下「特例入居者」という。)の取扱いについては、四日市市営住宅条例(平成9年四日市市条例第32号)の例による。

(一部改正〔平成19年条例17号・56号〕)

(入居許可の申請)

第5条 前条第1項に規定する入居資格を有し、再開発住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(入居者の選考及び決定)

第6条 市長は、入居申込者の数が再開発住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者が住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居を許可する者を決定するものとする。

2 前項の規定により、住宅困窮順位の定め難い場合においては、公開による抽選により入居を許可する者を決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定により入居者の選考を行ったときは、その結果を速やかに入居申込者に対し通知するものとする。

4 市長は、規則で定めるところにより、入居を許可する者に対し、入居することが適当と認めた時点において、入居を許可する旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(入居補欠者)

第7条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可する者のほか、必要と認める数の入居補欠者及びその入居順位を定めることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

2 市長は、入居を許可された者が再開発住宅に入居しないとき又は入居者が再開発住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い、入居を許可する者を決定するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の入居補欠者を補充する必要があると認めたときは、第4条第5条及び前条の規定に基づき、必要と認める数の入居補欠者及びその入居順位を決定するものとする。

4 入居補欠者の資格を有する期間は、第1項又は第3項の規定により入居順位を定めた日から第4条第1項に規定する入居資格を有しなくなったときまでとする。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(入居の手続)

第8条 再開発住宅への入居を許可された者は、市長の指定する日までに次の各号に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 市長が適当と認める保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第13条に規定する敷金を納入すること。

2 再開発住宅への入居を許可された者が、やむを得ない事情により前項の市長の指定する日までに前項の手続を行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する日までに同項の手続を行わなければならない。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、第1項第1号の規定による誓約書の保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号の敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 市長は、再開発住宅への入居を許可された者が、第1項若しくは第2項により指定された日までに第1項の手続を行わないとき又は第1項若しくは第2項の規定により指定された日から15日以内に入居しなかったときは、再開発住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第9条 再開発住宅の毎月の家賃の額は、従前居住者用賃貸住宅等管理要領(平成10年建設省住市発第18号)の規定に基づき、別表第1に定める額とする。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第10条 市長は、再開発住宅の入居者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、家賃の減免をし、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であること。

(2) 病気にかかっていること。

(3) 災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、第4条第1項第2号に規定する者について、家賃を免除することができる。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(家賃等の変更)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、家賃及び第13条に規定する敷金(以下この条において「家賃等」という。)を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃等を変更する必要が生じたとき。

(2) 再開発住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により第9条に規定する額を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(家賃の納付)

第12条 市長は、再開発住宅の入居者から、市長が指定する入居の日から当該入居者が再開発住宅を明け渡した日(明渡請求をしたときは、明渡請求をした日)までの期間について、家賃を徴収する。

2 家賃は月額とし、毎月末日(12月にあっては25日)までに前月分を納付しなければならない。

3 月の途中で再開発住宅に入居し、又は再開発住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、当月分の家賃は日割計算とする。

4 入居者が、第27条に規定する手続を経ないで再開発住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(敷金)

第13条 市長は、入居前に入居者(特例入居者を含む。以下この条において同じ。)から3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。ただし、第4条第1項第2号に規定する者は、この限りでない。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が再開発住宅を明け渡す時に、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項の場合において、敷金の額が未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子をつけない。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(敷金等の運用)

第14条 敷金は、国債若しくは地方債の取得又は預金に充てる等安全確実な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、植栽その他の環境の整備に要する費用に充てる等、再開発住宅の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 再開発住宅の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、破損ガラスの取替え、畳表の取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他の附帯施設の構造上重要でない部分について修繕の必要が生じたときは、その費用の全部又は一部を入居者の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって、前項本文に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) その他前条第1項に規定する市が負担すべき費用を除いた費用

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、再開発住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって、再開発住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者は市長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、再開発住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第18条 入居者は、再開発住宅を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡することができない。

(同居の制限)

第19条 入居者は入居を許可されたときの同居親族以外の者を同居させてはならない。ただし、市長がやむを得ないものと認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項ただし書の承認をしないものとする。

(一部改正〔平成19年条例56号〕)

(名義変更の制限)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、再開発住宅の管理上支障がないと認めたときは、最初の入居名義人の配偶者又は三親等内の血族で、入居の日から当該再開発住宅に居住している者(別居中の三親等内の血族であって入居名義人の扶養に係る者が、名義変更に際し現に住宅の使用を承継する場合は、入居名義人の同居人とみなす。)に限り、入居の権利の承継を許可することができる。

(1) 婚姻、離婚、内縁の解消等により入居名義人の変更が必要となった場合

(2) 入居名義人の死亡により入居名義人の変更が必要となった場合

(3) その他特別の事情により入居名義人の変更が必要となった場合

2 前項の場合において、入居の権利を承継しようとする者は、規則で定めるところにより速やかに届け出なければならない。

3 市長は、第1項に規定する入居の権利を承継しようとする者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしないものとする。

(一部改正〔平成19年条例17号・56号〕)

(用途の制限)

第21条 入居者は、再開発住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の許可を得たときは、その一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の制限)

第22条 入居者は、再開発住宅の模様替え及び増築並びに工作物の設置をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易であると認められる場合において、市長の許可を得たときはこの限りでない。

(動物の飼育の禁止)

第23条 入居者(特例入居者を含む。)は、再開発住宅及びその敷地内において他人に著しく迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育してはならない。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(収入に関する決定)

第24条 入居者は、規則で定めるところにより、毎年7月末までに、前年の1月1日から12月31日までの収入に関し報告しなければならない。ただし、当該年の9月末において当該再開発住宅に入居している期間が引き続き3年に満たない者についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の報告がなかったとき又は必要があると認めたときは、当該入居者の収入に関し調査することができる。

3 市長は、前2項に規定する報告又は調査に基づき、各入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出した額をいう。)が、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額(以下「収入基準」という。)を超過すると認めたときは、その超過額を決定し、当該入居者に通知するものとする。

(1) 特に居住の安定を図る必要がある者として次のいずれかに該当する場合 259,000円

 入居者又は同居者に(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のaからcまでに掲げる障害の種類に応じ、当該aからcまでに定める程度であるもの

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 158,000円

4 入居者は、前項の決定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

5 収入基準を超過すると認定された入居者は、その収入が収入基準以下となり、又はその超過額が減少したときは、規則で定めるところによりその旨の決定を求めることができる。

6 市長は、第4項の規定による意見の申立て又は前項の規定による決定を求められたときは、内容を審査し、必要があると認めたときは、第3項の決定を更正するものとする。

(一部改正〔平成14年条例1号・19年17号・24年21号・36号・28年34号〕)

(割増賃料)

第25条 市長は、収入基準を超過すると認定した入居者(以下「収入超過者」という。)から、当該決定の日以後1箇月以内において市長が指定する日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において、市長が収入基準を超過するものと認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えてさかのぼることができない。)から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を徴収することができる。

2 前項の割増賃料の額は、第9条の規定により定め、又は第11条第1項の規定により変更した額に、収入超過者の収入が前条第3項第2号に掲げる金額を超え規則で定める金額以下の場合にあっては0.2、規則で定める金額を超える場合にあっては0.4を乗じて得た額の範囲内において規則で定める。

3 第10条第2項及び第12条第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(収入状況の報告の請求等)

第26条 市長は、第10条の規定による家賃の減免又は徴収猶予及び第24条の規定による収入に関する決定の措置に関し、必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について、入居者、その雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、本市の職員を指定して行わせることができる。

3 市長及び前項により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(再開発住宅の検査)

第27条 入居者は、再開発住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の5日前までに市長に届け出て、第37条第1項に規定する再開発住宅監理員又は市長が指定する本市の職員(以下「再開発住宅監理員等」という。)の検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(再開発住宅の明渡請求)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、当該入居者に対し、入居の許可を取り消し、再開発住宅の明渡請求をすることができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 再開発住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、引き続き15日以上再開発住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第4条第1項第1号及び第3号に規定する者が、住宅に困窮すると認められなくなったとき。

(7) 第4条第1項第2号に規定する者が、仮住居を必要としなくなったと認められるとき。

(8) 第15条から第23条までの規定に違反したとき。

(9) 入居者が正当な事由によらないで第38条第1項の規定に基づく再開発住宅の立入検査を拒んだとき。

(10) その他この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

2 前項の規定により再開発住宅の明渡請求を受けた入居者は、市長の指定する日までに再開発住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、前項の規定による指定日までに明渡しをしない入居者に対し、当該指定日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(一部改正〔平成19年条例17号・56号〕)

(駐車場の名称等)

第29条 再開発住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

2 駐車場に駐車できる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する四輪の普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、旅客及び貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が2トンを超えるものは除く。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(駐車場の使用者資格)

第30条 再開発住宅の駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 再開発住宅の入居者(特例入居者を含む。以下第38条まで同じ。)又は同居人であること。

(2) 入居者又は同居人が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第28条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(使用の申込み)

第31条 前条第1項に規定する使用者資格があり、駐車場を使用しようとする入居者は、規則で定めるところにより、市長に対し、使用の申込みをしなければならない。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(使用者の決定等)

第32条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えない場合は、使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、超える場合は、規則で定めるところにより選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居人が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めたときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の使用者を決定した場合は、当該使用者として決定された者(以下「使用決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(使用の開始)

第33条 使用決定者は、前条の規定により通知された使用開始可能日から8日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(使用料)

第34条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(駐車場の明渡請求)

第35条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該駐車場の使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附属する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第30条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 駐車場の使用の期間が満了するとき。

(7) 前各号に規定する場合のほか、再開発住宅の管理上必要があると認めたとき。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(準用)

第36条 第29条から前条までに定めるもののほか、第12条第1項同条第2項第17条第18条第21条本文第27条及び第38条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「再開発住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「住宅」とあるのは「自動車の駐車」と読み替えるものとする。

(追加〔平成19年条例17号〕)

(再開発住宅監理員及び管理人)

第37条 市長は、再開発住宅の管理に関する事務を行い、再開発住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に指導を与えるために再開発住宅監理員を置くものとする。

2 市長は、本市の職員のうちから前項に規定する再開発住宅監理員を任命するものとする。

3 市長は、第1項の再開発住宅監理員の職務を補助させるため、入居者のうちから再開発住宅管理人を置くことができる。

4 前項の再開発住宅管理人は、第1項の再開発住宅監理員の指揮監督を受けて、再開発住宅の管理に関する事務の一部を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(立入検査)

第38条 市長は、再開発住宅の管理上必要があると認めるときは、再開発住宅監理員等に再開発住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査をする場合において、現に居住の用に供している再開発住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該再開発住宅の入居者の承諾を得るものとする。ただし、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は人の財産が重大な損害を受けるおそれがあって、急を要する場合においては、この限りでない。

3 第1項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示するものとする。

4 再開発住宅の入居者は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(一部改正〔平成16年条例59号・19年17号〕)

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号・19年17号〕)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第40号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成19年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市再開発住宅条例第12条の規定は、平成19年4月分として徴収する家賃から適用し、同月分前の家賃については、なお従前の例による。

3 改正後の四日市市再開発住宅条例第13条の規定は、施行日以後の入居決定に係る敷金から適用し、同日前の入居決定に係る敷金については、なお従前の例による。

4 施行日前に駐車場の使用等に関する手続が行われたものについては、改正後の四日市市再開発住宅条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第56号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に再開発住宅に入居している者については、改正後の四日市市再開発住宅条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市再開発住宅条例別表第2の規定は、平成26年4月分以降の再開発住宅の駐車場の使用料から適用し、平成26年3月分までの再開発住宅の駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年7月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市再開発住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

34 第31条の規定による改正後の四日市市再開発住宅条例別表第2の規定は、平成31年10月分以後の再開発住宅の駐車場の使用料から適用し、平成31年9月分までの再開発住宅の駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

住宅名

家賃(月額)


末永・本郷

50,000

別表第2(第29条関係)

(全部改正〔平成19年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例63号・29年11号・31年3号〕)

駐車場の名称

位置

使用料(1台1箇月あたり)

末永・本郷

末永町1281番

3,300円

四日市市再開発住宅条例

平成6年9月26日 条例第27号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成6年9月26日 条例第27号
平成9年12月22日 条例第40号
平成12年3月29日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第59号
平成19年3月22日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第56号
平成24年3月28日 条例第21号
平成24年10月16日 条例第36号
平成25年12月27日 条例第63号
平成28年7月5日 条例第34号
平成29年3月24日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年12月25日 条例第49号