○四日市市北部墓地公園条例施行規則

平成16年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市北部墓地公園条例(平成15年四日市市条例第47号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(使用許可申請手続)

第2条 条例第9条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に本市に住所を有することを証する書類として住民票の写しを添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第3条ただし書の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、前項の申請書のほか、特別の事由を証する書類を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号・24年52号〕)

(使用許可証の交付)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請について適当と認めたときは、墓地の使用許可を決定し、墓地使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(使用許可の条件)

第4条 条例第9条第2項の規定により付する条件は、前条の許可証に記載するものとし、その条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 墓碑及び築造物の位置並びに植樹の制限に関すること。

(2) 工事に係る諸届出の履行に関すること。

(3) 墓地の管理上個人の責任範囲に関すること。

(4) その他墓地の管理上必要な事項

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(墓地管理料の納付)

第5条 条例第11条第2項に規定する墓地管理料の納付の時期その他墓地管理料について必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める方法とする。

2 指定管理者は、墓地の使用者から納付された墓地管理料を別に定める方法により市へ納入しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第12条に規定する場合においては、市長は、既納の墓地管理料の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成18年規則16号・21年46号〕)

(墓地使用料等の還付)

第6条 条例第12条の規定により墓地使用料又は墓地管理料(以下「墓地使用料等」という。)を還付する場合及び還付の割合については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 墓地使用料 別表に定める割合

(2) 墓地管理料 条例第12条に該当するに至った日の翌月以降の月割り分

2 前項の規定により墓地使用料等の還付を受けようとする者は、墓地使用料等還付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理し、還付を決定したときは、墓地使用料等還付決定通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号・21年46号〕)

(墓地使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料又は管理料の減免を受けようとする者は、特別の事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(墓地内工事手続)

第8条 使用者は、墓地に墓碑等築造物を設置し、又は既設の同築造物を改修しようとするときは、墓地内工事着工届出書(第5号様式)に工事図面等を添えて、指定管理者に提出し、墓地内工事着工承認通知書(第6号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の工事をしようとする使用者は、第4条各号に規定する使用許可の条件を守らなければならない。

3 使用者は、第1項に規定する工事が完了したときは、墓地内工事完了確認願(第7号様式)を指定管理者に提出し、確認を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(埋蔵等の届出)

第9条 使用者が焼骨を埋蔵し、又は他の墳墓へ改葬しようとするときは、焼骨埋蔵・変更届出書(第8号様式)を指定管理者に提出し、許可証に所要事項の記載を受けなければならない。この場合、埋蔵等については墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に基づく書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(使用場所の制限外使用手続)

第10条 条例第15条ただし書に規定する墓地の使用制限に係る特例は、市営墓地の改廃等市の行う事業に協力して改葬又は移転をするため墓地の使用許可を受けようとするもの及びこれに類する事由のあるものに限るものとし、使用方法については、別に市長が定める。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(使用権の承継)

第11条 条例第17条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(第9号様式)に被承継使用者との続柄を示す戸籍謄(抄)本、承継者の住民票の写し及び許可証を添えて指定管理者に提出し、許可証の使用権承継の欄に記載を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号・24年52号〕)

(代理人の届出)

第12条 条例第18条の規定による代理人の届出は、代理人選任(変更)届出書(第10号様式)に代理人の承諾書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第18条ただし書の規定による適用を受けようとするものは、代理人を必要としない旨を書面で市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(許可証の再交付申請等)

第13条 紛失、汚損等により許可証の再交付を受けようとするときは、墓地使用許可証再交付申請書(第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用者住所等変更届出書(第12号様式)に住所変更の場合は住民票の写しを、氏名変更の場合は戸籍謄(抄)本を添えて指定管理者に提出し、許可証の変更欄に記載を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(使用許可の取消)

第14条 指定管理者は、条例第19条第1項の規定により墓地の使用許可を取り消したときは、墓地使用許可取消通知書(第13号様式)にて使用者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(使用墓地の返還)

第15条 使用者は、使用墓地が不用になったときは、墓地返還届出書(第14号様式)に許可証を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(災害等による責任)

第16条 市長及び指定管理者は、墓地内築造物が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(行為の制限)

第17条 条例第22条に規定する行為の許可については、四日市市公有財産規則(昭和39年四日市市規則第39号)を準用する。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成18年規則16号〕)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月23日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市北部墓地公園条例施行規則の規定に基づき提出された申請書その他の書類は、改正後の四日市市北部墓地公園条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市北部墓地公園条例施行規則の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

墓地使用期間

既納使用料に対する還付率

墓碑等未設置者

墓碑等設置者

1年未満

90%

70%

1年以上3年未満

80%

70%

3年以上10年未満

60%

10年以上

50%

(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔平成18年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(全部改正〔平成18年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕)

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四日市市北部墓地公園条例施行規則

平成16年1月15日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第4章 墓地、火葬場
沿革情報
平成16年1月15日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第16号
平成21年6月23日 規則第46号
平成24年7月6日 規則第52号
令和3年3月24日 規則第19号