○四日市市保健所処務規程

平成20年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市保健所(以下「所」という。)の処務について必要な事項を定めることとする。

(組織)

第2条 所に、次の課及び係を置く。

保健企画課 管理医療係、企画係

保健予防課 保健予防係、精神保健係

衛生指導課 生活衛生係、食品薬事係

食品衛生検査所 食肉検査グループ、衛生検査グループ

健康づくり課 健康づくり係

こども保健福祉課 母子保健係

(一部改正〔平成21年訓令8号・25年2号・令和5年9号〕)

(職員)

第3条 所に所長、課に課長、係に係長、グループにグループリーダーを置く。

2 前項に定めるもののほか、所に副所長、各課に課長補佐を置くことができる。

(一部改正〔平成21年訓令8号〕)

(職務)

第4条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副所長は、所長を補佐して所の事務に従事し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 課長は、上司の命を受け、その課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 課長補佐は、課長を補佐して課の事務に従事し、課長に事故あるときは、その職務を代行する。

(5) 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。

(6) グループリーダーは、上司の命を受けてグループの事務を掌理する。

(一部改正〔平成21年訓令8号〕)

(職務代理者)

第5条 所長に事故あるとき又は欠けたときは、職務代理者を置くことができる。

(追加〔平成23年訓令5号〕)

(事務分掌)

第6条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

保健企画課

管理医療係

(1) 医療機関の開設許可、立入検査、指導等に関すること。

(2) 保健医療従事者の免許申請等に関すること。

(3) 人口動態統計その他地域保健に係る統計及び調査に関すること。

(4) 献血及び臓器移植に関すること。

(5) 看護医療大学に関すること。

(6) 所の事務事業の調整に関すること。

(7) 所及び課の庶務に関すること。

企画係

(1) 地域保健施策の企画及び調整に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携に関すること。

(3) 健康危機管理に関すること。

(4) 救急医療に関すること。

(5) 応急診療所に関すること。

(6) 歯科医療センターに関すること。

保健予防課

保健予防係

(1) 感染症対策に関すること。

(2) 感染症の診査に関する協議会に関すること。

精神保健係

(1) 精神保健相談及び精神障害者保護に関すること。

(2) 精神保健福祉手帳の交付申請に関すること。

(3) 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付申請に関すること。

(4) 自殺対策に関すること。

(5) 指定難病に係る特定医療、特定疾患医療、肝炎治療及び肝がん・重度肝硬変治療に関すること。

(6) 難病患者の支援に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

衛生指導課

生活衛生係

(1) 興業場、旅館、理容所、美容所等に関すること。

(2) 墓地、火葬場等に関すること。

(3) 狂犬病予防に関すること。

(4) 動物の愛護及び管理に関すること。

(5) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく事務に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

食品薬事係

(1) 薬事に関すること。

(2) 毒物及び劇物に関すること。

(3) 麻薬及び向精神薬に関すること。

(4) 食品衛生に関すること。

食品衛生検査所

食肉検査グループ

(1) と畜検査に関すること。

(2) 食鳥検査に関すること。

(3) 所の庶務に関すること。

衛生検査グループ

(1) 病理学検査に関すること。

(2) 理化学検査に関すること。

(3) 微生物検査に関すること。

(4) 食品収去検査及び食中毒等検査に関すること。

(5) 感染症検査、特定感染症検査及び肝炎検査に関すること。

(6) その他保健衛生検査に関すること。

健康づくり課

健康づくり係

(1) 健康の保持及び増進に関すること。

(2) 栄養指導に関すること。

(3) 国民健康・栄養調査に関すること。

(4) 給食施設の栄養指導等に関すること。

こども保健福祉課

母子保健係

母子保健業務に関すること。

(一部改正〔平成21年訓令4号・8号・23年5号・25年2号・31年2号・令和5年9号〕)

(専決)

第7条 所の事務に係る専決については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定めるもののほか、別表に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成23年訓令5号〕)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、所の事務の取扱い及び処務並びに職員の服務については、四日市市文書管理規程(平成20年四日市市訓令第7号)及び四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)並びに四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

(一部改正〔平成23年訓令5号〕)

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日訓令第8号)

この規程は、平成21年9月24日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条及び第15条の規定により引き続き業務を行うことができるものとされた特例販売業について、改正前の四日市市保健所処務規程(以下「旧規程」という。)別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程別表の第3項の薬事法(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)に基づく事務の項中「法第35条」とあるのは「薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)による改正前の省令第159条」と、「特例販売業の許可」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条及び第15条に規定する者に対する指定品目の変更又は追加」とする。

(平成23年8月31日訓令第5号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第4号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表中法第7条及び第10条の規定による特定医療費の支給に係る申請書等の経由に関する規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和2年6月1日

(2) 第3条の規定 令和3年6月1日

(令和2年5月28日訓令第6号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年2月12日訓令第1号)

この規程は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年5月31日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号抄)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成21年訓令4号・8号・22年11号・23年5号・24年1号・25年2号・26年4号・27年7号・31年2号・令和2年5号・6号・3年1号・7号・5年9号〕)

1 保健企画課

事務区分

種類

市長の権限の事務

保健所長の権限の事務

備考

専決区分

専決区分

市長

副市長

部長

所長

課長

所長

課長

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第8条第1項の規定による施術者への指示(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






政令市長の事務

法第9条の2第1項の規定による施術所の開設の届出の受理(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






法第9条の2第1項の規定による施術所の変更の届出の受理(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






法第9条の2第2項の規定による施術所の再開の届出の受理(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






法第9条の2第2項の規定による施術所の休止又は廃止の届出の受理(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






法第9条の3の規定による出張専業施術者からの業務の開始又は再開の届出の受理(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






法第9条の3の規定による出張専業施術者からの業務の休止又は廃止の届出の受理(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






法第9条の4の規定による滞在施術者からの業務の開始の届出の受理(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






法第10条第1項の規定による施術者又は施術所開設者からの報告の徴収及び施術所への臨検検査






法第11条第2項の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善等の命令(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)






医師法(昭和23年法律第201号)に基づく事務

医師法第6条第3項の規定による医師からの氏名等の届出の受理







申請の受理等の事務

医師法施行令(昭和23年政令第382号)の規定による医師免許、医籍等に係る申請書の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等







医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第5条第2項の規定による往診専門医師等に対する報告又は診療録等の提出の命令






政令市長の事務

法第6条の8第1項の規定による広告を行った者に対する報告命令又は職員による検査







法第6条の8第2項の規定による広告を行った者に対する中止又は内容是正命令







法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可(医師等でない者の場合)






法第7条第2項の規定による診療所又は助産所の病床数等の変更の許可(医師等でない者の場合)






法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理






法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止の届出の受理






法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の再開の届出の受理






法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出の受理






法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡及び失踪の届出の受理






法第12条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者自身による管理の免除の許可






法第12条第2項の規定による2以上の診療所又は助産所の管理の許可






法第15条第3項の規定による診療所のエックス線装置を備えた場合等の届出の受理






法第18条の規定による診療所の専属薬剤師設置の免除の許可






法第24条第1項の規定による診療所又は助産所に対する使用制限命令等







法第25条第1項の規定による病院、診療所又は助産所に係る報告徴収及び立入検査







法第25条第2項の規定による病院、診療所又は助産所に係る物件の提出命令







法第25条の2の規定による診療所又は助産所に関する事項の知事への通知







法第26条第1項の規定による医療監視員の任命







法第27条の規定による有床の診療所又は助産所の使用前の検査及び許可証の交付






法第28条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更命令







法第29条第1項の規定による診療所又は助産所の開設許可の取消し及び閉鎖命令







法第29条第2項の規定による診療所又は助産所の変更許可の取消し







法第30条の規定による診療所又は助産所の開設許可取消等に係る弁明の機会の付与







医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)第4条第1項及び第3項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出の受理






政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設後の届出の受理






政令第4条の2第2項の規定による診療所又は助産所の開設後の届出事項の変更届の受理






法第4条第1項の規定による地域医療支援病院の承認申請の受理







申請の受理等の事務

法第6条の3第1項の規定による病院等の管理者からの医療に関する情報の報告の受理







特例条例に基づく事務

法第6条の3第2項の規定による同条第1項の報告事項の変更報告の受理







法第6条の3第4項の規定による同条第1項又は第2項の報告の内容を確認するための情報提供要求の経由







法第6条の3第6項の規定による、病院等の管理者が同条第1項若しくは第2項規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときの報告命令及び是正命令







法第7条第1項の規定による病院の開設許可







法第7条第2項の規定による病院の開設許可事項の一部変更の許可







法第7条第3項の規定による診療所の病床設置許可又は変更許可の申請の受理及び知事への送付







法第8条の2第2項の規定による病院の休止届又は再開届の受理







法第9条第1項の規定による病院の廃止届の受理







法第9条第2項の規定による病院の開設者の死亡届又は失踪届の受理







法第12条第1項の規定による病院の開設者の管理免除の許可







法第12条第2項の規定による病院の2箇所以上管理の許可







法第12条の2第1項の規定による地域医療支援病院の業務報告の受理







申請の受理等の事務

法第15条第3項の規定による病院からのエックス線装置等の届出







特例条例に基づく事務

法第16条ただし書の規定による病院の医師の宿直免除許可







法第18条ただし書の規定による病院の専属薬剤師の設置免除の許可申請の受理







法第23条の2の規定による病院又は診療所の開設者に対する増員命令又は業務停止命令







法第24条第1項の規定による病院に対する使用制限命令等







法第27条の規定による病院の使用前検査及び許可書の交付







法第28条の規定による病院の管理者の変更命令







法第44条第1項の規定による医療法人の設立認可申請の受理







申請の受理等の事務

法第46条の2の規定による医療法人理事の数の特例認可申請の受理







法第46条の3第1項の規定による医師又は歯科医師以外の理事から理事長を選出する特例認可申請の受理







法第46条の4第3項第4号の規定による医療法人監事からの監査結果報告の受理







法第47条第1項の規定による2以上開設の場合の管理者の一部を理事に加えない場合の認可申請の受理







法第50条第1項の規定による定款又は寄附行為の変更の認可申請の受理







法第50条第3項の規定による厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更届の受理







法第52条第1項の規定による医療法人からの事業報告書等の届出の受理







法第55条第3項の規定による医療法人解散の認可申請の受理







法第55条第5項の規定による清算人からの医療法人の解散の届出の受理







法第57条第4項の規定による医療法人の合併の認可申請の受理







法第68条の規定による民法及び商法の規定の医療法人への準用等(特別代理人の選任)







政令第4条第1項の規定による病院の開設者の住所等の変更の届出の受理







特例条例に基づく事務

政令第4条第2項の規定による診療所の病床変更の届出の受理







政令第4条の2第1項の規定による病院開設後の届出の受理







政令第4条の2第2項の規定による病院開設後の届出事項の変更届の受理







政令第5条の12の規定による医療法人の組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づく登記の届出の受理







申請の受理等の事務

政令第5条の13の規定による医療法人の役員変更の届出の受理







栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく事務

栄養士法第4条第2項の規定による栄養士免許証の交付の経由







栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)の規定による栄養士又は管理栄養士の免許、名簿等に係る申請の受理、免許証の返納受理、免許証の交付の経由等







各種統計調査に関する事務

人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第4条の規定による人口動態調査票の市長への交付の経由







保健所長の事務

人口動態調査令第5条第1項の規定による人口動態調査票の市長からの受理







人口動態調査令第5条第2項の規定による同条第1項の調査票の審査及び知事への提出







人口動態調査令第5条第6項の規定による天災事変等のため調査票を提出できない旨の知事への報告







人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)第3条の規定による人口動態調査票及び保健所送付票の知事への送付(市長経由)







医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)第9条第1項の規定による医療施設(診療所を除く。)の管理者からの静態調査票の受理







医療施設調査規則第9条第2項の規定による診療所の管理者からの静態調査票の提出期限の決定







政令市長の事務

医療施設調査規則第9条第2項の規定による診療所の管理者からの静態調査票の受理







保健所長の事務

医療施設調査規則第10条第1項の規定による静態調査票の審査整理及び知事への提出(市長経由)







医療施設調査規則第10条第2項の規定による静態調査票の審査整理及び市長への提出







医療施設調査規則第10条第2項の規定による静態調査票の提出期限の決定及び受理







政令市長の事務

医療施設調査規則第10条第3項の規定による静態調査票の審査整理及び知事への提出







医療施設調査規則第10条の2第1項の規定による動態調査票の作成及び知事への提出







医療施設調査規則第13条第1項の規定による天災事変等のため調査票を提出できない旨の知事への報告







患者調査規則(昭和28年厚生省令第26号)第9条の規定による医療施設管理者からの患者調査票の受理







保健所長の事務

患者調査規則第10条第1項の規定による患者調査票の審査整理及び市長への提出







患者調査規則第10条第1項の規定による患者調査票の保健所長からの提出期限の決定







政令市長の事務

患者調査規則第10条第2項の規定による患者調査票の整理及び知事への提出







患者調査規則第13条の規定による天災事変等のため患者調査票を提出できない旨の知事への報告







国民生活基礎調査規則(昭和61年厚生省令第39号)第8条第4項第2号及び第3号の規定による国民生活基礎調査員(保健)の任命







国民生活基礎調査規則第8条第5項の規定による国民生活基礎調査員が特別の事情により事務を行うことができない場合の指導員の事務の決定







保健所長の事務

国民生活基礎調査規則第9条第1項の規定による国民生活基礎調査員証(保健)の交付







政令市長の事務

国民生活基礎調査規則第11条第1項の規定による国民生活基礎調査票等の受理及び審査整理並びに市長への提出







保健所長の事務

国民生活基礎調査規則第11条第1項の規定による国民生活基礎調査票等の保健所長からの提出期限の決定







政令市長の事務

国民生活基礎調査規則第11条第2項の規定による国民生活基礎調査票等の受理及び整理並びに知事への提出







国民生活基礎調査規則第12条の規定による天災事変等のため調査票等を提出できない旨の知事への報告







歯科医師法(昭和23年法律第202号)に基づく事務

歯科医師法第6条第3項の規定による歯科医師からの氏名等に係る届出の受理







申請の受理等の事務

歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号)の規定による歯科医師免許、歯科医籍等に係る申請書の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等







歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に基づく事務

歯科衛生士法第6条第3項の規定による歯科衛生士業務に従事する届出の受理







歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設届の受理






政令市長の事務

法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設届の届出事項の変更届の受理






法第21条第2項の規定による歯科技工所の休廃止届の受理






法第21条第2項の規定による歯科技工所の再開届の受理






法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令






法第25条の規定による歯科技工所の使用禁止及び処分を行う場合の聴聞






法第27条第1項の規定による歯科技工所からの報告の徴収並びに構造設備及び帳簿書類の立入検査






法第6条第3項の規定による歯科技工士の業務従事に関する届出の受理







申請の受理等の事務

歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)の規定による歯科技工士免許、歯科技工士名簿等に係る申請書の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等







歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)の規定による歯科技工士免許試験に係る受験願書及び合格証書の交付出願の受理、合格証書の交付の経由等







死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第2条第1項及び第2項の規定による死体解剖の許可







保健所長の事務

法第9条の規定による解剖室以外で解剖する場合の許可







法第19条第1項の規定による死体保存の許可






政令市長の事務

視能訓練士法(昭和46年法律第64号)に基づく事務

視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)の規定による視能訓練士免許、視能訓練士名簿等に係る申請書の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等







柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第18条第1項の規定による柔道整復師への指示






政令市長の事務

法第19条第1項の規定による施術所の開設届の受理






法第19条第1項の規定による施術所の変更の届出の受理






法第19条第2項の規定による施術所の休止又は廃止の届出の受理






法第19条第2項の規定による施術所の再開の届出の受理






法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査






法第22条の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善等の命令






診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく事務

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この項において「旧法」という。)第8条第2項の規定による免許証の再交付







申請の受理等の事務

旧法第8条第3項及び第11条第1項の規定による免許証の返納受理







診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)の規定による診療放射線技師免許、診療放射線技師籍等に係る申請書の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同政令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の規定による診療エックス線技師籍及び診療エックス線技師免許証に係るものを含む。)







地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく事務

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第57条第1項の規定による学校における保健に関する教育委員会からの協力要請の受諾







政令市長の事務

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第57条第2項の規定による学校における保健に関する教育委員会への助言及び援助







保健所の事務

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第12条第5項の規定による准看護師免許証の交付の経由







申請の受理等の事務

法第33条の規定による保健師、助産師、看護師又は准看護師からの業務従事届の受理







法第51条第3項の規定による保健婦免許所有者の国免許申請書の受理







法第52条第3項の規定による助産婦免許所有者の国免許申請書の受理







法第53条第3項の規定による看護婦免許所有者の国免許申請書の受理







保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)の規定による保健師、助産師又は看護師の免許、籍に係る申請の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等(同政令附則第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)







保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第27条の規定による准看護師試験の受験願書の受理







保健師助産師看護師法施行規則第29条の規定による准看護師試験合格証書の交付の経由







母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく事務

母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第7条第1項及び第2項並びに第9条の規定による申請、届出等の経由







保健所長の事務

母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)第15条第6項の規定による指定の取消しに係る指定証及び標識の返納受理並びに知事への送付







申請の受理等の事務

理学療法士及び作業療法士法(昭和46年法律第137号)に基づく事務

理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)の規定による理学療法士又は作業療法士の免許、名簿等に係る申請書の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等







申請の受理等の事務

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録







政令市長の事務

法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の検査業務の内容等の変更の届出に係る登録の変更







法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止、再開又は住所等の変更の届出の受理







法第20条の4第4項の規定による登録検査所への検体検査用放射性同位元素備え付け等の届出の受理







法第20条の5第1項の規定による衛生検査所への報告命令及び立入検査







法第20条の6の規定による衛生検査所への構造設備等の変更の指示







法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し及び業務停止命令







法第20条の8の規定による衛生検査所の処分を行う場合の聴聞又は弁明の機会の付与に係る通知







臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)第18条第2項の規定による衛生検査所の登録証明書の書換交付申請書の受理







省令第19条第2項の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付申請書の受理







省令第19条第3項の規定による再交付後に発見した衛生検査所の登録証明書の返納受理







省令第20条の規定による取消処分又は廃止による衛生検査所の登録証明書の返納受理







臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)の規定による臨床検査技師免許、臨床検査技師名簿等に係る申請書の受理、免許証の返納の受理、免許証の交付の経由等(同政令附則第2条の規定による衛生検査技師に係るものを含む。)







申請の受理等の事務

薬剤師法(昭和35年法律第146号)に基づく事務

薬剤師法第9条の規定による薬剤師からの氏名等の届出の受理







申請の受理等の事務

薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号)の規定による薬剤師免許、薬剤師名簿等に係る申請書の受理、免許証の返納受理、免許証の交付の経由等







2 保健予防課

事務区分

種類

市長の権限の事務

保健所長の権限の事務

備考

専決区分

専決区分

市長

副市長

部長

所長

課長

所長

課長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第10条の2第1項の規定による都道府県連携協議会への参加







政令市長の事務

法第10条の2第2項の規定による都道府県連携協議会構成員間での連携及び情報共有







法第12条第2項及び第4項の規定による感染症患者に関する厚生労働大臣及び管轄都道府県知事への報告






法第12条第3項及び第4項の規定による感染症患者に関する管轄都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)への通報






法第12条第8項の規定による慢性感染症患者に関する医師からの届出の受理







法第12条第10項の規定による医師が感染症により死亡した者の死体を検案した場合に関する第1項から第5項までの準用






保健所長、政令市長の事務

法第13条第3項及び第5項の規定による感染症動物に関する厚生労働大臣及び管轄都道府県知事への報告






政令市長の事務

法第13条第4項及び第5項の規定による感染症動物に関する管轄都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)への通報






法第13条第7項の規定による獣医師が動物死体を検案した場合に関する第1項及び第3項から第6項までの準用、並びに動物所有者が動物死体について感染症にかかっている等と認めた場合に関する第2項から第6項までの準用






保健所長、政令市長の事務

法第14条第2項及び第4項の規定による指定届出機関からの五類感染症若しくは二類、三類、四類若しくは五類感染症の疑似症の届出の受理







政令市長の事務

法第14条第3項及び第4項の規定による前項の届出内容の厚生労働大臣への報告(法第14条第9項において準用する場合を含む。)







法第14条第7項の規定による厚生労働大臣からの通知の受理







法第14条第8項の規定による指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対する届出の要請







法第15条第1項及び第8項から第11項までの規定による感染症の発生状況、動向及び原因の調査






法第15条第3項から第5項までの規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取






法第15条第13項及び第14項の規定による同条第1項の調査結果の厚生労働大臣及び管轄都道府県知事への報告






法第15条第16項の規定による他の都道府県知事又は厚生労働大臣への協力の要請






法第15条の2第1項の規定による検疫所長からの通知による調査






法第15条の2第2項の規定による同条第1項の調査結果の厚生労働大臣への報告






法第15条の3第1項及び第2項の規定による体温その他健康状態に関する報告又は質問及び調査






法第15条の3第3項の規定による同条第2項の質問又は調査結果の厚生労働大臣への報告






法第15条の3第5項の規定による厚生労働大臣への入国者の健康監視業務等の代行要請







法第16条第1項の規定による感染症に関する情報の分析及び公表






法第16条の2の規定による医師その他の医療関係者への協力の要請







法第16条の3第1項、第3項及び第5項から第7項までの規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は検体採取の措置等(法第23条、第44条の7第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)






法第16条の3第8項の規定による同条第7項の検査結果の厚生労働大臣への報告






法第16条の3第10項の規定による他の都道府県知事又は厚生労働大臣への協力の要請






法第17条の規定による健康診断の勧告及び措置等(法第23条において準用する場合を含む。)






法第18条第1項の規定による患者等への通知






法第18条第3項及び第4項の規定による就業制限の対象者でなくなったことの確認






法第18条第5項及び第6項の規定による法第24条第1項に規定する協議会の意見徴収等






法第19条第1項、第2項、第3項及び第5項の規定による入院の勧告及び措置(法第23条において準用する場合を含む。)






法第19条第7項の規定による法第24条第1項の規定する感染症診査協議会への報告






法第20条第1項から第4項までの規定による入院の勧告、措置及び期間の延長(法第23条において準用する場合を含む。)






法第20条第5項の規定による法第24条第1項に規定する感染症診査協議会の意見徴収






法第20条第6項の規定による同条第1項の勧告の際の説明及び意見を述べる機会の確保






法第20条第6項の規定による意見を聴取する職員の指定






法第20条第8項の規定による意見を聴取した職員からの報告の受理






法第21条の規定による患者の移送






法第22条の規定による患者の退院






法第24条第5項の規定による感染症診査協議会の委員の任命






法第24条の2の規定による苦情の申出の受理及び処理結果の通知(法第49条の2において準用する場合を含む。)






法第25条第4項の規定による審査請求の特例







法第26条の規定による法第19条から第23条まで及び第24条の2の規定の二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者への準用






法第26条の3第1項、第3項及び第5項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は収去等(法第44条の3の2第6項、第50条第1項及び第2項並びに法第50条の3第6項において準用する場合を含む。)






法第26条の3第6項の規定による同条第5項の検査結果等の厚生労働大臣への報告(法第50条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)






法第26条の3第8項の規定による他の都道府県知事又は厚生労働大臣への協力の要請(法第50条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)






法第26条の4第1項、第3項及び第5項の規定による検体の提出又は採取等(法第50条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第26条の4第6項の規定による同条第5項の検査結果等の厚生労働大臣への報告(法第50条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第26条の4第8項の規定による他の都道府県知事又は厚生労働大臣への協力の要請(法第50条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第27条の規定による消毒の命令及び措置






法第28条の規定による駆除の命令及び措置






法第29条の規定による物件の移動の制限又は禁止並びに消毒、廃棄等の命令及び措置






法第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止






法第30条第2項の規定による埋葬の許可






法第31条第1項の規定による生活の用に供される水の使用又は供給の制限又は禁止






法第31条第2項の規定による生活の用に供される水の供給






法第32条の規定による建物への立入りの制限又は禁止及び封鎖等の措置






法第35条第1項の規定による立ち入り、質問及び調査(法第50条第1項及び第4項において準用する場合を含む。)






法第36条第1項、第2項及び第4項の規定による消毒その他の措置に係る書面による通知又は掲示(法第50条第1項、第5項及び第6項において準用する場合を含む。)






法第37条第4項の規定による入院患者等からの申請の受理(法第42条第2項において準用する場合を含む。)






法第37条の2第2項の規定による結核患者からの申請の受理






法第37条の2第3項の規定による法第24条第1項に規定する感染症診査協議会からの意見徴収






法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定






法第38条第7項の規定による結核指定医療機関に対する指導






法第38条第8項の規定による結核指定医療機関の指定辞退届の受理






法第38条第9項の規定による結核指定医療機関の指定取消し






法第43条第1項の規定による結核指定医療機関からの報告徴収及び結核指定医療機関への立入検査







法第44条の3第1項の規定による新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する感染を防止するための報告又は協力等






法第44条の3第2項の規定による新型インフルエンザ等感染症の患者に対する感染を防止するための報告又は協力等






法第44条の3第4項から第6項までの規定による食事の提供等(法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)






法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項の規定による厚生労働大臣からの通知の受理







法第44条の3の2第3項及び第50条の3第3項の規定による検体又は病原体の受理







法第44条の3の2第4項及び第50条の3第4項の規定による検査の実施並びに厚生労働大臣及び管轄都道府県知事への結果報告







法第44条の3の3及び第50条の4の規定による患者が退院又は死亡したときの医師からの届出の受理







法第44条の5第2項及び第51条の2第2項の規定による厚生労働大臣への総合調整実施の要請







法第44条の5第3項及び第4項の規定による厚生労働大臣への意見の申出及び必要な措置の実施状況に関する報告又は資料の提出(法第51条の2第3項において準用する場合を含む)







法第44条の6の規定による法に基づく事務及び措置等を行った場合の厚生労働大臣への報告






法第44条の11第1項、第3項及び第5項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は検体採取の措置等






法第44条の11第6項の規定による同条第5項の検査結果の厚生労働大臣への報告






法第44条の11第8項の規定による他の都道府県知事又は厚生労働大臣への協力の要請






法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置






法第46条の規定による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長等(法第49条において準用する場合を含む。)






法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送






法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院






法第49条の規定による新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知






法第49条の2の規定による苦情の申出の受理及び処理結果の通知






法第50条第1項から第6項までの規定による新感染症に係る消毒その他の措置及び書面による通知又は掲示






法第50条の2第1項の規定による新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する感染を防止するための報告又は協力等






法第50条の2第2項の規定による新感染症の患者に対する感染を防止するための報告又は協力等






法第51条第1項の規定による第44条の11第1項第45条第1項第46条第1項第3項若しくは第4項第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項の措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項第26条の4第1項第27条から第33条まで若しくは第35条第1項の措置に関する厚生労働大臣への通報及び連携






法第52条第1項の規定による新感染症に係る措置の内容及び経過の厚生労働大臣への報告






法第53条の2第2項の規定による定期の健康診断の指示







保健所長の事務

法第53条の7第1項の規定による健康診断に関する通報又は報告の受理







申請の受理等の事務

法第53条の8第1項の規定による定期の健康診断の指示に当たっての労働基準監督署長との協議







保健所長の事務

法第53条の8第2項の規定による定期の健康診断の教育委員会への通知







法第53条の10の規定による結核患者の居住地を管轄する保健所長への通知







政令市長の事務

法第53条の10の規定による結核患者の居住地の管轄外保健所長を経由した場合の通知の受理







保健所長の事務

法第53条の11第1項の規定による病院管理者による結核患者についての届出の受理







法第53条の11第2項の規定による管轄保健所への届出内容の通知又は通知の受理







法第53条の12の規定による結核登録票の作成







法第53条の13の規定による結核登録票に登録されている者に対する精密検査の実施







法第53条の14の規定による結核登録票に登録されている者についての訪問及び指導







法第56条第2項の規定による前項の通知の内容の厚生労働大臣への報告






政令市長の事務

法第63条の3第2項の規定による都道府県知事への総合調整実施の要請







法第63条の3第3項及び第4項の規定による都道府県知事への意見の申出及び必要な措置の実施状況に関する報告又は資料の提出







法第63条の4の規定による第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関する都道府県知事からの指示の受理







酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)に基づく事務

酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第7条の規定による酩酊者がアルコールの慢性中毒者の場合の警察官からの通報の受理







保健所長の事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第53条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)の進達の決定








検疫法(昭和26年法律第201号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第22条第2項の規定による検疫港以外に入港した船舶等の検疫感染症患者の有無等の通報の受理







保健所長の事務

法第22条第3項の規定による当該船舶等についての検疫等の措置







法第22条第4項の規定による緊急の場合の上陸等の許可







法第22条第5項の規定による検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがない旨の確認







法第23条第2項の規定による緊急避難の際の検疫伝染病患者の有無等の通報の受理







法第23条第3項の規定による緊急避難の際の検疫等の措置の実施







法第23条第4項の規定による緊急避難の際の上陸等の許可







法第23条第5項の規定による緊急避難の際の検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の確認







法第23条第6項の規定による国内の港以外の海岸において航行不能となった船舶等に対する措置(第23条第2項から第5項までの準用)







法第23条第7項の規定による緊急避難の際の上陸等の届出の受理







法第26条の3の規定による第1類から第4類及び指定感染症の病原保有者に関する通知の受理







政令市長の事務

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第2条第1項の規定による被爆者健康手帳の交付申請の受理







申請の受理等の事務

法第2条第2項の規定による被爆者健康手帳の交付の経由







原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成6年政令第26号)第3条第1項の規定による被爆者健康手帳交付者からの居住地変更届の受理







政令第4条の規定による被爆者健康手帳交付者の国外への居住地変更届出の受理







政令第5条第1項の規定による被爆者健康手帳交付者の国内への居住地変更届の受理







政令第6条の規定による被爆者健康手帳の再交付申請の受理及び交付の経由







政令第8条第1項の規定による原子爆弾の傷害作用の起因認定申請書の受理







政令第8条第2項の規定による原子爆弾の傷害作用の起因認定書の交付の経由







原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第1条の規定による被爆者健康手帳再交付申請書の受理







省令第4条第2項の規定による居住地変更後の被爆者手帳の返還(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の経由







省令第7条第1項の規定による氏名変更又は同一都道府県内での居住地変更届の受理(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)







省令第7条第2項の規定による非居住者の氏名変更又は国外での居住地変更届の受理







省令第7条の2第1項の規定による被爆者健康手帳再交付申請書の受理(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)







省令第7条の2第3項の規定による被爆者健康手帳再交付後に発見した亡失手帳の返還受理(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)







省令第8条の規定による被爆者死亡時の手帳の返還受理(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)







省令第22条第1項の規定による医療費支給申請書の受理







省令第26条第1項の規定による一般疾病医療費支給申請書の受理







省令第29条第1項の規定による医療特別手当認定申請書の受理







省令第32条の規定による医療特別手当健康状況届の受理







省令第30条の規定による医療特別手当認定通知及び医療特別手当証書の交付の経由







省令第31条の規定による医療特別認定申請者への認定対象外通知の経由(省令第46条、第50条、第54条、第63条及び第75条において準用する場合を含む。)







省令第32条の規定による医療特別手当受給権者からの医療特別手当健康状況届の受理







省令第33条第1項の規定による健康状況届提出後の医療特別手当証書の返納又は交付の経由







省令第33条第2項の規定による健康状況届提出後の医療特別手当認定申請者への認定対象外通知の経由







省令第34条の規定による氏名変更届の受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第35条第1項の規定による国内居住者からの居住地変更届の受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第35条第3項の規定による非居住者からの居住地変更届の受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第35条の2の規定による国外への居住地変更届の受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第35条の3第1項の規定による国内への居住地変更届の受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第36条の規定による居住地変更後の医療特別手当証書の返納又は交付の経由(省令第50条、第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第37条第2項の規定による医療特別手当証書再交付申請書の受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第37条第3項の規定による医療特別手当証書再交付後に発見した亡失証書の返納受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第38条第1項の規定による医療特別手当証書の再交付の経由(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第39条の規定による医療特別手当失権届の受理(省令第54条において準用する場合を含む。)







省令第40条第1項の規定による医療特別手当失権の通知の受理(省令第46条、第50条第54条第63条において準用する場合を含む。)







省令第41条の規定による医療特別手当受給権者死亡届の受理(省令第46条、第50条、第54条及び第70条第1項において準用する場合を含む。)







省令第41条の2第1項の規定による医療特別手当受給権者からの現況届の受理(省令第46条、第50条及び第54条において準用する場合を含む。)







省令第41条の2第2項の規定による非居住者である医療特別手当受給権者からの現況届の受理(省令第46条、第50条及び第54条において準用する場合を含む。)







省令第44条第1項の規定による特別手当認定申請書の受理







省令第45条の規定による特別手当認定通知及び特別手当証書の交付の経由







省令第48条第1項の規定による原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理







省令第49条の規定による原子爆弾小頭症手当認定通知及び原子爆弾小頭症手当証書の交付の経由







省令第52条の規定による健康管理手当認定申請書の受理







省令第53条の規定による健康管理手当認定通知及び健康管理手当証書の交付の経由







省令第56条第1項の規定による保健手当認定申請書の受理







省令第57条の規定による保健手当認定通知及び保健手当証書の交付の経由







省令第58条第1項の規定による保健手当額改定申請書の受理







省令第58条第3項の規定による保健手当額改定通知及び保健手当証書の交付の経由







省令第58条第4項の規定による保健手当額改定申請者への認定対象外通知及び保健手当証書の返納の経由







省令第59条第1項の規定による保健手当額改定届出書の受理







省令第59条第2項の規定による保健手当証書の交付の経由







省令第60条第1項の規定による保健手当額改定認定者からの保健手当現況届の受理







省令第61条第1項の規定による現況届受理後の保健手当証書の交付の経由







省令第61条第2項の規定による現況届受理後の保健手当額改定認定対象外通知及び保健手当証書の返納の経由







省令第62条第1項の規定による保健手当認定対象外通知の経由







省令第62条第2項の規定による保健手当証書提出命令による提出後の保健手当証書の返納の経由







省令第65条第1項の規定による介護手当支給申請書の受理







省令第65条第2項の規定による介護手当継続支給申請書の受理







省令第66条の規定による介護手当継続支給対象者からの氏名変更届の受理







省令第67条の規定による国内居住者からの居住地変更届の受理







省令第67条の2の規定による非居住者となる際の居住地変更届の受理







省令第68条の規定による介護手当継続支給申請書の記載事項変更届の受理







省令第69条の規定による介護手当継続支給対象者からの届出の受理







省令第71条第1項の規定による葬祭料支給申請書の受理







省令第72条第1項の規定による特別葬祭給付金請求書の受理







省令第73条の規定による特別葬祭給付金認定通知書の交付の経由







省令第77条第1項の規定による口頭による申請等の受理







省令第79条第1項の規定による住民票の写しの提出の受理







省令附則第2条第3項の規定による第1種又は第2種健康診断受診者証交付申請書の受理







省令附則第2条第4項の規定による第1種又は第2種健康診断受診者証の交付の経由







省令附則第4条第1項の規定による第1種又は第2種健康診断受診者証交付者からの居住地変更届の受理







省令附則第4条の2の規定による第1種又は第2種健康診断受診者証交付者からの非居住者となる旨の届出の受理







省令附則第4条の3第1項の規定による第1種又は第2種健康診断受診者証交付者からの国内への居住地変更届の受理







省令附則第5条第1項の規定による省令第7条第3項の準用による氏名又は居住地変更後の第1種又は第2種健康診断受診者証の返還の経由







児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事務

児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第10条第1項の規定による療育給付の申請の受理







申請の受理等の事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく事務

法第26条の2の規定による措置入院患者の退院の申出に係る届出の受理







特例条例に基づく事務

法第26条の3の規定による指定通院医療機関の管理者及び保護観察所長からの通報の経由







保健所長の事務

法第27条第1項の規定による法第23条から法第26条までの申請、通報又は届出のあった者についての調査及び指定医の診察受診







特例条例に基づく事務

法第27条第2項の規定による前項の通報等がない場合の指定医の診察受診







法第28条第1項の規定による保護者等への診察日時及び場所の通知







法第29条第1項の規定による入院措置







法第29条の2第1項の規定による指定医の診察受診及び緊急入院措置(72時間以内)







法第29条の2第2項の規定による入院措置の決定







法第29条の2の2第1項の規定による入院措置に係る病院への移送







法第29条の2の2第3項の規定による移送の場合の行動制限







法第29条の3の規定による病院管理者への法第29条第1項の措置をとらない旨の通知







法第29条の4第1項の規定による入院措置の解除及び解除時の病院管理者からの意見聴取







法第29条の5の規定による措置入院者の症状消退届の受理







法第33条第7項の規定による医療保護入院の届出の経由







保健所長の事務

法第33条の2の規定による医療保護入院者の退院届の経由







法第33条の4第5項の規定による応急入院の届出の経由







法第34条第1項から第3項までの規定による医療保護入院等のための病院への移送







特例条例に基づく事務

法第34条第4項の規定による移送の場合の書面告知及び行動制限







法第38条の2第1項及び第2項の規定による定期病状報告書の経由







保健所長の事務

法第40条の規定による仮退院の許可







特例条例に基づく事務

法第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の進達の決定








特定疾患治療研究事業に関する事務

特定疾患治療研究事業に係る申請書等の経由







特例条例に基づく事務

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく事務

法第6条、第7条及び第10条の規定による特定医療費の支給に係る申請書等の経由







石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく事務

法第4条第1項の規定による認定申請の経由








肝炎治療特別促進事業に関する事務

肝炎治療特別促進事業に関する申請書等の経由







特例条例に基づく事務

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に関する事務

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に関する申請書等の経由







3 衛生指導課

事務区分

種類

市長の権限の事務

保健所長の権限の事務

備考

専決区分

専決区分

市長

副市長

部長

所長

課長

所長

課長

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第8条第2項の規定による厚生労働大臣への報告






政令市長の事務

法第24条の規定による食品衛生監視指導計画の策定、公表及び報告






法第25条第1項の規定による規格が定められた食品、添加物、器具及び容器包装の検査(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






特例条例に基づく事務

法第26条第1項の規定による食品、添加物、器具及び容器包装の検査命令(法第68条第1項において準用する場合を含む。)






法第26条第5項の規定による検査結果の通知の経由(法第68条第1項において準用する場合を含む。)






法第28条第1項の規定による臨検検査、収去等の実施(と畜場内における食肉及び食鳥処理場内における食鳥肉に係るものを除く。)(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






政令市長の事務

法第30条第1項の規定による食品衛生監視員の任命(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)







法第30条第2項の規定による食品等の監視又は指導(と畜場内における食肉及び食鳥処理場内における食鳥肉にかかるものを除く。)(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の届出の受理(法第68条第1項において準用する場合を含む。)






法第55条の規定による営業の許可(更新に係るものを除く。)(法第68条第1項において準用する場合を含む。)






法第55条の規定による営業の許可(更新に係るもの)(法第68条第1項において準用する場合を含む。)






法第56条第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理(法第57条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)






法第57条第1項の規定による営業の届出の受理(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第58条の規定による回収着手の届出の受理及び報告(法第68条第1項において準用する場合を含む。)






法第59条の規定による食品等の廃棄命令等(と畜場内における食肉及び食鳥処理場内における食鳥肉にかかるものを除く。)(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第60条第1項の規定による営業の許可の取消し及び営業の禁止又は停止(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第61条の規定による施設の整備改善の命令等(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)






法第62条の規定による国庫負担の受領







法第63条第1項及び第2項の規定による食中毒患者等に関する届出の受理、報告及び調査







保健所長の事務

法第63条第3項の規定による食中毒患者等に関する厚生労働大臣への報告







政令市長の事務

法第63条第4項の規定による食中毒患者等に関する報告







保健所長の事務

法第63条第5項の規定による食中毒患者等に関する調査の厚生労働大臣への報告







政令市長の事務

法第64条第1項及び第2項の規定による食品等に起因して死亡した者等の死体の解剖(法第68条第1項において準用する場合を含む。)






法第65条の規定による大規模食中毒発生時の厚生労働大臣への報告







法第67条第2項の規定による食品衛生推進員の委嘱







法第70条第2項の規定による食品衛生監視指導計画の公表及び住民の意見の聴取






法第71条の規定による施策の実施状況の公表及び住民の意見の聴取






食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この項において「規則」という。)第71条の規定による申請又は届出事項の変更届の受理







規則第71条の2の規定による許可又は届出施設の廃業届の受理







四日市市食品衛生法施行細則(平成20年規則第37号。以下この項において「細則」という。)第3条の規定による食品衛生監視票の交付







申請の受理等の事務

細則第11条第1項の規定による法に規定する営業許可及び営業届出の対象外となる食品等事業者の業務開始届書の受理







細則第11条第2項の規定による届出事項の変更届の受理







細則第11条第3項の規定による届出事業の廃業届の受理







細則第13条第2項の規定による届出済証の交付







細則第14条第1項の規定による営業許可証の書換交付







細則第15条第1項の規定による営業許可証の再交付







細則第18条第1項の規定による生食用食肉取扱施設の届出の受理







細則第19条第1項の規定による生食用食肉取扱施設の変更届の受理







細則第20条の規定による生食用食肉取扱施設の廃業届の受理







細則第21条第1項の規定によるふぐ取扱施設の届出の受理







細則第23条第1項の規定によるふぐ取扱施設の変更届の受理







細則第24条の規定によるふぐ取扱施設の廃業届の受理







食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第6条第1項又は第3項の規定による指示






法第6条第5項の規定による命令






法第6条第8項の規定による命令






法第7条の規定による公表






法第8条第1項の規定による報告徴収、物件提出要求、立入検査、質問及び収去






法第10条の2の規定による届出の受理及び公表






法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付






法第12条第3項の規定による調査






食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第3項の規定による報告






食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第7条第6項の規定による報告






農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行






法第16条第2項の規定による適合区域の指定






法第16条第3項から第5項までの規定による適合区域の確認、指定取消、変更及び報告






法第17条第2項の規定による適合施設の認定






法第17条第4項から第6項までの規定による確認、改善要求、認定取消及び報告(法第38条第6項において準用する場合を含む。)






法第38条第2項の規定による報告の徴収、物件提出要求、立入調査及び質問






法第38条第5項の規定による取消






墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可







特例条例に基づく事務

法第10条第2項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の変更及び廃止の許可







法第18条第1項の規定による火葬場の立入検査、帳簿等の検査及び墓地等の管理者からの報告聴取







政令市長の事務

法第19条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善、使用制限及び使用禁止命令







法第19条の規定による法第10条の規定に基づく許可の取消し







特例条例に基づく事務

興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第2条第1項の規定による興行場営業の許可






政令市長の事務

法第2条第2項の規定による不許可の通知






法第2条の2第2項の規定による営業者の地位承継届の受理






法第5条第1項の規定による営業者等からの報告の徴収及び立入検査






法第6条の規定による営業許可の取消し又は営業停止命令






法第7条第1項及び第2項の規定による公開聴聞の実施






四日市市興行場法施行細則(平成20年四日市市規則第41号)第4条の規定による変更等






旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第3条第1項の規定による旅館業の営業許可







法第3条第4項の規定による営業許可を与える際の学校等の施設の周囲で行う旅館業に係る意見聴取(法第3条の2第2項及び法第3条の3第3項において準用する場合を含む。)







法第3条第5項の規定による不許可理由の書面による通知(法第3条の2第2項及び法第3条の3第3項において準用する場合を含む。)







法第3条の2第1項の規定による合併又は分割による営業の地位承継の承認







法第3条の3第1項の規定による相続による地位の承継に係る承認







法第7条第1項の規定による報告の聴取及び立入検査







法第7条の2の規定による施設改善の措置命令







法第8条の規定による営業許可の取消し又は営業停止命令







法第9条の規定による公開聴聞の実施







旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による営業許可、合併、分割又は相続承認に係る申請書の記載事項変更届又は営業の停止若しくは廃止届の受理







公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第2条第1項の規定による営業の許可






法第2条第2項の規定による設置場所又は構造設備が基準に適合しない場合の不許可の通知






法第2条の2第2項の規定による営業者の地位承継届の受理






法第4条の規定による伝染性の疾病にかかっている者の入浴の許可






法第6条第1項の規定による営業者等からの報告の徴収及び立入検査






法第7条の規定による営業許可の取消し及び営業の停止命令並びに公開聴聞の実施






公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による申請若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理






狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第3条第1項の規定による狂犬病予防員の任命







法第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付







法第4条第5項の規定による犬の登録の変更の届出の受理







法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付







法第6条第2項の規定による捕獲人の指定(法第18条第2項において準用する場合を含む。)







法第6条第5項の規定による期間及び区域の指定(法第18条第2項において準用する場合を含む。)






法第6条第8項の規定による公示







法第8条第1項の規定による獣医師又は犬の所有者からの保健所長への届出の受理







保健所長の事務

法第8条第2項の規定による知事への報告







法第10条の規定による狂犬病(疑似症を含む。)の発生の公示及びけい留等の命令






政令市長の事務

法第13条の規定による一せい検診及び臨時予防注射






法第14条第1項の規定による病性鑑定のための措置の許可






法第15条の規定による犬又はその死体の移動等の禁止及び制限






法第16条の規定による交通の遮断及び制限






法第17条の規定による犬の展覧会その他の集合施設の禁止命令






法第18条第1項の規定によるけい留されていない犬の抑留






法第18条の2の規定によるけい留されていない犬の薬殺及び薬殺の周知






狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第7条第4項の規定による予防員による毒えさの回収等






動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第10条の規定による第一種動物取扱業の登録の申請の受理






特例条例に基づく事務

法第11条の規定による第一種動物取扱業者の登録の実施及び通知






法第12条の規定による第一種動物取扱業者の登録の拒否及び通知






法第13条第2項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新及び通知






法第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理






法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧






法第16条第1項の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出の受理(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)






法第17条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消






法第19条の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し又は業務の停止






法第21条の5第2項の規定による動物の種類ごとの数等の届出の受理






法第22条の6の規定による検案書等の提出命令






法第23条第1項及び第2項の規定による基準を遵守していない第一種動物取扱業者に対する改善勧告及び措置勧告(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)






法第23条第3項の規定による第一種動物取扱業者が期限内に勧告に従わなかった旨の公表(法第24条の4第1項において準用する場合を含む)






法第23条第4項の規定による勧告に従わない第一種動物取扱業者に対する措置命令(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)






法第24条第1項の規定による第一種動物取扱業者からの報告徴収及び事務所等への立入検査(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)






法第24条の2第1項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する勧告






法第24条の2第2項の規定による勧告に従わない第一種動物取扱業者であった者に対する措置命令






法第24条の2第3項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する飼養施設の状況等の報告要求及び立入検査






法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理






法第24条の3の規定による変更等の届出の受理






法第25条第1項の規定による周辺の生活環境を損ねている者に対する指導又は助言






法第25条第2項及び第3項の規定による周辺の生活環境を損ねている者に対する措置勧告及び措置命令






法第25条第4項の規定による虐待のおそれがある事態を生じさせている者に対する措置命令又は勧告






法第25条第5項の規定による動物の飼養又は保管をしている者に対する飼養施設の状況等の報告要求及び立入検査






法第26条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可






法第28条第1項及び第2項の規定による変更の許可並びに同条第3項の規定による軽微な変更等の届出の受理






法第29条の規定による特定動物飼養者に対する許可の取消し






法第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令等






法第33条第1項の規定による特定動物飼養者からの報告徴収及び特定飼養施設設置場所等への立入検査






法第35条第1項から第3項までの規定による犬又は猫の引取り及び場所の指定






法第35条第4項の規定による犬又は猫の返還及び譲渡






法第36条第2項の規定による通報による負傷動物等の収容






法第37条の規定による犬又は猫の引取りの際の繁殖制限の指導及び助言






法第41条の2の規定による獣医師による通報の受理






三重県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和56年三重県条例第33号)第8条第1項及び第3項の規定による犬による事故及びその後の措置の届出の受理






三重県動物の愛護及び管理に関する条例第9条第1項の規定による犬の飼い主に対する措置命令






三重県動物の愛護及び管理に関する条例第10条第1項の規定による飼い犬の捕獲及び抑留






三重県動物の愛護及び管理に関する条例第11条の規定による抑留犬の公示等







三重県動物の愛護及び管理に関する条例第12条第1項及び第2項の規定による野犬等の掃とう






三重県動物の愛護及び管理に関する条例第13条第1項の規定による飼い主からの報告の徴収、飼養場所への立入検査等






三重県動物の愛護及び管理に関する条例第14条の規定による動物愛護管理員の任命







覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第4条第2項の規定による覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者(以下「覚醒剤施用機関等」という。)の指定申請の受理(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第5条第1項の規定による覚醒剤施用機関等への指定証の交付の経由(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第9条第2項の規定による覚醒剤施用機関業務廃止等届出の受理







法第9条第3項の規定による覚醒剤研究者の業務廃止等届出の受理







法第10条第1項の規定による指定が失効した場合の覚醒剤施用機関等指定証の返納受理(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第10条第2項の規定による業務停止等による覚醒剤施用機関等指定証の返納受理(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第10条第3項の規定による覚醒剤施用機関等の指定証の返還交付(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第11条第1項の規定による覚醒剤施用機関等の指定証の再交付申請の受理(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第11条第2項の規定による再交付後発見した覚醒剤施用機関等指定証の返納受理(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第12条第2項の規定による覚醒剤施用機関の変更届の受理及び指定証の返還受理(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第12条第3項の規定による覚醒剤研究者の変更届の受理及び指定証の返還受理(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第12条第4項の規定による覚醒剤施用機関等への訂正指定証の返還交付の経由(法第30条の5において準用する場合を含む。)







法第17条第5項の規定による覚醒剤研究者の覚醒剤の譲渡又は譲受けの許可申請の受理







法第20条第6項の規定による覚醒剤研究者の覚醒剤の施用又は交付の申請の受理







法第22条の2の規定による覚醒剤施用機関等からの覚醒剤廃棄届の受理







法第23条の規定による覚醒剤施用機関等からの事故届の受理







法第24条第1項及び第4項の規定による覚醒剤施用機関等の指定失効時の所有品名及び数量報告の受理







法第24条第2項及び第4項の規定による覚醒剤施用機関等の指定失効時の譲渡報告の受理







法第30条の規定による覚醒剤施用機関等からの報告の受理







法第30条の4第1項の規定による覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者(以下「覚醒剤原料取扱者等」という。)からの業務廃止届出の受理







法第30条の12第1項第2号の規定による覚醒剤原料取扱者からの保管場所の届出の受理







法第30条の13の規定による法第30条の7第4号及び第5号に規定する者からの覚醒剤原料の廃棄の届出の受理







法第30条の13の規定による廃棄の届出の受理及び立会い







特例条例に基づく事務

法第30条の14第1項の規定による法第30条の7第4号から第7号までに規定する者からの覚醒剤原料の喪失又は所在不明等の事故届の受理







申請の受理等の事務

法第30条の14第2項の規定による調剤済み覚醒剤原料の廃棄に関する届出の受理






特例条例に基づく事務

法第30条の14第3項の規定よる法第30条の9第1項第6号に規定する者から譲り受けた覚醒剤原料の届出の受理






法第30条の15第1項の規定による法第30条の7第4号及び第5号に規定する者からの指定失効時等の覚醒剤原料の所有量等の報告の受理







申請の受理等の事務

法第30条の15第1項第2号の規定による法第30条の7第6号及び第7号に規定する者からの許可取消時等の覚醒剤原料の所有量等の報告の受理







特例条例に基づく事務

法第30条の15第2項の規定による法第30条の7第4号及び第5号に規定する者からの指定失効時等の覚醒剤原料の譲渡報告の受理







申請の受理等の事務

法第30条の15第2項の規定による法第30条の7第6号及び第7号に規定する者からの許可取消時等の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理







特例条例に基づく事務

法第30条の15第3項の規定による法第30条の7第6号及び第7号に規定する者の廃棄等に係る職員の立会及び指示







法第30条の15第4項の規定による法第30条の7第4号及び第5号に規定する者の相続人等からの所有等の報告の受理







申請の受理等の事務及び特例条例に基づく事務

法第31条の規定による法第30条の7第6号及び第7号に規定する者の報告の徴収







特例条例に基づく事務

法第32条第2項の規定による覚醒剤原料の取締上必要があるときの立入検査等







法第33条第1項第2号の規定による覚醒剤監視員の指定のうち、四日市市内に係る法第30条の7第6号及び第7号に規定する者への法第30条の13、法第30条の15第3項及び法第32条第2項に規定する職権を行う者の指定







法第35条第3項の規定による国立病院等への覚醒剤施用機関の指定証の交付の経由







申請の受理等の事務

法第36条第1項の規定による公立の覚醒剤施用機関の診療廃止届、指定証の返納及び報告等の受理







化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第2条第2項の規定による死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を死亡獣畜取扱場以外で行うことの許可







政令市長の事務

法第3条第1項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可(法第8条において準用する場合を含む。)







法第3条第2項の規定による化製場等の構造設備等の変更届の受理(法第8条において準用する場合を含む。)







法第4条の規定による化製場等の設置の不許可の場合における書面による通知(法第8条において準用する場合を含む。)







法第6条第1項の規定による化製場等からの報告の徴収及び構造設備等の立入検査(法第8条において準用する場合を含む。)







法第6条の2の規定による化製場等の構造設備の改善命令(法第8条において準用する場合を含む。)







法第7条の規定による化製場等の設置許可の取消し又は施設の使用制限若しくは禁止命令(法第8条において準用する場合を含む。)







政令市長の事務

クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出の受理






法第5条第2項の規定による無店舗取次店の営業の届出の受理






法第5条第3項の規定による届出事項の変更又は営業の廃止の届出の受理






法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認






法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理






法第9条の規定による業務従事者の業務の停止






法第10条第1項の規定によるクリーニング所又は業務用の車両への立入検査






法第10条の2の規定による違反営業者に対する必要な措置の命令






法第11条の規定によるクリーニング所の営業の停止若しくは閉鎖の命令又は車両の使用の停止命令






法第13条の規定による公開聴聞の実施(法第11条の規定による営業の停止及びクリーニング所の閉鎖命令に係るものに限る。)






クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条の規定によるクリーニング師免許証の交付の経由







申請の受理等の事務

クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)の規定によるクリーニング師試験受験願書の受理(合格証の交付の経由を含む。)







省令の規定によるクリーニング師の免許、免許証の訂正等に係る申請の受理、免許証の返納の受理等







製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)に基づく事務

製菓衛生師法第7条第3項の規定による製菓衛生師免許証の交付の経由







製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)の規定による製菓衛生師免許、製菓衛生師名簿等に係る申請の受理、免許証の返納受理等







製菓衛生師法施行細則(昭和42年三重県規則第50号)の規定による製菓衛生師試験受験申込書の受理







調理師法(昭和33年法律第147号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第5条第3項の規定による調理師免許証の交付の経由







法第5条の2第1項の規定による調理師業務従事届の受理







調理師法施行令(昭和33年政令第303号)の規定による調理師免許、調理師名簿等に係る申請の受理、免許証の返納受理等







政令第1条の2の規定による調理師養成施設の指定の申請の受理







政令第1条の3の規定による調理師養成施設の内容変更の申請の受理







政令第1条の4の規定による調理師養成施設の入所者数及び卒業者数の届出の受理







政令第1条の5の規定による調理師養成施設の名称等の変更届及び廃止届出の受理







三重県調理師法施行細則第3条の規定による調理師試験受験の申込書の受理







毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第4条第1項及び第4項の規定による毒物劇物販売業の登録及び更新






政令市長の事務

法第7条第3項の規定による毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理(法第22条第4項において準用する場合を含む。)






法第10条第1項の規定による毒物劇物販売業の登録事項の変更又は営業の廃止の届出の受理






法第15条の3の規定による毒物劇物販売業者に対する回収又は毒性の除去等の命令(法第22条第4項において準用する場合を含む。)






法第18条の規定による薬事監視員のうちからの毒物劇物監視員の指定







申請の受理等の事務

法第18条の規定による毒物劇物販売業者からの報告の徴収及び店舗等への立入検査等(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)






法第19条第1項の規定による毒物劇物販売業者に対する店舗設備に関する必要な措置の命令






法第19条第2項の規定による措置命令に従わない場合の登録取消し






法第19条第3項の規定による毒物劇物販売業者に対する毒物劇物取扱責任者の変更の命令(法第22条第4項において準用する場合を含む。)






法第19条第4項の規定による毒物劇物販売業者又は特定毒物研究者に対する登録若しくは許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止命令






法第20条第2項及び第3項の規定による公開による聴聞の実施






法第21条第1項の規定による毒物劇物販売業者の営業の登録の失効に伴う特定毒物の数量等の届出の受理






毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)第18条第2号の規定による届出の受理







保健所長の事務

政令第24条第2号の規定による届出の受理







政令第33条の規定による毒物劇物販売業者の登録又は登録の更新をしたときの登録票の交付






政令市長の事務

政令第35条第2項の規定による毒物劇物販売業の登録票の書換え交付申請の受理及び書換え交付






政令第36条第2項及び第3項の規定による毒物劇物販売業の登録票の再交付及び再交付後発見した登録票の返納






政令第36条の2第1項の規定による毒物劇物販売業の登録票の返納の受理






政令第36条の2第2項の規定による毒物劇物販売業の業務停止処分期間満了後の登録票の交付






法第4条第2項の規定による毒物劇物製造業又は輸入業の登録申請書の受理







申請の受理等の事務

法第6条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可の申請の受理







法第7条第3項の規定による毒物劇物製造業者又は輸入業者からの毒物劇物取扱責任者の氏名又は変更の届出の受理







法第9条第2項において準用する法第4条第2項の規定による毒物劇物製造業又は輸入業の変更登録申請書の受理







法第10条第1項の規定による毒物劇物製造業者又は輸入業者からの変更又は廃止等の届出の受理







法第10条第2項の規定による特定毒物研究者からの変更又は廃止届の受理







法第21条第1項の規定による特定毒物研究者の許可の失効又は特定毒物使用者でなくなったことに伴う所有する特定毒物の品名及び数量の届出の受理







法第21条第4項において準用する同条第1項の規定による特定毒物研究者又は特定毒物使用者が死亡した場合の相続人等による所有する特定毒物の品名及び数量の届出の受理







法第22条第1項及び第2項の規定による業務上取扱者の氏名等の届出の受理






政令市長の事務

法第22条第3項の規定による業務上取扱者の事業の変更又は廃止届の受理






法第22条第6項の規定による必要な措置をとるべき旨の命令







政令の規定による特定毒物の製剤使用者及び特定毒物実地指導員の指定に係る申請の受理







申請の受理等の事務

政令第30条第2号イの規定による燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用場所の指定申請の受理







政令の規定による特定毒物製造業若しくは輸入業の登録票又は特定毒物研究者の許可証の交付の経由、登録票及び許可証の書き換え交付等の申請の受理、登録票又は許可証の返納の受理等







毒物及び劇物取締法施行細則(昭和32年三重県規則第32号)の規定による毒物劇物取扱者試験受験申込書の受理







美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第7条の規定による美容師の出張業務の承認に関すること






政令市長の事務

法第10条第2項の規定による美容師の業務の停止






法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出の受理






法第11条第2項の規定による届出事項の変更又は美容所の廃止の届出の受理






法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認






法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継届の受理






法第14条第1項の規定による美容所への立入検査






法第15条の規定による美容所の閉鎖の命令






麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第4条第1項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者(以下「麻薬卸売業者等」という。)に対する免許証の交付(法第50条の7において準用する場合を含む。)の経由







申請の受理等の事務

法第7条第1項の規定による麻薬卸売業者等からの業務廃止等の届出の受理(同条第2項及び法第50条の7において準用する場合を含む。)







法第7条第3項の規定による麻薬卸売業者等の相続人等からの業務廃止等の届出の受理(法第50条の7において準用する場合を含む。)







法第8条の規定による有効期間満了等による麻薬卸売業者等の免許証の返納受理(法第50条の7において準用する場合を含む。)







法第9条第1項の規定による麻薬卸売業者等の免許証記載事項の変更届の受理(法第50条の7において準用する場合を含む。)







法第9条第2項の規定による麻薬卸売業者への書換え免許交付の経由(法第50条の7において準用する場合を含む。)







法第10条第1項の規定による麻薬卸売業者等の免許証再交付申請の受理(法第50条の7において準用する場合を含む。)







法第10条第2項の規定による麻薬卸売業者等の免許証再交付後に発見した亡失免許証の返納受理(法第50条の7において準用する場合を含む。)







法第29条の規定による麻薬廃棄者のうち、麻薬小売業者及び麻薬診療施設に係る麻薬の廃棄届の受理及び職員の立会い






特例条例に基づく事務

法第29条の規定による麻薬廃棄者のうち、麻薬小売業者及び麻薬診療施設以外に係る麻薬の廃棄届の受理及び経由







申請の受理等の事務

法第35条第1項の規定による麻薬卸売業者等からの麻薬の事故届の受理及び経由







法第35条第2項の規定による麻薬小売業者又は麻薬診療施設開設者からの調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理






特例条例に基づく事務

法第36条第1項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設開設者及び麻薬研究施設設置者の免許失効等による所有する麻薬の品名及び数量の届出の受理並びに経由







申請の受理等の事務

法第36条第3項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設開設者及び麻薬研究施設設置者からの期間内に麻薬を譲り渡した場合の麻薬の品名等の届出の受理及び経由







法第36条第4項の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設開設者及び麻薬研究施設設置者の相続人等からの所有する又は譲り渡された麻薬の品名等の届出の受理及び経由







法第46条第1項の規定による麻薬卸売業者からの取扱数量等の届出の受理及び経由







法第47条の規定による麻薬小売業者からの取扱数量等の届出の受理







法第48条の規定による麻薬管理者(管理者がいない場合は麻薬施用者)からの取扱数量等の届出の受理







法第49条の規定による麻薬研究者からの取扱数量等の届出の受理







法第50条第1項及び第2項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(以下「向精神薬営業者」という。)に対する免許






特例条例に基づく事務

法第50条の4において準用する法第4条第1項の規定による向精神薬営業者に対する免許証の交付






法第50条の4において準用する法第7条第1項及び第3項の規定による向精神薬営業者及びその相続人等からの業務廃止等の届出の受理






法第50条の4において準用する法第8条の規定による有効期間の満了等による向精神薬営業者の免許証の返納の受理






法第50条の4において準用する法第9条第1項の規定による向精神薬営業者の免許証記載事項の変更届の受理






法第50条の4において準用する法第9条第2項の規定による向精神薬営業者に対する書換え免許証の交付の経由






法第50条の4において準用する法第10条第1項の規定による向精神薬営業者からの免許証再交付申請の受理






法第50条の4において準用する法第10条第2項の規定による向精神薬営業者の免許証再交付後に発見した亡失免許証の返納受理






法第50条の20第4項の規定による向精神薬営業者からの向精神薬取扱責任者の設置又は変更の届出の受理






法第50条の22第1項の規定による向精神薬営業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者からの向精神薬の事故の届出の受理







申請の受理等の事務

法第50条の24第2項の規定による向精神薬試験研究施設設置者からの輸入数量等の届出の受理







法第50条の26第1項ただし書の規定による薬局開設者又は医薬品一般販売業者からの別段の申出の受理






特例条例に基づく事務

法第50条の26第4項の規定による同条第1項ただし書の規定による申出等に係る公示






法第50条の27の規定による特定麻薬等原料卸小売業者からの業務の届出及び変更の届出の受理







申請の受理等の事務

法第50条の28第1項及び第2項の規定による特定麻薬等原料卸小売業者及びその相続人等からの業務廃止の届出の受理







法第50条の33第1項の規定による特定麻薬等原料卸小売業者からの事故等の届出の受理







法第50条の38第1項の規定による麻薬小売業者、麻薬診療施設及びそれらの関係場所への立入検査及び収去等並びに向精神薬営業者及び向精神薬取扱者である病院等の開設者からの報告の徴収及びそれらの関係場所への立入検査及び収去等






特例条例に基づく事務

法第50条の39の規定による向精神薬営業者又は病院開設者に対する向精神薬の保管及び廃棄の方法の変更その他必要な措置命令






法第50条の40の規定による向精神薬営業者に対する向精神薬営業所の構造設備の改善命令及び使用禁止措置






法第50条の41の規定による向精神薬営業者に対する向精神薬取扱責任者の変更命令






法第51条第2項の規定による向精神薬営業者の免許の取消し及び向精神薬に関する業務の停止命令






法第52条第2項の規定による行政手続法上の通知に係る聴聞期日及び場所の公示






法第58条の2の規定による医師からの麻薬中毒者診断の届出の受理







申請の受理等の事務

麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)第1条の規定による麻薬卸売業者等の免許申請書の受理







薬事法(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第24条第2項の規定による店舗販売業の許可更新







政令市長の事務

法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可






法第28条第3項ただし書の規定による店舗管理者の兼務許可






法第38条の規定において準用する法第10条の規定による店舗販売業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更届の受理






法第69条第2項及び第3項の規定による店舗販売業者からの報告の徴収及びそれらの施設に係る立入検査等






法第70条第1項の規定による店舗販売業者に対する不良医薬品の廃棄、回収等の命令






法第70条第2項の規定による店舗販売業者に係る不良医薬品の廃棄、回収等






法第72条第4項の規定による店舗販売業者に対する構造設備の改善命令等






法第72条の2第1項の規定による店舗販売業者に対する業務を行う体制の整備命令






法第73条の規定による店舗販売業者に対する管理者の変更命令






法第75条第1項の規定による店舗販売業の許可の取消し又は業務停止命令






法第76条の規定による店舗販売業の許可の更新を拒否する場合の処分理由の通知及び弁明等の機会供与






法第76条の3第1項の規定による薬事監視員の任命







薬事法施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第45条第1項及び第2項の規定による店舗販売業の許可証の書換え交付






政令第46条第1項及び第2項の規定による店舗販売業の許可証の再交付申請の受理






政令第46条第3項の規定による店舗販売業の許可証を再交付した場合の亡失許可証の返納受理






政令第47条の規定による店舗販売業の許可証の返納受理






政令第49条第2項の規定による店舗販売業の届出の特例に関する知事への通知







法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可






法第4条第2項の規定による薬局の開設の許可の更新






法第7条第3項の規定による薬局の管理者の兼務許可






法第8条の2第1項の規定による薬局開設者からの薬局に関する情報の報告の受理







申請の受理等の事務

法第8条の2第2項の規定による同条第1項の報告事項の変更報告の受理







法第8条の2第4項の規定による官公署への情報提供要求の経由







特例条例に基づく事務

法第10条の規定による薬局の廃止、休止、再開届及び薬局管理者変更届の受理






政令市長の事務

法第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可






法第12条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新






法第13条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可






法第13条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新






法第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業者の製造販売品目の承認






法第14条第9項及び第10項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業者の製造販売品目の承認事項の変更承認及び軽微な変更の届出の受理






法第14条の9の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業者の製造販売品目の届及び変更届の受理






法第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業者の休廃止等の届出の受理






法第19条第2項の規定による薬局製造販売医薬品製造業者の休廃止等の届出の受理






法第36条の4第1項の規定による一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の資質を確認するために行われる試験申込書の受理







申請の受理等の事務

法第36条の4第2項の規定による合格の通知、公示及び販売従事登録に関する事務







法第39条第2項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可






特例条例に基づく事務

法第39条の3第1項の規定による管理医療機器等の販売業及び賃貸業の届出の受理






法第40条第1項の規定において準用する法第10条の規定による高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の廃止、休止、再開届又は変更届の受理






法第40条第2項の規定において準用する法第10条の規定による管理医療機器の販売業又は賃貸業の廃止、休止、再開届又は変更届の受理






法第69条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者からの報告の徴収及びそれらの施設に係る立入検査等






政令市長の事務

法第69条第2項の規定による薬局開設者、医薬品の店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者からの報告の徴収及びそれらの施設に係る立入検査等






特例条例に基づく事務(ただし、薬局開設者及び医薬品の店舗販売業者からの報告の徴収及びそれらの施設の立入検査等にあっては、政令市長の事務)

法第70条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者に対する不良医薬品の廃棄、回収等の命令






政令市長の事務

法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する検査受検命令






法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止措置






法第72条第4項の規定による薬局開設者、医薬品の店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止措置






特例条例に基づく事務(ただし、薬局開設者及び医薬品の店舗販売業者に対するものにあっては、政令市長の事務)

法第72条の2第1項の規定による薬局開設者又は店舗販売業者に対する業務を行う体制の整備命令






政令市長の事務

法第72条の3の規定による薬局開設者に対する法第8条の2第1項若しくは第2項の報告がないとき又は虚偽の報告をしたときの報告又は報告内容是正命令






特例条例に基づく事務

法第72条の4第1項の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(政令第80条第1項第4号の規定による)、医薬品の店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する業務運営改善に必要な措置命令






特例条例に基づく事務(ただし、薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(政令第80条第1項第4号の規定による)及び医薬品の店舗販売業者に対するものにあっては、政令市長の事務)

法第72条の4第2項の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(政令第80条第1項第4号の規定による)、医薬品の店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する許可等の条件に対する違反の是正措置命令






法第73条の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(政令第80条第1項第4号の規定による)、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する総括製造販売責任者等の変更命令






特例条例に基づく事務(ただし、薬局開設者及び薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(政令第80条第1項第4号の規定による)に対するものにあっては、政令市長の事務)

法第74条の2第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の取消し(政令第80条第1項第4号の規定による)






政令市長の事務

法第74条の2第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の変更命令(政令第80条第1項第4号の規定による)






法第74条の2第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の取消し又は変更命令(政令第80条第1項第4号の規定による)






法第75条第1項の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(政令第80条第1項第4号の規定による)、高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者又は管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する許可の取消し又は業務停止命令






特例条例に基づく事務(ただし、薬局開設者及び薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者(政令第80条第1項第4号の規定による)に対するものにあっては、政令市長の事務)

法第76条の規定による薬局開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業若しくは製造業又は高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者の許可等の更新を拒否する場合の処分理由の通知及び弁明等の機会供与






特例条例に基づく事務(ただし、薬局開設及び薬局製造販売医薬品の製造販売業若しくは製造業の許可の更新を拒否する場合の処分理由の通知及び弁明等の機会供与にあっては、政令市長の事務)

法第76条の6第1項の規定による指定薬物である疑いがある物品の検査を行う者の指定及び検査受検命令






特例条例に基づく事務

法第76条の6第2項の規定による同条第1項の命令を受けた者に対する製造、輸入、販売、授与又は陳列の禁止命令






法第76条の7第1項の規定による違反指定薬物を取り扱う者に対する廃棄等の措置命令






法第76条の7第2項及び第3項の規定による同条第1項の命令に従わない場合の職員による処分






法第76条の8の規定による指定薬物等を発見した場合の報告徴収又は職員による立入検査等






法第77条の4の3の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売者又は製造業者(第80条第1項第4号の規定による)が製造した医薬品の回収の報告の受理






政令第2条の規定による薬局開設者の取扱処方せん数の届出の受理






政令第5条第4項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付申請の受理






政令第6条第4項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の再発見による返納受理






政令第6条第5項の規定による薬品製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付申請の受理及び再交付後に発見した亡失許可証の返納受理






政令第7条第2項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の取消処分等による許可証の返納受理






政令第11条第2項の規定による薬局製造販売医薬品製造業許可証の交付及び更新許可証の交付






政令第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付申請の受理






政令第13条第5項の規定による薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付申請の受理及び再交付後に発見した亡失許可証の返納受理






政令第14条第2項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の取消処分等による許可証の返納受理






政令第45条第2項の規定による薬局開設又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証の書換え交付申請の受理






特例条例に基づく事務(ただし、薬局開設の許可証に係るものにあっては、政令市長の事務)

政令第46条第2項の規定による薬局開設又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証の再交付申請の受理






政令第46条第3項の規定による薬局開設又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証の再交付後に発見した亡失許可証の返納受理






政令第47条の規定による薬局開設又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の取消処分等による許可証の返納受理






薬事法施行規則(昭和36年省令第1号。以下この項において「省令」という。)第159条の7第1項の規定による販売従事登録の申請の受理







申請の受理等の事務

省令第159条の9の規定による登録販売者名簿の登録事項の変更の届出の受理







省令第159条の10第3項の規定による登録販売者名簿の登録の消除の申請の受理







省令第159条の11第2項の規定による販売従事登録証の書換え交付申請の受理







省令第159条の12第2項の規定による販売従事登録証の再交付申請の受理







省令第159条の13第2項の規定による販売従事登録証の返納の受理







有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第6条第1項及び第2項の規定による家庭用品の回収命令等







政令市長の事務

法第7条第1項の規定による家庭用品衛生監視員の任命







法第7条第1項の規定による家庭用品の製造等の事業者に対する立入検査等






理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第6条の2の規定による理容師の出張業務の承認に関すること






法第10条第2項の規定による理容師の就業が公衆衛生上不適当な場合の業務停止命令






法第11条第1項の規定による理容所の位置及び構造設備等に関する届出の受理






法第11条第2項の規定による届出事項の変更又は廃止に関する届出の受理






法第11条の2の規定による理容所の構造設備の使用前検査の実施






法第11条の3第2項の規定による相続、合併又は分割による地位の承継届の受理






法第13条第1項の規定による理容所の衛生上必要な措置の実施状況についての立入検査






法第14条の規定による理容所の閉鎖命令






4 食品衛生検査所

事務区分

種類

市長の権限の事務

保健所長の権限の事務

備考

専決区分

専決区分

市長

副市長

部長

保健所長

食品衛生検査所長

保健所長

食品衛生検査所長

牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第3条の規定による牛海綿状脳症まん延防止のための必要な措置の実施







政令市長の事務

法第7条第1項の規定による検査のための牛の肉、内臓及び血液等の持出し等







法第7条第2項の規定による学術研究の用に供するための焼却義務除外の許可







法第10条第2項の規定による国等への牛海綿状脳症の検査に係る協力の依頼







牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年農林水産省令第58号)第3条の規定による検査のための牛特定部位の持ち出し







食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第3条の規定による食鳥処理事業の許可







法第6条第1項及び第2項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更許可(軽微な変更を除く。)







法第6条第3項の規定による食鳥処理事業許可申請書の記載事項の変更届又は構造若しくは設備の軽微な変更届の受理







法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位を承継した者からの届出の受理







法第8条の規定による食鳥処理事業許可の取消し又は事業停止処分







法第9条の規定による食鳥処理場の設備改善、使用禁止、食鳥処理事業の許可の取消し又は食鳥処理事業の停止命令







法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置等の(変更)届出受理







法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令







法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開届の受理







法第15条第1項の規定による生体検査







法第15条第1項の規定による脱羽後検査







法第15条第3項の規定による内臓摘出後検査







法第15条第7項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の簡略化







法第16条第1項の規定による認定小規模食鳥処理業者の確認規程の認定







法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定







法第16条第6項の規定による認定小規模食鳥処理業者への食鳥処理衛生管理者の解任命令







法第16条第7項の規定による認定小規模食鳥処理業者からの確認状況の報告の受理







法第16条第8項の規定による認定小規模食鳥処理業者からの確認規程の廃止の届出の受理







法第16条第9項の規定による認定小規模食鳥処理業者への技術的な指導及び助言







法第17条第1項第4号の規定による食肉販売業届の受理







法第20条の規定による公衆衛生上必要な措置







法第37条第1項の規定による食鳥処理業者等からの報告の徴収







法第37条第2項の規定による指定検査機関からの報告の徴収







法第38条第1項の規定による食鳥処理場等への立入検査等及び収去







法第38条第2項の規定による指定検査機関への立入検査又は質問







法第39条の規定による食鳥検査を行う職員の指定







と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第4条第1項の規定によると畜場設置の設置許可







法第4条第3項の規定によると畜場の構造設備等の変更の届出の受理等







法第5条第1項の規定による許可を与えない事項







法第5条第1項第3号の規定によると畜場の設置について公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所の指定







法第5条第2項の規定による処理する獣畜の種類及び頭数の制限







法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置等届出の受理







法第8条の規定による衛生管理責任者の解任命令







法第10条第2項の規定による作業衛生責任者についての準用規定







法第12条第1項の規定によると畜場使用料及びと殺、解体料の額の認可並びに変更の認可







法第13条第1項第1号の規定による自家用と殺の届出の受理







法第13条第3項の規定によると畜場以外の場所におけると殺又は解体の場所、肉及び内臓等の取扱方法等の指示







法第14条第1項から第4項までの規定による獣畜のと殺前又は解体前の検査等







法第14条第5項の規定による政令で定める疾病の有無についての検査の実施







法第16条の規定によると殺解体の禁止等の措置命令







法第17条第1項の規定による報告の徴収等







法第18条第1項の規定によると畜場の設置許可の取り消し等







法第18条第2項の規定によると畜若しくは解体の業務の停止命令







法第19条第1項及び第2項の規定によると畜検査員の任命等







食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第28条第1項の規定による臨検検査又は収去等の実施(と畜場内における食肉及び食鳥処理場内における食鳥肉に係るものに限る。)






法第30条第2項の規定による食品衛生監視員による監視指導命令(と畜場内における食肉及び食鳥処理場内における食鳥肉に係るものに限る。)






法第54条の規定による食品等の廃棄命令等(と畜場内における食肉及び食鳥処理場内における食鳥肉に係るものに限る。)






5 健康づくり課

事務区分

種類

市長の権限の事務

保健所長の権限の事務

備考

専決区分

専決区分

市長

副市長

部長

所長

課長

所長

課長

健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第11条第1項の規定による国民健康・栄養調査の対象世帯の指定







政令市長の事務

法第12条第1項の規定による国民健康・栄養調査員の設置







法第18条第1項第2号の規定による給食施設に対する栄養管理に必要な指導及び助言







法第19条の規定による職員のうちからの栄養指導員の任命







法第20条第1項の規定による特定給食施設設置届出の受理






法第20条第2項の規定による特定給食施設変更、休止又は廃止届出の受理






法第21条第1項の規定による特別な栄養管理が必要な特定給食施設の指定






法第22条の規定による特定給食施設設置者に対する栄養管理に必要な指導及び助言






法第23条第1項の規定による特定給食施設に対する勧告






法第23条第2項の規定による特定給食施設に対する措置命令






法第24条第1項の規定による特定給食施設への立入検査等






法第26条第2項の規定による特別用途表示の許可を受けようとする者からの申請書の受理及び厚生労働大臣への提出







法第27条第1項の規定による特別用途食品の製造施設等の立入検査又は収去






食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第6条第1項の規定による指示







法第6条第5項の規定による命令







法第6条第8項の規定による命令







法第7条の規定による公表







法第8条第1項の規定による報告徴収、物件提出要求、立入検査、質問及び収去







法第12条第1項の規定による申出の受付







法第12条第3項の規定による調査







食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第3項の規定による報告







食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第7条第6項の規定による報告







児童福祉法に基づく事務

児童福祉法第12条の6第1項第4号の規定による児童福祉施設に対する栄養改善その他衛生に関する助言








6 こども保健福祉課

事務区分

種類

市長の権限の事務

保健所長の権限の事務

備考

専決区分

専決区分

市長

副市長

部長

所長

課長

所長

課長

児童福祉法(以下この項において「法」という。)に基づく事務

法第12条の6第1項第1号の規定による児童の保健に関する衛生知識の普及








法第12条の6第1項第2号の規定による児童の健康相談、健康診査、保健指導等の実施








法第12条の6第1項第3号の規定による身体に障害のある児童の療育相談








法第19条第1項及び第2項の規定による健康診査、健康相談及び療育の指導








備考

1 保健所長の権限の事務とは、法令で定められた保健所長の権限の事務及び保健所長に委任された事務をいう。

2 表中●は、四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により事務の委任を行わない場合の専決区分とする。

3 備考の欄における表示の意義は、次のとおりとする。

(1) 政令市長の事務 関係法令において、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市の市長の事務とされているもの

(2) 特例条例に基づく事務 三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号)第2条の規定に基づき市長が処理することとされた事務

(3) 保健所長の事務 関係法令において保健所長の事務とされているもの

(4) 申請の受理等の事務 申請書等を受理し、三重県知事へ送付する経由事務又は三重県知事の交付する許可書等の経由事務

四日市市保健所処務規程

平成20年3月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成21年9月24日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成23年8月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年9月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和2年5月28日 訓令第6号
令和3年2月12日 訓令第1号
令和3年5月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第9号