○四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例

昭和39年3月31日

条例第16号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料及び加入金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(公の施設の利用に対する使用料)

第2条 公の施設を利用する者は、別に定めるところにより、利用の方法等に従って、使用料を納付しなければならない。

(行政財産の使用料)

第3条 前条の公の施設に関するものその他別に定めるもののほか、行政財産を利用しようとする者は、次の各号に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税が課されるものについては、当該使用料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額)を納付しなければならない。

(1) 土地使用料の年額(第3号に定める場合を除く。)は、適正な時価を基準とした評価額の100分の4以内で市長が定める額

(2) 建物使用料の年額(次号に定める場合を除く。)は、当該建物の状況に応じた評価額の100分の10以内で市長が定める額

(3) 前2号の行政財産を広告の掲示等を目的として使用する場合及び前2号以外の行政財産を使用する場合の使用料については、使用の方法等により市長が定める額

(一部改正〔平成16年条例50号・19年27号〕)

(旧慣使用料及び加入金)

第4条 旧来の慣行による権利に基づき公有財産を使用する者は、前2条の規定にかかわらずこの条例施行の日の前日に定められていた使用料を納付しなければならない。

2 前項の公有財産を新たに使用する者は、市長が定める加入金を納付しなければならない。

(減免)

第5条 市長は、前3条の規定にかかわらず必要と認めるときは、使用料若しくは加入金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料及び加入金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第50号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年9月28日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第29号
平成9年3月27日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第50号
平成19年9月28日 条例第27号