○四日市市自転車競技条例

昭和28年4月15日

条例第22号

〔注〕平成15年6月から改正経過を注記した。

第1条 四日市市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)は、同法及び自転車競技法施行規則(昭和23年商工省令第28号)によるほか、この条例によってこれを行う。

第2条 市が行う競輪は、四日市市営第何回四日市競輪といい、四日市競輪場において開催する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、四日市競輪場以外の法第4条第5項に規定する競輪場(以下「他の競輪場」という。)において開催することができる。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

第3条 市が行う競輪の事務は、法第3条の規定により委託することができる。

(全部改正〔平成15年条例35号〕、一部改正〔平成19年条例51号〕)

第4条 天災地変その他已むを得ない事由があるときは、あらかじめ発表した競輪開催の日時若しくは競走の順序を変更し、又は競走を取り止めることがある。

第5条 市が競輪を開催する場合に、四日市競輪場に入場しようとする者(以下「入場者」という。)が特別観覧席を利用しようとするときは、当該入場者は、500円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)の特別観覧席料を支払わなければならない。

2 第2条ただし書きの規定により他の競輪場において競輪を開催する場合において、当該他の競輪場の入場者から徴収する入場料及び特別観覧席料の額は、市長が別に定める。

(全部改正〔令和2年条例47号〕、一部改正〔令和4年条例24号〕)

第6条 市長は、特に必要があると認めた者に対しては、入場料及び特別観覧席料を免除することができる。

(一部改正〔令和2年条例47号・4年24号〕)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(平成19年12月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第47号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第24号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

四日市市自転車競技条例

昭和28年4月15日 条例第22号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 業/第6章
沿革情報
昭和28年4月15日 条例第22号
昭和37年10月5日 条例第32号
平成6年3月25日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第30号
平成15年6月26日 条例第35号
平成16年12月28日 条例第56号
平成19年12月21日 条例第51号
令和2年12月25日 条例第47号
令和4年6月30日 条例第24号