○四日市市公衆浴場法施行細則

平成20年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(平成23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び四日市市公衆浴場法施行条例(平成24年四日市市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則29号〕)

(許可の申請)

第2条 省令第1条の規定による営業許可の申請書は、公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(譲渡の場合の承継の届出)

第2条の2 省令第1条の2第1項の譲渡による営業者の地位の承継の届出書は、公衆浴場営業譲渡届出書(第1号様式の2)によるものとする。

(追加〔令和5年規則67号〕)

(相続の場合の承継の届出)

第3条 省令第2条第1項の相続による営業者の地位の承継の届出書は、公衆浴場営業相続承継届出書(第2号様式)によるものとする。

(合併の場合の承継の届出)

第4条 省令第3条第1項の合併による営業者の地位の承継の届出書は、公衆浴場営業合併承継届出書(第3号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和4年規則28号〕)

(分割の場合の承継の届出)

第5条 省令第3条の2第1項の分割による営業者の地位の承継の届出書は、公衆浴場営業分割承継届出書(第4号様式)によるものとする。

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による変更等の届出は、公衆浴場営業許可申請書(承継届出書)記載事項変更届出書(第5号様式)、公衆浴場営業停止届出書(第6号様式)又は公衆浴場営業廃止届出書(第7号様式)によるものとする。

(衛生等の基準)

第7条 条例第4条第1項第2号ウの規則で定める水質基準は、次のとおりとする。

(1) 濁度は、5度以下であること。

(2) 有機物(全有機炭素(TOC)の量をいう。)は、1リットルにつき8ミリグラム以下であること。ただし、有機物の測定結果を適用することが不適切である場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

(3) 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。)は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルにつき10CFU未満であること。

2 浴槽水として温泉、薬湯等を使用する場合であって、市長が公衆衛生上支障がないと認めたときは、前項の基準を適用しないことができる。

(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔令和2年規則71号・4年28号〕)

第8条 条例第4条第1項第2号エの規則で定める水質検査は、次のとおりとする。

(1) ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全換水の浴槽水は年に1回以上実施すること。

(2) 連日使用している浴槽水は、塩素系薬剤を用いて浴槽水の消毒を行っている場合にあっては年に2回以上、それ以外の場合にあっては年に4回以上実施すること。

(追加〔令和4年規則28号〕)

第9条 条例第4条第1項第2号オの規則で定める消毒は、次のとおりとする。

(1) 塩素系薬剤を使用するものとし、浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、通常1リットルにつき0.4ミリグラム程度を保ち、かつ、最大1リットルにつき1ミリグラムを超えないこと。

(2) 浴槽水に結合塩素のモノクロラミンを投入する場合は、浴槽水中のモノクロラミン濃度は、1リットルにつき3ミリグラム程度を保つこと。

2 前項各号の規定にかかわらず、原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原水若しくは原湯のpHが高く塩素系薬剤の効果が減弱する場合又はオゾン殺菌等他の消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生措置を行う場合にあっては、この限りでない。

(追加〔令和4年規則28号〕)

第10条 条例第4条第1項第2号カ(ア)の規則で定めるろ過器の逆洗浄等による汚れの除去及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2 条例第4条第1項第2号カ(ウ)の規則で定める集毛器の清掃は、ろ過器の上流に設置された集毛器にあっては毎日、それ以外の集毛器にあっては定期的に行うものとする。

(追加〔令和4年規則28号〕)

第11条 公衆浴場の衛生等の基準は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入浴者の見やすい場所に入浴者が公衆衛生上遵守しなければならない事項及び入浴料金を掲示すること。

(2) 入浴者には、くし、タオル、かみそり等を貸与しないこと。ただし、入浴者1人ごとに消毒した清潔なくし及びタオルを貸与する場合は、この限りでない。

(3) ねずみ及び衛生害虫については、定期的に点検を行うこと。

(4) 飲料水は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する基準に適合していること。

(5) 入浴者のはきものを安全に保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。

(6) 脱衣室には、入浴者の衣類その他の携帯品を安全に保管できる設備を入浴者数に応じて設けること。

(7) 脱衣室及び浴室には、くず入れ及び使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えること。

(8) 脱衣室に洗濯機、乾燥機、自動販売機等を設置する場合は、脱衣室の機能に支障を来さない場所に設けること。

(9) 洗い場には、入浴者数に応じた湯おけ及び腰掛け台を備えること。

(10) 入浴者が利用する娯楽室、マッサージ室、アスレチック室等を設ける場合は、脱衣室及び浴室と明確に区分すること。

(11) 営業時間中は、常に点検を行ない入浴者の安全を確保すること。

(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕)

(各個室への出入口の基準)

第12条 条例第4条第1項第4号チの規則で定める各個室への出入口の基準は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上で、開放したものとし、出入口から内部の見通しを妨げない構造のものとする。

(追加〔平成24年規則29号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕)

(読替規定)

第13条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第9条の規定を適用しないときは、この規則の様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則29号・令和2年30号・4年28号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市公衆浴場法施行細則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(追加〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和2年規則71号〕)

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(全部改正〔令和2年規則71号〕)

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(全部改正〔令和2年規則71号〕)

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(全部改正〔令和2年規則71号〕)

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(全部改正〔令和2年規則71号〕)

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(全部改正〔令和2年規則71号〕)

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四日市市公衆浴場法施行細則

平成20年3月31日 規則第43号

(令和5年12月13日施行)