○四日市市社会福祉事務所処務規程
平成9年3月31日
訓令第7号
〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。
四日市市社会福祉事務所処務規程(平成5年四日市市訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市社会福祉事務所(以下「所」という。)の処務について必要な事項を定めることとする。
(組織)
第2条 所に、次の課及び係を置く。
福祉総務課 管理係
保護課 管理係、保護第1係、保護第2係、保護第3係、保護第4係
高齢福祉課 地域支援係
障害福祉課 管理係、障害福祉係
こども家庭課
こども発達支援課
保育幼稚園課 施設運営係
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年11号・19年7号・20年6号・25年2号・26年3号・29年3号・31年1号・令和2年4号・5年7号〕)
(職員)
第3条 所に所長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、各課に課長補佐、保護課に査察指導員、こども家庭課に家庭児童福祉主事、高齢福祉課に老人福祉指導主事、障害福祉課に身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司を置くことができる。
福祉総務課 | 健康福祉部福祉総務課 |
保護課 | 健康福祉部保護課 |
高齢福祉課 | 健康福祉部高齢福祉課 |
障害福祉課 | 健康福祉部障害福祉課 |
こども家庭課 | こども未来部こども家庭課 |
こども発達支援課 | こども未来部こども発達支援課 |
保育幼稚園課 | こども未来部保育幼稚園課 |
(一部改正〔平成20年訓令6号・25年2号・29年3号・31年1号・令和2年4号・5年7号〕)
(職務)
第4条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 課長は、上司の命を受け、その課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 課長補佐は、課長を補佐して課の事務に従事し、課長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4) 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。
2 所長に事故あるときは、当該事務を担当する課長がその事務を代行する。
(事務分掌)
第5条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
福祉総務課
管理係
(1) 所の事務及び事業の調整に関すること。
(2) 所の公印の管理に関すること。
保護課
管理係
(1) 保護金品の支出に関すること。
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の調査、決定及び実施に関すること。
(2) 査察指導に関すること。
(3) 医療事務に関すること。
(4) 低所得者の生活相談及び指導に関すること。
高齢福祉課
地域支援係
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく指導、相談及び措置に関すること。
(2) 日常生活用具の給付に関すること。
障害福祉課
管理係
(1) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付に関すること。
(2) 身体障害者更生相談所等への判定及び意見の請求に関すること。
(3) 戦傷病者の補装具の交付等に関すること。
障害福祉係
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 知的障害者更生相談所への判定の請求に関すること。
こども家庭課
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく助産及び母子保護の実施に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく指導、相談及び措置に関すること。
こども発達支援課
児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
保育幼稚園課
施設運営係
(1) 児童福祉法に基づく保育の実施に関すること。
(一部改正〔平成14年訓令10号・16年2号・17年11号・19年7号・20年6号・24年2号・25年2号・26年3号・29年3号・31年1号・令和2年4号・5年7号〕)
(決裁)
第6条 所長の決裁事項及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、その事務の取扱については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、所の事務の取扱及び処務並びに職員の服務については、四日市市文書管理規程(平成20年四日市市訓令第7号)及び四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)並びに四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
(一部改正〔平成20年訓令6号・25年2号〕)
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程(中略)は、平成16年4月1日から(中略)施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第5号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成14年訓令10号・19年7号・20年6号・24年2号・25年2号・26年5号・29年3号・31年1号・令和2年4号〕)
事項 | 専決区分 | 備考 | ||
所長 | ― | 課長 | ||
○保護課 | ||||
1 保護の開始、廃止及び停止並びに保護申請の却下の決定 | ○ | |||
2 保護の変更の決定 | ○ | |||
3 被保護者に対する指導及び指示 | ○ | |||
4 要保護者に対する立入調査及び検診命令 | 立入調査 | 検診命令 | ||
5 保護金品の返還及び徴収額の決定 | ○ | |||
6 被保護者の遺留金品の処分 | ○ | |||
7 扶養義務者からの費用徴収額の決定 | ○ | |||
8 生活保護法に基づく保護の調査及び実施 | ○ | |||
○高齢福祉課 | ||||
1 老人ホームの入所措置 | ○ | |||
2 老人ホーム入所者の遺留金品の処分 | ○ | |||
3 老人日常生活用具の給付の決定 | ○ | |||
4 居宅における介護等の決定 | ○ | |||
○障害福祉課 | ||||
1 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 | ○ | |||
2 身体障害者手帳及び療育手帳の交付 | ○ | |||
3 戦傷病者の補装具の交付 | ○ | |||
4 身体障害者更生相談所等への判定及び意見の請求 | ○ | |||
5 知的障害者更生相談所への判定の請求 | ○ | |||
○こども家庭課 | ||||
1 助産及び母子保護の実施 | ○ | |||
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく居宅等における日常生活支援の決定等 | ○ | |||
3 母子及び父子並びに寡婦に対する貸付に係る書類の交付 | ○ | |||
4 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給の決定 | ○ | |||
○こども発達支援課 | ||||
障害児通所支援等の措置 | ○ | |||
○保育幼稚園課 | ||||
保育所における保育の実施 | ○ |