○四日市市道路占用料徴収条例
昭和43年12月26日
条例第33号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
道路占用料金徴収条例(大正13年12月19日四日市市告示第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する占用料に関する事項について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により市長が同意を与えた占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が、100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(広告を添加してあるものを除く。)並びに農道その他公共の用に供する通路
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
(6) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(7) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(8) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る待合所及び停留所標識
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(一部改正〔平成15年条例22号・48号・20年10号・22年36号・令和3年23号〕)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により市長が同意を与えた占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は市長が当該占用に係る同意を与えた日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の返還)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町道路占用料徴収条例(平成8年楠町条例第21号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例59号〕)
3 楠町の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例59号〕)
附則(昭和51年6月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和51年7月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に占用の許可を受けている占用物件等のうち、基準日以後の占用の期間に係る占用料又は使用料の額については、改正後の四日市市道路占用料徴収条例又は改正後の四日市市水路使用条例により計算した額とする。
附則(昭和56年12月23日条例第44号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市道路占用料徴収条例第3条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市道路占用料徴収条例第3条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第41号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成6年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に占用の許可を受けている占用物件等のうち、基準日以後の占用の期間に係る占用料の額については、改正後の四日市市道路占用料徴収条例別表の規定により計算した額とする。
附則(平成7年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者がこの条例の施行の日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の四日市市道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の四日市市道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が、調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
(四日市市水路使用条例の一部改正)
3 四日市市水路使用条例の一部改正(昭和51年四日市市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月29日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(市有公共用地使用料条例の廃止)
2 市有公共用地使用料条例(大正14年四日市市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成15年3月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に占用の許可を受けている占用物件等のうち、基準日以後の占用の期間に係る占用料の額については、改正後の四日市市道路占用料徴収条例別表の規定により計算した額とする。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和3年条例23号〕)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき 1年 | 1,800 | |
電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 82 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき 1年 | 11 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 810 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき 1年 | 550 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,600 | ||
郵便差出箱 | 690 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき 1年 | 3,700 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき 1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき 1年 | 55 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 82 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 110 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 220 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 550 | |||
外径が1m以上のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき 1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,500 | |||
地下に設ける通路 | 1,200 | |||
その他のもの | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき 1日 | 37 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき 1月 | 370 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき 1月 | 370 |
その他のもの | 表示面積1m2につき 1年 | 3,700 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 37 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 370 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 面積1m2につき 1日 | 37 | |
その他のもの | 面積1m2につき 1月 | 370 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 3,700 | |
その他のもの | 1,800 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき 1年 | 1,600 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき 1月 | 370 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 160 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき 1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 Aは、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の1平方メートル当たりの適正な価格を表すものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月と計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが、1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。