○四日市市興行場法施行細則

平成20年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び四日市市興行場法施行条例(平成24年四日市市条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

(許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定による許可申請は、次の各号に掲げる営業の区分ごとに、当該各号によるものとする。

(1) 常設営業 興行場営業許可申請書(第1号様式)

(2) 仮設営業 仮設興行場営業許可申請書(第2号様式)

(承継の届出)

第3条 法第2条の2第2項の規定による譲渡、相続、合併又は分割による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業譲渡承継届出書(第2号様式の2)、興行場営業相続承継届出書(第3号様式)、興行場営業合併承継届出書(第4号様式)又は興行場営業分割承継届出書(第5号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和3年規則39号・5年67号〕)

(変更等の届出)

第4条 法第2条第1項の規定により許可を受けたものが、当該許可事項の変更等を行う場合は次の各号による届出を行うものとする。

(1) 第2条の申請書又は前条の届出書に記載した事項に変更があったとき 興行場営業許可申請書(承継届出書)記載事項変更届出書(第6号様式)

(2) 営業の全部又は一部を停止したとき 興行場営業停止届出書(第7号様式)

(3) 営業を廃止したとき 興行場営業廃止届出書(第8号様式)

(4) 営業の停止後、当該営業を開始したとき 興行場営業開始届出書(第9号様式)

(増築、修繕及び模様替えの基準)

第5条 条例附則第3項の規則で定める増築、修繕又は模様替えは、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定めるものとする。

(1) 増築

 観覧室の床面積が400平方メートルを超える興行場にあっては、増築後の延面積が既存施設の延面積の100分の130以上となる増築

 観覧室の床面積が150平方メートルを超え、400平方メートル以下の興行場にあっては、増築後の延面積が既存施設の延面積の100分の140以上となる増築

 観覧室の床面積が150平方メートル以下の興行場にあっては、増築後の延面積が既存施設の延面積の100分の150以上となる増築

(2) 修繕 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕

(3) 模様替え 建築基準法第2条第15号に規定する大規模の模様替え

(追加〔令和3年規則39号〕)

(読替規定)

第6条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第8条の規定を適用しないときは、この規則の様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号・3年39号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市興行場法施行細則の規定に基づいて作成した申請書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年12月12日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(追加〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則39号〕)

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四日市市興行場法施行細則

平成20年3月31日 規則第41号

(令和5年12月13日施行)