○四日市市北部墓地公園条例

平成15年12月26日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市北部墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 墓地公園は、四日市市大矢知町字大沢1981番25に設置する。

2 墓地公園の区域は、別に定める区域とする。

(墓地使用者の資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、本市に住所を有しない者で、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(墓地公園の管理)

第4条 墓地公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、次に掲げる基準を総合的に判断及び審査し、墓地公園の管理を行わせるのに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 墓地公園の管理を行おうとするものは、宗教法人その他規則で定める団体でないこと。

(2) 事業計画書の内容が墓地使用者の平等な利用が確保されるものであること。

(3) 事業計画書の内容が墓地公園の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を永続的に行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の設置目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第9条に規定する墓地使用の許可、第19条に規定する墓地使用の許可の取消し並びに第20条に規定する原状回復及び返還その他墓地使用の許可に関する業務

(2) 第11条に規定する墓地管理料の徴収に関する業務

(3) 第17条に規定する使用権の承継許可、第21条に規定する使用権の消滅その他使用権に関する業務

(4) 墓地公園の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の運営に関して市長が必要と認める業務

2 指定管理者が業務を行う区域は、別に定める区域とする。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(指定管理者の指定期間)

第8条 指定管理者が墓地公園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(墓地使用の許可)

第9条 墓地を使用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用許可に際し、墓地の位置を指定し、及び管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(墓地使用料)

第10条 前条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可の際、別表に定める墓地使用料(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 第3条ただし書の規定に基づき許可した場合の使用料は、別表に定める使用料に100分の150を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(墓地管理料)

第11条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、毎年度1平方メートルにつき1,050円の墓地管理料(以下「管理料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 管理料の納付の時期その他管理料について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例9号・25年59号・31年3号〕)

(使用料の還付)

第12条 使用者が使用許可を受けた墓地が不用となり、第20条第1項の規定に基づき返還したとき又は市長が特別の事由があると認めたときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の事由があると認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(使用の制限)

第14条 墓地は、人の墓碑等を設置する場合のほかは使用することができない。

2 墓地においては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による人の焼骨の埋蔵に限るものとする。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(使用場所の制限)

第15条 墓地の使用は、1世帯につき1区画とし、墓碑等の設置は、4平方メートル以下の区画については、1区画について1基とし、6平方メートルの区画については、1区画について2基以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(譲渡等の禁止)

第16条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(使用権の承継)

第17条 墓地の使用権は、相続人、親族等で祖先の祭しをつかさどる者に限り、指定管理者の許可を得て、これを承継することができる。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(代理人の届出)

第18条 使用者は、市外に住所を有することとなる場合には、本人に代って義務を負うべきものとして、市内に住所を有する代理人を選任し、指定管理者に届け出なければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(墓地使用の許可の取消し)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可を受けた日から3年を経過しても墓碑等を設けないとき。

(5) 管理料を納付しないとき。

(6) その他墓地公園の管理上特に必要があるとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の規定の適用により、使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定により使用許可を取り消した場合において、墓地使用の許可に際し既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(使用場所の返還)

第20条 使用者は、使用場所が不用になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない。

2 前項の義務が履行されないときは、指定管理者は、その義務者に代って執行し、又は第三者に執行させ、その費用を義務者から徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(使用権の消滅)

第21条 使用者が死亡後又は使用者の住所若しくは生死が不明となった後、5年以上経過し、かつ、相続人、親族等で祖先の祭しをつかさどる者がいないときは、墓地の使用権は消滅する。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、指定管理者は、その墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

3 市長は、指定管理者が前項の改葬又は移転をしようとするときは、その2箇月前までにその旨を告示しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(行為の制限)

第22条 墓地公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、出店その他これらに類する行為

(2) 業として写真を撮影する行為

(3) 集会その他これらに類する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が墓地公園の管理上許可を必要と認める行為

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(行為の禁止)

第23条 墓地公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地公園の設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 使用許可を受けた墓地区画を変形すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地公園の維持及び管理に支障を来すと認める行為をすること。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(過料)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第9条第1項又は第22条の許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第16条の規定に違反して墓地の使用権を他に譲渡し、又は転貸した者

(3) 前条の規定に違反した者

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市北部墓地公園条例第11条の規定は、平成26年度以後の年度の墓地管理料から適用し、平成25年度以前の年度の墓地管理料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市北部墓地公園条例の一部改正に伴う経過措置)

31 第28条の規定による改正後の四日市市北部墓地公園条例第11条の規定は、平成32年度(この条例の施行の日以後に使用許可を受けた墓地の墓地管理料については、平成31年度)以後の年度の墓地管理料から適用し、平成31年度(この条例の施行の日以後に使用許可を受けた墓地の墓地管理料を除く。)以前の年度の墓地管理料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成17年条例9号・令和4年9号〕)

区画面積

墓地使用料

2m2

325,000円

4m2

650,000円

6m2

975,000円

6m2

6m2の金額に、6m2を超える面積1m2当たり162,500円を加算した金額

四日市市北部墓地公園条例

平成15年12月26日 条例第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第4章 墓地、火葬場
沿革情報
平成15年12月26日 条例第47号
平成17年3月28日 条例第9号
平成25年12月27日 条例第59号
平成31年3月25日 条例第3号
令和4年3月24日 条例第9号