○四日市市営住宅管理人規則

昭和38年1月15日

規則第2号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市営住宅条例(平成9年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)第65条第3項に規定する四日市市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成19年規則21号〕)

(配置)

第2条 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅(以下「住宅」という。)の団地ごとに、必要と認める数の管理人を置くことができる。

(一部改正〔平成19年規則21号〕)

(委嘱)

第3条 管理人は、住宅入居者のうち次の要件を備えている者の中から市長が委嘱する。ただし、市長において必要があると認めるときは、市の職員をもってこれに充てることができる。

(1) 住宅の管理を行い得る成年者

(2) その人物が誠実、かつ公正で緊急の場合適切な処置をなし得る者

(3) その他市長において必要と認める条件を備えている者

(一部改正〔平成19年規則21号〕)

(職務)

第4条 管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 入居者(同居者を含む。)及び退居者の状況の報告

(2) 入居者の保管義務及び禁止事項に関する報告

(3) 条例及び本規則に基づく申請書等の申達

(4) 住宅の修繕個所の報告

(5) 共同施設(自動車保管場所を有する住宅団地にあっては、これを含む。)及び共同設備(衛生施設、給水施設及び電気施設等をいう。)の保守管理上必要な報告

(6) 市長の指示する調査事項についての調査及び報告

(7) その他住宅の管理上必要な事項

(一部改正〔平成17年規則7号・19年21号〕)

(守秘義務)

第5条 管理人は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(追加〔平成27年規則48号〕)

(備付簿冊)

第6条 管理人は、住宅監理員が必要と認める範囲で、次の各号に掲げる簿冊を備えるものとする。

(1) 入居者の世帯票

(2) 駐車場の区画票

(3) その他住宅管理上必要とする簿冊

(一部改正〔平成19年規則21号・27年48号〕)

(任期)

第7条 管理人の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成27年規則3号・27年48号〕)

(解嘱)

第8条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中であっても解嘱することができる。

(1) 第3条各号に掲げる資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 管理人の辞退の申し出により、市長においてやむを得ないと認めたとき。

(3) 管理人が疾病、住所の変更その他のため職務に支障があるとき。

(4) その他市長が管理人として不適当と認めたとき。

2 管理人を解嘱された者は、速やかに第5条の備付簿冊その他のものは住宅監理員に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則48号〕)

(給付)

第9条 管理人には、予算の範囲内で必要な給付をすることができる。

(一部改正〔平成27年規則48号〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則7号・27年48号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月1日規則第22号抄)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和43年2月20日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成10年3月4日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市営住宅管理人規則

昭和38年1月15日 規則第2号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
昭和38年1月15日 規則第2号
昭和41年11月1日 規則第22号
昭和43年2月20日 規則第1号
平成10年3月4日 規則第2号
平成17年2月4日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第21号
平成27年2月20日 規則第3号
平成27年10月1日 規則第48号