○四日市市公衆浴場法施行条例

平成24年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「衛生等の基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通公衆浴場 温湯、潮湯又は温泉その他を使用して同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用目的及び利用形態が地域住民の日常生活にとって保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

(2) その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

(3) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

(4) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

(5) 上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

(6) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。

(7) 飲料水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水その他飲用に適する水をいう。

(8) 貯湯槽 原湯等を貯留する槽をいう。

(9) ろ過器 浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。

(10) 集毛器 浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。

(11) 循環配管 湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。

(12) 循環式浴槽 ろ過器等を通して浴槽水を循環させる構造の浴槽をいう。

(13) 回収槽 浴槽からあふれた浴槽水を回収し、貯留する槽をいう。

(14) 気泡発生装置 空気を利用して浴槽水に気泡を発生させる設備をいう。

(一部改正〔令和4年条例6号〕)

(設置の場所の配置の基準)

第3条 新たに設置しようとする普通公衆浴場と、既設の普通公衆浴場との基準距離は、その本屋において最短距離が280メートルとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 営業の譲渡を受けた者が引き続き同一の場所において普通公衆浴場を経営しようとするとき。

(2) 普通公衆浴場の用に供している建物が滅失し、損壊し、老朽化した等のため、その経営者がこれを新築し、又は改築して、引き続き同一の場所において普通公衆浴場を経営しようとするとき。

(3) 公用又は公共の用に供するために従前の場所において経営ができなくなったため、その経営者が公衆衛生上支障がないと市長が認める場所において普通公衆浴場を経営しようとするとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、土地の状況、人口の密度その他の特別の事情により、市長が公衆衛生上必要と認めたとき。

(衛生等の基準)

第4条 公衆浴場の衛生等の基準は、次のとおりとする。

(1) 換気及び採光又は照明の基準

 脱衣室及び浴室には、直接外気に面した開閉のできる窓又はこれに代わる換気装置を設け、十分な換気を図ること。

 施設内の採光又は照明は、十分な照度を有すること。

(2) 保温及び衛生の基準

 浴槽水は毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、これにより難い場合にあっては、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃すること。

 浴槽水及び上がり用湯の温度は、常に適温に保つこと。

 浴槽水は、常に満ちているようにし、規則で定める水質基準に保つこと。

 浴槽水は、規則で定めるところにより水質検査を行い、その結果を記録し、水質検査の日から3年間保管すること。ただし、客ごとに完全に換水し清掃する場合は、この限りでない。

 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒を行い、その状況を記録し、消毒の日から3年間保管すること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

 循環式浴槽を使用するときは、次のとおりとすること。

(ア) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部を消毒すること。

(イ) 循環配管は、1週間に1回以上、内部を消毒すること。

(ウ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。

(エ) 循環配管は、1年に1回以上、内部に生物膜等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合はこれを除去するよう努めること。

 浴槽からあふれた浴槽水及び回収槽の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、浴槽からあふれた浴槽水を回収する配管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽の湯水を塩素系消毒剤による消毒その他これと同等以上の殺菌効果のある方法により消毒すること。

 シャワーは、1週間に1回以上、内部の水が置き換わるよう通水すること。

 シャワーへッドとホースは6月に1回以上点検し、1年に1回以上、洗浄及び消毒を行うこと。

 貯湯槽を使用するときは、次のとおりとすること。

(ア) 貯湯槽の内部の汚れ等の状況について定期的に点検し、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。

(イ) 貯湯槽の原湯の温度を、通常の使用状態において摂氏60度以上に保つとともに、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように、貯湯槽の湯水を消毒すること。

 気泡発生装置、水位計その他の浴槽に付属する設備については、定期的に洗浄及び消毒を行うこと。

 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔に保ち、定期的に点検、清掃及び消毒を行うこと。

(3) 風紀の基準

 7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、利用形態により風紀を害するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

 善良な風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、又は備えないこと。

 従業員に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。

(4) 構造設備の基準

 脱衣室及び浴室は、男女別に区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、公衆浴場外から見通すことができない構造であること。

 脱衣室、洗い場及び浴槽の床面積は、男女それぞれの入浴者数に応じ、十分な広さを有すること。

 脱衣室又は浴室には、飲料水を供給する設備を設けること。

 浴室の床面には、流し湯が停滞しないよう適当な傾斜を設け、かつ、滑りにくい材料を用いること。

 浴室の天井は、水滴の落下を防ぐ構造とすること。

 浴室の床面、内壁(床面から1メートルまでの高さの部分に限る。)及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

 洗い場には、入浴者数に応じた給湯栓及び給水栓を設けること。

 浴槽の側壁は、洗い場からの使用水等が流入しない高さを有すること。

 浴槽には、必要に応じ階段、手すりその他の安全施設を設けること。

 循環式浴槽を設けるときは、次のとおりとすること。

(ア) ろ過器は、1時間当たりの処理量が当該ろ過器に係る浴槽の容量以上の能力を有するとともに、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。

(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合にあっては、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

(ウ) 循環している浴槽水を、打たせ湯及びシャワー等に再利用しない構造であること。

(エ) 浴槽からあふれた浴槽水を再利用しない構造であること。ただし、これにより難い場合にあっては、浴槽からあふれた浴槽水を回収する配管を直接循環配管に接続せず、回収槽が、内部の清掃を容易に行える位置又は構造になっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽の湯水が消毒できる設備が備えられていること。

 貯湯槽を設けるときは、次のとおりとすること。

(ア) 完全に排水できる構造とすること。

(イ) 貯湯槽は、通常の使用状態において、湯水の補給口及び底部において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように、貯湯槽の湯水を消毒できる設備が備えられていること。

 気泡発生装置を設けるときは、空気取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らない構造であること。

 屋外に浴槽を設けるときは、次のとおりとすること。

(ア) 屋外には、洗い場を設けないこと。

(イ) 屋外の浴槽に至る通路は、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる位置に設けること。

(ウ) 屋外の浴槽水が屋内の浴槽水に混じることのない構造であること。

 便所は、脱衣室等入浴者が利用しやすい場所に設置し、流水式手洗設備が備えられていること。

 排水溝、排水管及び排水ますは、不浸透性の材料を用い、臭気の発散、汚水の漏出等を防ぐための必要な措置を講ずること。

 サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気を使用して入浴するための室又は設備をいう。以下同じ。)を設けるときは、次のとおりとすること。

(ア) サウナ室は、男女別に区別し、その境界には隔壁を設け、相互に見通すことができない構造であること。

(イ) サウナ室の床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いること。

(ウ) サウナ室の床面には、排水が容易に行えるよう傾斜を設けること。

(エ) サウナ室及びサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口及び放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しないよう安全措置を講ずること。

(オ) サウナ室には、換気を適切に行うための給気口及び排気口を設けること。

(カ) サウナ室及びサウナ設備には、適温を保つための温度調節設備を設けること。

(キ) サウナ室には、室内を容易に見通すことができる窓を設けること。

(ク) サウナ室には、温度計及び非常用ブザーその他の通報装置を備えること。

 その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当するものについては、規則で定める各個室への出入口の基準に適合していること。

2 その他の公衆浴場については、その利用目的、利用形態等により、前項の基準により難い場合であって、市長が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めたときは、当該基準によらないことができる。

(一部改正〔令和4年条例6号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に三重県公衆浴場法施行条例(平成7年三重県条例第50号。以下「県条例」という。)附則第2項の規定の適用を受けている公衆浴場の構造設備の基準の適用については、この条例の施行の日以後において当該公衆浴場の改築又は増築の工事をした場合を除き、なお県条例の例による。

(令和4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号アの改正は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けて経営をしている者(当該者から経営を譲り受けた者を含む。)の当該経営に係る公衆浴場及び現に同項の規定による許可の申請がされている公衆浴場については、この条例による改正後の四日市市公衆浴場法施行条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に、公衆浴場を改築し、又は増築した場合は、この限りでない。

四日市市公衆浴場法施行条例

平成24年3月28日 条例第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年3月28日 条例第16号
令和4年3月24日 条例第6号