○四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例
昭和39年3月31日
条例第16号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料及び加入金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(公の施設の利用に対する使用料)
第2条 公の施設を利用する者は、別に定めるところにより、利用の方法等に従って、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地使用料の年額(第3号に定める場合を除く。)は、適正な時価を基準とした評価額の100分の4以内で市長が定める額
(2) 建物使用料の年額(次号に定める場合を除く。)は、当該建物の状況に応じた評価額の100分の10以内で市長が定める額
(一部改正〔平成16年条例50号・19年27号〕)
2 前項の公有財産を新たに使用する者は、市長が定める加入金を納付しなければならない。
(減免)
第5条 市長は、前3条の規定にかかわらず必要と認めるときは、使用料若しくは加入金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料及び加入金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例50号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第29号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第50号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。