○四日市市自転車競技条例第3条に基づく事務の委託に関する規則

平成15年6月26日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)第3条に基づき、四日市市(以下「市」という。)が行う同条第2号及び第3号の事務(以下「競輪事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則50号〕)

(適用)

第2条 競輪事務の私人への委託については、法令、四日市市自転車競技条例(昭和28年四日市市条例第22号)及び四日市市自転車競走実施規則(昭和37年四日市市規則第22号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(委託の相手方に関する基準)

第3条 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に掲げる者のほか、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第3条第2項各号に掲げる者に競輪事務を委託することができない。その者を役員とする法人についても、同様とする。

(委託契約)

第4条 競輪事務の委託契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。

(公金の払込み)

第5条 施行規則第3条第1項第2号に定める公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、市の指定する期日までに市の指定する指定金融機関等に払い込まなければならない。

(検査)

第6条 市は、委託した競輪事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競輪事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は委託の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる旨を委託契約に定めるものとする。

(公表)

第7条 市は、第4条に規定する委託契約を締結したときは、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)に従いその旨を告示するものとする。

(秘密の保持)

第8条 受託者は、事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を市が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、競輪事務の委託に関し必要な事項は市が別に定める。

この規則は、四日市市自転車競技条例の一部を改正する条例(平成15年四日市市条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月4日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市自転車競技条例第3条に基づく事務の委託に関する規則

平成15年6月26日 規則第34号

(平成19年12月4日施行)

体系情報
第11類 業/第6章
沿革情報
平成15年6月26日 規則第34号
平成19年12月4日 規則第50号