○四日市市職員の旅費に関する条例

昭和38年3月25日

条例第5号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第20条の2)

第3章 外国旅行の旅費(第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する本市職員(四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「職員給与条例」という。)第2条に規定する職員(ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例11号・令和元年31号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入により生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員給与条例第5条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市又は他の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合にはその者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔令和元年条例31号〕)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又は任命権者の定めるところにより当該職員に対し出張命令の専決権を有する者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項に規定する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費の支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、日額旅費、市内旅費及び外国旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額より支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費又は市内旅費は、第18条又は第19条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

6 外国旅費は、外国旅行のうち第21条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第10条 旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうち書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃は、別表第1による運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上(近鉄線の場合は片道25キロメートル以上)のもの並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社の営業する新幹線鉄道による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、公務上の必要又は当該旅行の性質その他特別の事情により特別車両を利用する必要があると任命権者が認める場合に限り、支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(一部改正〔平成14年条例11号・28年11号〕)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合は、別表第1による運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

3 第1項第4号に規定する特別船室料金は、公務上の必要又は当該旅行の性質その他特別の事情により特別船室を利用する必要があると任命権者が認めた場合に限り、支給する。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、航空旅行について路程に応じ現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道及び陸路100キロメートル未満(車賃の支給を受ける旅行にあっては25キロメートル未満)水路50キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合(規則で定める旅行に限る。)を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1の範囲内において、その額を定めることができる。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。ただし、特別の事情により定額の宿泊料で宿泊の実費を支弁できない場合には、実費額によることができる。

(食卓料)

第17条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第17条の3 移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同項同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第17条の4 着後手当の額は、別表第1に掲げる日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第17条の5 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第17条の3第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支払方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第19条 市内旅行については、規則に規定する額の旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(遺族の旅費)

第20条の2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

第21条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行の際支給する旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律を準用する。ただし、支度料については、支給しない。

(一部改正〔平成15年条例7号〕)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする部分の旅費を支給することができる。

3 旅費額の下級者が、上級者に随行したときの旅費額は、任命権者が必要と認めるときに限り上級者と同額とする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについては、合併日以後に出発する旅行からこの条例の規定を適用し、合併日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、職員の旅費に関する条例(昭和32年楠町条例第12号)の規定の例による。

(追加〔平成16年条例49号〕)

(昭和39年6月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和41年6月20日条例第30号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和46年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第38号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第45号抄)

13 (前略)昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第38号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第30号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。(後略)

(平成2年3月27日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条、第15条、第16条、第17条の2、第17条の3関係)

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

区分

職級

鉄道賃

船賃

車賃1kmにつき

宿泊料1夜につき

日当1日につき

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

9、8、7級

その乗車に要する運賃

1等運賃

37円

14,100円

13,100円

2,600円

2,600円

6、5、4、3、2、1級

その乗車に要する運賃

1等運賃

37円

12,800円

11,800円

2,400円

2,200円

備考

1 宿泊料の欄中の甲地方とは、規則で定める地域をいい、乙地方とは、それ以外の地域をいう。

2 日当は、鉄道を利用する片道200km以上の日帰り旅行については、1,500円を加算する。

別表第2(第17条の3関係)

(一部改正〔平成19年条例6号〕)


鉄道50km未満

鉄道50km以上

100km未満

鉄道100km以上

300km未満

鉄道300km以上

500km未満

鉄道500km以上

1000km未満

鉄道1000km以上

1500km未満

鉄道1500km以上

2000km未満

鉄道2000km以上

9、8、7級

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

6、5、4、3、2級

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

1級

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。

四日市市職員の旅費に関する条例

昭和38年3月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第3章
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和39年6月25日 条例第53号
昭和41年6月20日 条例第30号
昭和44年6月23日 条例第19号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和48年6月25日 条例第38号
昭和49年12月21日 条例第45号
昭和50年12月25日 条例第38号
昭和54年9月29日 条例第30号
昭和59年3月22日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成2年3月27日 条例第7号
平成3年3月27日 条例第7号
平成12年6月28日 条例第51号
平成14年3月28日 条例第11号
平成15年3月27日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第49号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第11号
令和元年10月4日 条例第31号