○四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則
平成20年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、保健所長に委任する事務について定めるものとする。
(一部改正〔平成21年規則51号〕)
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に関する事務)
第2条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示に関すること。
(2) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設又は変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による出張専業施術者からの業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
(5) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在施術者からの業務の開始の届出の受理に関すること。
(6) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者又は施術所の開設者からの報告の徴収及び施術所への臨検検査に関すること。
(7) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善等の命令に関すること。
(医療法に関する事務)
第3条 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この条において「政令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第2項の規定による往診専門医師等に対する報告又は診療録等の提出の命令に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可に関すること。
(3) 法第7条第2項の規定による診療所又は助産所の病床数等の変更許可に関すること。
(4) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。
(5) 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開の届出の受理に関すること。
(6) 法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出に関すること。
(7) 法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。
(8) 法第12条第1項ただし書の規定による診療所又は助産所の開設者自身による管理の免除の許可に関すること。
(9) 法第12条第2項の規定による2以上の診療所又は助産所の管理の許可に関すること。
(10) 法第15条第3項の規定による診療所にエックス線装置を備えた場合等の届出の受理に関すること。
(11) 法第18条ただし書の規定による診療所の専属薬剤師設置の免除の許可に関すること。
(12) 法第27条の規定による有床の診療所又は助産所の使用前の検査及び許可証の交付に関すること。
(13) 政令第4条第1項及び第3項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等の変更届出の受理に関すること。
(14) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設後の届出の受理に関すること。
(15) 政令第4条の2第2項の規定による診療所又は助産所の開設後の届出事項の変更届の受理に関すること。
(16) 政令第5条の12の規定による医療法人の組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づく登記の届出の受理に関すること。
(17) 政令第5条の13の規定による医療法人の役員変更の届出の受理に関すること。
(歯科技工士法に関する事務)
第4条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設又は変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
(3) 法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善の命令に関すること。
(4) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止に関すること。
(5) 法第27条第1項の規定による歯科技工所の開設者等からの報告の徴収及び歯科技工所への立入検査に関すること。
(死体解剖保存法に関する事務)
第5条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第19条第1項の規定による死体保存の許可に関すること。
(柔道整復師法に関する事務)
第6条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。
(2) 法第19条第1項の規定による施術所の開設又は変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(5) 法第22条の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善等の命令に関すること。
(食品衛生法に関する事務)
第7条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第2項の規定による厚生労働大臣への報告に関すること。
(2) 法第24条の規定による食品衛生監視指導計画の策定、公表及び報告に関すること。
(3) 法第25条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による規格が定められた食品、添加物、器具及び容器包装の検査に関すること。
(4) 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品、添加物、器具及び容器包装の検査命令に関すること。
(5) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業者等からの報告の徴収、営業の場所等への臨検検査及び食品等の収去に関すること。
(6) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の監視又は指導に関すること。
(7) 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の届出の受理に関すること。
(8) 法第55条(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に関すること。
(9) 法第56条第2項(法第57条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(10) 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理に関すること。
(11) 法第58条(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による回収着手の届出の受理及び報告に関すること。
(12) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の廃棄処分及び必要な処置の命令に関すること。
(13) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し及び営業の禁止又は停止に関すること。
(14) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による施設の設備改善の命令並びに許可の取消し及び営業の禁止又は停止に関すること。
(15) 法第64条第1項及び第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等に起因して死亡した者等の死体の解剖に関すること。
(16) 法第70条第3項の規定による食品衛生監視指導計画の公表及び住民の意見の聴取に関すること。
(17) 法第71条の規定による施策の実施状況の公表及び住民の意見の聴取に関すること。
(一部改正〔平成21年規則51号・令和2年30号・6年48号〕)
(興行場法に関する事務)
第8条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この条において「法」という。)及び四日市市興行場法施行細則(平成20年四日市市規則第41号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第1項及び第2項の規定による営業の許可及び不許可の通知に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第1項の規定による営業者等からの報告の徴収及び興行場への立入検査に関すること。
(4) 法第6条の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止の命令に関すること。
(5) 法第7条の規定による公開聴聞の実施に関すること。
(6) 規則第4条の規定による変更等の届出の受理に関すること。
(公衆浴場法に関する事務)
第9条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この条において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この条において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第1項及び第2項の規定による営業の許可及び不許可の通知に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第4条ただし書の規定による伝染性の疾病にかかっている者の入浴の許可に関すること。
(4) 法第6条第1項の規定による営業者等からの報告の徴収及び公衆浴場への立入検査に関すること。
(5) 法第7条の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止命令並びに公開聴聞の実施に関すること。
(6) 省令第4条の規定による申請書等の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(狂犬病予防法に関する事務)
第10条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この条において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この条において「施行令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第5項(法第18条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による期間及び区域の指定に関すること。
(2) 法第10条(法第18条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による狂犬病の発生の公示及びけい留等の命令に関すること。
(3) 法第13条の規定による一せい検診及び臨時予防注射に関すること。
(4) 法第14条第1項の規定による病性鑑定のための措置の許可に関すること。
(5) 法第15条の規定による犬又はその死体の移動等の禁止及び制限に関すること。
(6) 法第16条の規定による交通の遮断及び制限に関すること。
(7) 法第17条の規定による犬の展覧会その他の集合施設の禁止の命令に関すること。
(8) 法第18条第1項の規定によるけい留されていない犬の抑留に関すること。
(9) 法第18条の2の規定によるけい留されていない犬の薬殺及び薬殺の周知に関すること。
(10) 施行令第7条第4項の規定による毒えさの回収等に関すること。
(動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務)
第11条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この条において「法」という。)及び三重県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和56年三重県条例第33号。以下この条において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第1項及び第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の申請の受理に関すること。
(2) 法第11条第1項及び第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の実施及び通知に関すること。
(3) 法第12条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の拒否及び通知に関すること。
(4) 法第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。
(6) 法第16条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出の受理に関すること。
(7) 法第17条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消に関すること。
(8) 法第19条第1項及び第2項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し又は業務の停止に関すること。
(9) 法第21条の5第2項の規定による動物の種類ごとの数等の届出の受理に関すること。
(10) 法第22条の6の規定による検案書又は死亡診断書の提出の命令に関すること。
(11) 法第23条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による動物の管理の方法等の改善勧告に関すること。
(12) 法第23条第2項の規定による措置勧告に関すること。
(13) 法23条第3項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者が期限内に勧告に従わなかった旨の公表に関すること。
(14) 法第23条第4項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
(15) 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業からの報告徴収及び事業所等への立入検査に関すること。
(16) 法第24条の2第1項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する勧告に関すること。
(17) 法第24条の2第2項の規定による勧告に従わない第一種動物取扱業者であった者に対する措置命令に関すること。
(18) 法第24条の2第3項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する飼養施設の状況等の報告要求及び立入検査に関すること。
(19) 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業届出書の受理に関すること。
(20) 法第24条の3第1項及び第2項の規定による第二種動物取扱業者の変更届等の受理に関すること。
(21) 法第25条第1項の規定による周辺の生活環境を損ねている者に対する指導又は助言に関すること。
(22) 法第25条第2項及び第3項の規定による周辺の生活環境を損ねている者に対する勧告及び命令に関すること。
(23) 法第25条第4項の規定による虐待のおそれがある事態を生じさせている者に対する措置命令又は勧告に関すること。
(24) 法第25条第5項の規定による動物の飼養又は保管をしている者に対する飼養施設の状況等の報告要求及び立入検査に関すること。
(25) 法第26条第2項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。
(26) 法第27条の規定による許可に対する条件付与に関すること。
(27) 法第28条第1項及び第2項の規定による特定動物の種類等の変更の許可に関すること。
(28) 法第28条第3項の規定による軽微な変更等の届出に関すること。
(29) 法第29条の規定による特定動物飼養者に対する許可の取消しに関すること。
(30) 法第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令に関すること。
(31) 法第33条第1項の規定による特定動物飼養者からの報告徴収及び特定飼養施設設置場所等への立入検査に関すること。
(32) 法第35条第1項から第3項までの規定による犬又は猫の引取りに関すること。
(33) 法第35条第4項の規定による犬又は猫の返還及び譲渡に関すること。
(34) 法第36条第2項の規定による通報による負傷動物等の収容に関すること。
(35) 法第37条第2項の規定による犬又は猫の引取りの際の繁殖制限の指導及び助言に関すること。
(36) 法第41条の2の規定による獣医師による通報の受理に関すること。
(37) 条例第8条第1項及び第3項の規定による犬による事故及びその後の措置の届出に関すること。
(38) 条例第9条第1項の規定による犬の飼い主に対する措置命令に関すること。
(39) 条例第10条第1項の規定による飼い犬の捕獲及び抑留に関すること。
(40) 条例第12条第1項及び第2項の規定による野犬等の掃とうに関すること。
(41) 条例第13条第1項の規定による飼い主からの報告徴収、飼養場所への立入検査等に関すること。
(一部改正〔平成27年規則30号・令和2年45号〕)
(クリーニング業法に関する事務)
第12条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による無店舗取次店の営業の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第3項の規定による届出事項の変更又は営業の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第9条の規定による業務従事者の業務の停止に関すること。
(7) 法第10条第1項の規定によるクリーニング所又は業務用の車両への立入検査に関すること。
(8) 法第10条の2の規定による違反営業者に対する必要な措置の命令に関すること。
(9) 法第11条の規定によるクリーニング所の営業の停止若しくは閉鎖の命令又は車両の使用の停止命令に関すること。
(10) 法第13条の規定による公開聴聞の実施(法第11条の規定による営業の停止及びクリーニング所の閉鎖命令に係るものに限る。)に関すること。
(毒物及び劇物取締法に関する事務)
第13条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この条において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この条において「政令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条第1項及び第4項の規定による毒物劇物販売業の登録及び更新に関すること。
(2) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第10条第1項の規定による毒物劇物販売業の登録事項の変更又は営業の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物販売業者に対する廃棄物の回収又は毒性の除去等の命令に関すること。
(5) 法第18条(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物販売業者からの報告の徴収及び店舗等への立入検査等に関すること。
(6) 法第19条第1項の規定による毒物劇物販売業者に対する店舗設備に関する必要な措置の命令に関すること。
(7) 法第19条第2項の規定による措置命令に従わない場合の登録取消しに関すること。
(8) 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物販売業者に対する毒物劇物取扱責任者の変更の命令に関すること。
(9) 法第19条第4項の規定による毒物劇物販売業者又は特定毒物研究者に対する登録若しくは許可の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令に関すること。
(10) 法第20条第2項及び第3項の規定による公開による聴聞の実施に関すること。
(11) 法第21条第1項の規定による毒物劇物販売業者の営業の登録の失効に伴う特定毒物の数量等の届出の受理に関すること。
(12) 法第22条第1項から第3項までの規定による届出の受理に関すること。
(13) 法第22条第6項の規定による措置命令に関すること。
(14) 政令第33条の規定による毒物劇物販売業の登録又は登録の更新をしたときの登録票の交付に関すること。
(15) 政令第35条第2項の規定による毒物劇物販売業の登録票の書換え交付に関すること。
(16) 政令第36条第2項及び第3項の規定による毒物劇物販売業の登録票の再交付及び再交付後発見した登録票の返納の受理に関すること。
(17) 政令第36条の2第1項の規定による毒物劇物販売業の登録票の返納の受理に関すること。
(18) 政令第36条の2第2項の規定による毒物劇物販売業の業務停止期間満了後の登録票の交付に関すること。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(美容師法に関する事務)
第14条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第7条ただし書の規定による美容師の出張業務の承認に関すること。
(2) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(3) 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出の受理に関すること。
(4) 法第11条第2項の規定による届出事項の変更又は美容所の廃止の届出の受理に関すること。
(5) 法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(6) 法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(7) 法第14条第1項の規定による美容所への立入検査に関すること。
(8) 法第15条の規定による美容所の閉鎖の命令に関すること。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(麻薬及び向精神薬取締法に関する事務)
第15条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第29条の規定による麻薬廃棄者のうち、廃棄物小売業者及び麻薬診療施設に係る麻薬の廃棄届の受理及び職員の立会いに関すること。
(2) 法第35条第2項の規定による麻薬小売業者又は麻薬診療施設開設者からの調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理に関すること。
(3) 法第50条第1項及び第2項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(以下「向精神薬営業者」という。)からの免許申請書の受理に関すること。
(4) 法第50条の4の規定による法第4条の準用による向精神薬営業者に対する免許証の交付に関すること。
(5) 法第50条の4の規定による法第7条第1項及び第3項の準用による向精神薬営業者及びその相続人等からの業務廃止等の届出の受理に関すること。
(6) 法第50条の4の規定による法第8条の準用による有効期間の満了等による向精神薬営業者の免許証の返納の受理に関すること。
(7) 法第50条の4の規定による法第9条第1項の準用による向精神薬営業者の免許証記載事項の変更届の受理に関すること。
(8) 法第50条の4の規定による法第9条第2項の準用による向精神薬営業者の書換え免許証の交付に関すること。
(9) 法第50条の4の規定による法第10条第1項の準用による向精神薬営業者からの免許証再交付申請の受理に関すること。
(10) 法第50条の4の規定による法第10条第2項の準用による向精神薬営業者の免許証再交付後に発見した亡失免許証の返納受理に関すること。
(11) 法第50条の20第4項の規定による向精神薬営業者からの向精神薬取扱責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(12) 法第50条の26第4項の規定による同条第1項ただし書の規定による申出等に係る公示に関すること。
(13) 法第50条の38第1項の規定による麻薬小売業者、麻薬診療施設及びそれらの関係場所への立入検査及び収去等並びに向精神薬営業者及び向精神薬取扱者である病院等の開設者からの報告の聴収及びそれらの関係場所への立入検査及び収去等に関すること。
(14) 法第50条の39の規定による向精神薬営業者及び病院開設者に対する向精神薬の保管及び破棄の方法の変更等の措置命令に関すること。
(15) 法第50条の40の規定による向精神薬営業者に対する向精神薬営業所の構造設備の改善命令及び使用禁止措置に関すること。
(16) 法第50条の41の規定による向精神薬営業者に対する向精神薬取扱責任者の変更命令に関すること。
(17) 法第51条第2項の規定による向精神薬営業者の免許の取消し及び向精神薬に関する業務の停止命令に関すること。
(18) 法第52条第2項の規定に基づき行政手続法(平成5年法律第88号)上の通知を行った場合の聴聞期日及び場所の公示に関すること。
(薬事法に関する事務)
第16条 薬事法(昭和35年法律第145号。以下この条において「法」という。)、薬事法施行令(昭和36年政令第11号。以下この条において「政令」という。)及び薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条の規定による薬局の開設の許可及び許可の更新に関すること。
(2) 法第7条第3項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可に関すること。
(3) 法第10条(法第38条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定による休廃止等の届出の受理に関すること。
(4) 法第12条及び第21条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可及び許可の更新に関すること。
(5) 法第13条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可及び許可の更新に関すること。
(6) 法第14条第1項及び政令第80条第1項第1号、法第14条第9項及び政令第80条第1項第3号並びに法第14条第10項及び省令第48条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認及び軽微な変更の届出の受理に関すること。
(7) 法第14条の9の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出の受理に関すること。
(8) 法第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の休廃止等の届出の受理に関すること。
(9) 法第19条第2項(法第40条の3において準用する場合を含む。)の規定による薬局製造販売医薬品製造業者からの製造所の休廃止等の届出の受理に関すること。
(10) 法第24条第2項の規定による店舗販売業の許可の更新に関すること。
(11) 法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可に関すること。
(12) 法第28条第3項ただし書の規定による店舗管理者の兼務許可に関すること。
(13) 法第39条第2項及び第4項による高度管理医療機器の販売業及び賃貸業の許可及び許可の更新に関すること。
(14) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出の受理に関すること。
(15) 法第69条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者からの報告の徴収及びそれらの施設に係る立入検査等に関すること。
(16) 法第69条第2項及び第3項の規定による薬局開設者、店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者からの報告の徴収及びそれらの施設に係る立入検査等に関すること。
(17) 法第70条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者又は店舗販売業者に対する不良医薬品の廃棄、回収等の命令に関すること。
(18) 法第70条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者又は店舗販売業者に係る不良医薬品の廃棄、回収等に関すること。
(19) 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令に関すること。
(20) 法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善の命令及び施設の使用の禁止に関すること。
(21) 法第72条第4項の規定による薬局開設者、店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する構造設備の改善の命令及び施設の使用の禁止に関すること。
(22) 法第72条の2第1項の規定による薬局開設者又は店舗販売業者に対する業務を行う体制の整備命令に関すること。
(23) 法第72条の3の規定による薬局開設者に対する法第8条の2第1項又は第2項の規定に基づく報告に関する是正命令に関すること。
(24) 法第72条の4第1項及び政令第80条第1項第4号の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する業務運営の改善命令に関すること。
(25) 法第72条の4第2項及び政令第80条第1項第4号の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、高度管理医療機器等販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する許可等の条件の違反に対する是正措置命令に関すること。
(26) 法第73条の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する管理者の変更命令に関すること。
(27) 法第74条の2及び政令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の取消し又は変更命令に関すること。
(28) 法第75条第1項及び政令第80条第1項第4号の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する許可の取消し又は業務停止命令に関すること。
(29) 法第76条の規定による薬局開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業若しくは製造業、店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可の更新を拒否する場合の処分の理由の通知及び弁明等の機会の供与に関すること。
(30) 法第76条の6第1項の規定による指定薬物である疑いがある物品の検査を行う者の指定及び検査受検命令に関すること。
(31) 法第76条の6第2項の規定による同条第1項の命令を受けた者に対する製造、輸入、販売、授与、陳列の禁止命令に関すること。
(32) 法第76条の7第1項の規定による違反指定薬物を取り扱う者に対する廃棄等の措置命令に関すること。
(33) 法第76条の7第2項及び第3項の規定による同条第1項の命令に従わない場合の職員による処分に関すること。
(34) 法第76条の8の規定による指定薬物等を発見した場合の報告徴収又は職員による立入検査等に関すること。
(35) 法第77条の4の3及び政令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売者又は製造業者が製造した医薬品の回収の報告の受理に関すること。
(36) 政令第2条の規定による取扱処方せん数の届出の受理に関すること。
(37) 政令第5条第4項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の書換え交付に関すること。
(38) 政令第6条第4項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の再交付等に関すること。
(39) 政令第7条第2項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の返納に関すること。
(40) 政令第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可証の書換え交付に関すること。
(41) 政令第13条第5項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可証の再交付等に関すること。
(42) 政令第14条第2項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可証の返納に関すること。
(43) 政令第45条の規定による薬局開設、店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証の書換え交付に関すること。
(44) 政令第46条の規定による薬局開設、店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証の再交付及び返納受理に関すること。
(45) 政令第47条の規定による薬局開設、店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の取消処分等による許可証の返納受理に関すること。
(一部改正〔平成21年規則54号〕)
(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に関する事務)
第17条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること(家庭用品衛生監視員の指定は除く。)。
(理容師法に関する事務)
第18条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条の2ただし書の規定による理容師の出張業務の承認に関すること。
(2) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(3) 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出の受理に関すること。
(4) 法第11条第2項の規定による届出事項の変更又は理容所の廃止の届出の受理に関すること。
(5) 法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(6) 法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(7) 法第13条第1項の規定による理容所への立入検査に関すること。
(8) 法第14条の規定による理容所の閉鎖の命令に関すること。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する事務)
第19条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第15条第1項及び第8項から第11項までの規定による感染症の発生状況、動向及び原因の調査に関すること。
(2) 法第15条第3項から第5項までの規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は当該検体の採取に関すること。
(3) 法第15条の2第1項の規定による検疫所長からの通知による調査に関すること。
(4) 法第15条の3第1項及び第2項の規定による体温その他健康状態に関する報告又は質問及び調査に関すること。
(5) 法第16条の3第1項、第3項及び第5項から第7項まで(法第23条、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は検体採取の措置等に関すること。
(6) 法第17条(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による健康診断の勧告及び措置等に関すること。
(7) 法第18条第1項の規定による患者等への通知に関すること。
(8) 法第18条第3項及び第4項の規定による就業制限の対象者でなくなったことの確認に関すること。
(9) 法第18条第5項及び第6項の規定による法第24条第1項に規定する感染症診査協議会の意見徴収等に関すること。
(10) 法第19条第1項、第2項、第3項及び第5項(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告及び措置に関すること。
(11) 法第19条第7項の規定による法第24条第1項に規定する感染症診査協議会への報告に関すること。
(12) 法第20条第1項から第4項まで(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、措置及び期間の延長に関すること。
(13) 法第20条第5項の規定による法第24条第1項に規定する感染症診査協議会の意見徴収に関すること。
(14) 法第20条第6項の規定による同条第1項の入院の勧告の際の説明、意見を述べる機会の確保に関すること。
(15) 法第20条第6項の規定による意見を聴取する職員の指定に関すること。
(16) 法第20条第8項の規定による意見を聴取した職員からの報告の受理に関すること。
(17) 法第21条の規定による患者の移送に関すること。
(18) 法第22条の規定による患者の退院に関すること。
(19) 法第24条の2の規定(法第49条の2において準用する場合を含む。)による苦情の申出の受理及び処理結果の通知に関すること。
(20) 法第26条の規定による法第19条から第23条及び第24条の2の規定の二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者への準用に関すること。
(21) 法第26条の3第1項、第3項及び第5項の規定(法第50条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)による検体若しくは感染症の病原体の提出又は収去等に関すること。
(22) 法第26条の4第1項、第3項及び第5項の規定(法第50条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)による検体の提出又は採取等に関すること。
(23) 法第27条の規定による消毒の命令及び措置に関すること。
(24) 法第28条の規定による駆除の命令及び措置に関すること。
(25) 法第29条の規定による物件の移動の制限又は禁止並びに消毒、廃棄等の命令及び措置に関すること。
(26) 法第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止に関すること。
(27) 法第30条第2項の規定による埋葬の許可に関すること。
(28) 法第31条第1項の規定による生活の用に供される水の使用又は供給の制限又は禁止に関すること。
(29) 法第31条第2項の規定による生活の用に供される水の供給に関すること。
(30) 第32条の規定による建物への立入りの制限又は禁止及び封鎖等の措置に関すること。
(31) 法第35条第1項の規定(法第50条第1項及び第4項において準用する場合を含む。)による立入り、質問及び調査に関すること。
(32) 法第36条第1項、第2項及び第4項の規定(法第50条第1項、第5項及び第6項において準用する場合を含む。)による消毒その他の措置に係る書面による通知又は掲示に関すること。
(33) 法第37条第4項(法第42条第2項、法第44条の3の2第2項、法第44条の3の3第2項、法第50条の3第2項及び法第50条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院患者等からの申請の受理に関すること。
(34) 法第37条の2第2項の規定による結核患者からの申請の受理に関すること。
(35) 法第37条の2第3項の規定による法第24条第1項に規定する感染症診査協議会の意見徴収に関すること。
(36) 法第44条の3第1項の規定による新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する感染を防止するための報告又は協力に関すること。
(37) 法第44条の3第2項の規定による新型インフルエンザ等感染症の患者に対する感染を防止するための報告又は協力に関すること。
(38) 法第44条の7第1項、第3項及び第5項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は検体採取の措置等に関すること。
(39) 法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置に関すること。
(40) 法第46条(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長等に関すること。
(41) 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。
(42) 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院に関すること。
(43) 法第49条の規定による新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知に関すること。
(44) 法第49条の2の規定による苦情の申出の受理及び処理結果の通知に関すること。
(45) 法第50条第1項から第6項までの規定による新感染症に係る消毒その他の措置及び書面による通知又は掲示に関すること。
(46) 法第50条の2第1項の規定による新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する感染を防止するための報告又は協力に関すること。
(47) 法第50条の2第2項の規定による新感染症の患者に対する感染を防止するための報告又は協力に関すること。
(一部改正〔令和3年規則4号・5年55号〕)
(健康増進法に関する事務)
第20条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(2) 法第21条第1項の規定による特別の栄養管理が必要である施設の指定に関すること。
(3) 第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言に関すること。
(4) 法第23条第1項及び第2項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告及び命令に関すること。
(5) 法第24条第1項の規定による特定給食施設の設置者又は管理者からの報告の徴収及び施設への立入検査又は質問に関すること。
(6) 法29条第2項の規定による喫煙の中止又は退出の命令に関すること。
(7) 法第31条の規定による特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言に関すること。
(8) 法第32条の規定による特定施設等の管理権原者等に対する勧告、公表及び命令に関すること。
(9) 法第34条の規定による喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、公表及び命令に関すること。
(10) 法第36条の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、公表及び命令に関すること。
(11) 法第38条第1項の規定による特定施設等の管理権原者等からの報告の徴収及び特定施設等への立入検査又は質問に関すること。
(12) 法第61条第1項の規定による特別用途食品の製造施設等への立入検査及び収去に関すること。
(13) 法第66条第1項及び第2項の規定による誇大表示の禁止に係る勧告及び命令に関すること。
(一部改正〔平成27年規則30号・28年41号・令和2年30号〕)
(食品表示法に関する事務)
第21条 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この条において「法」という。)、食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下この条において「政令」という。)に関する事務のうち保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第1項又は第3項の規定による指示に関すること。
(2) 法第6条第5項の規定による命令に関すること。
(3) 法第6条第8項の規定による命令に関すること。
(4) 法第7条の規定による公表に関すること。
(5) 法第8条第1項の規定による報告徴収、物件提出要求、立入検査、質問及び収去に関すること。
(6) 法第10条の2の規定による届出の受理及び公表に関すること。
(7) 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付に関すること。
(8) 法第12条第3項の規定による調査に関すること。
(9) 政令第7条第3項の規定による報告に関すること。
(10) 政令第7条第6項の規定による報告に関すること。
(追加〔平成27年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)
(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務)
第22条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。
(2) 法第16条第2項の規定による適合区域の指定に関すること。
(3) 法第16条第3項から第5項までの規定による適合区域の確認、指定取消、変更及び報告に関すること。
(4) 法第17条第2項の規定による適合施設の認定に関すること。
(5) 法第17条第4項から第6項(法第38条第6項において準用する場合を含む。)までの規定による確認、改善要求、認定取消及び報告に関すること。
(6) 法第38条第2項の規定による報告の徴収、物件提出要求、立入調査及び質問に関すること。
(7) 法第38条第5項の規定による取消に関すること。
(追加〔令和2年規則30号〕)
(覚醒剤取締法に関する事務)
第23条 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第30条の14第2項の規定による薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者からの調剤済み覚醒剤原料の破棄の届出の受理に関すること。
(2) 法第30条の14第3項の規定による薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者からの譲り受けた覚醒剤原料に係る届出の受理に関すること。
(追加〔令和2年規則30号〕)
(適用除外)
第24条 四日市市保健所処務規程(平成20年四日市市訓令第10号)第5条の規定により職務代理者を設置したときは、第2条から第23条までの規定は、適用しない。
(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成27年規則30号・令和2年30号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第51号)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成21年10月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条及び第15条の規定により引き続き業務を行うことができるものとされた特例販売業について、第1条による改正前の四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(以下「旧保健所長事務委任規則」という。)第16条の規定及び第2条による改正前の四日市市薬事法施行規則(以下「旧薬事法施行細則」という。)第5条及び第4号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧保健所長事務委任規則第16条第14号中「法第35条」とあるのは「薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)による改正前の省令第159条」と、「特例販売業の許可」とあるのは「特例販売業の指定品目の変更又は追加」と、旧薬事法施行細則第5条中「省令第159条」とあるのは「薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)による改正前の薬事法施行規則第159条」と、旧薬事法施行細則第4号様式中「薬事法第35条」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律附則第14条」とする。
附則(平成23年8月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の一部改正)
2 四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(平成20年四日市市規則第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市歯科技工士法施行細則の一部改正)
3 四日市市歯科技工士法施行細則(平成20年四日市市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市柔道整復師法施行細則の一部改正)
4 四日市市柔道整復師法施行細則(平成20年四日市市規則第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市食品衛生法施行細則の一部改正)
5 四日市市食品衛生法施行細則(平成20年四日市市規則第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市ふぐの取扱いに関する規則の一部改正)
6 四日市市ふぐの取扱いに関する規則(平成20年四日市市規則第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市露店営業等に関する規則の一部改正)
7 四日市市露店営業等に関する規則(平成20年四日市市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市興行場法施行細則の一部改正)
8 四日市市興行場法施行細則(平成20年四日市市規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市公衆浴場法施行細則の一部改正)
9 四日市市公衆浴場法施行細則(平成20年四日市市規則第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の一部改正)
10 四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則(平成20年四日市市規則第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市クリーニング業法施行細則の一部改正)
11 四日市市クリーニング業法施行細則(平成20年四日市市規則第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市美容師法施行細則の一部改正)
12 四日市市美容師法施行細則(平成20年四日市市規則第47号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市薬事法施行細則の一部改正)
13 四日市市薬事法施行細則(平成20年四日市市規則第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市理容師法施行細則の一部改正)
14 四日市市理容師法施行細則(平成20年四日市市規則第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市健康増進法施行細則の一部改正)
15 四日市市健康増進法施行細則(平成20年四日市市規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和2年6月1日
(2) 第3条の規定 令和3年6月1日
(四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の一部改正)
2 四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(平成20年四日市市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市歯科技工士法施行細則の一部改正)
3 四日市市歯科技工士法施行細則(平成20年四日市市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市柔道整復師法施行細則の一部改正)
4 四日市市柔道整復師法施行細則(平成20年四日市市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市健康増進法施行細則の一部改正)
5 四日市市健康増進法施行細則(平成20年四日市市規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市興行場法施行細則の一部改正)
6 四日市市興行場法施行細則(平成20年四日市市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市公衆浴場法施行細則の一部改正)
7 四日市市公衆浴場法施行細則(平成20年四日市市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の一部改正)
8 四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則(平成20年四日市市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市クリーニング業法施行細則の一部改正)
9 四日市市クリーニング業法施行細則(平成20年四日市市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市美容師法施行細則の一部改正)
10 四日市市美容師法施行細則(平成20年四日市市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正)
11 四日市市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成20年四日市市規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市理容師法施行細則の一部改正)
12 四日市市理容師法施行細則(平成20年四日市市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市食品衛生法施行細則の一部改正)
13 四日市市食品衛生法施行細則(平成20年四日市市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市ふぐの取扱いに関する規則の一部改正)
14 四日市市ふぐの取扱いに関する規則(平成20年四日市市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市露店営業等に関する規則の一部改正)
15 四日市市露店営業等に関する規則(平成20年四日市市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年5月28日規則第45号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第4号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第55号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。