○四日市市職員の分限に関する規則
昭和58年1月31日
規則第9号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年四日市市条例第11号。以下「分限に関する条例」という。)第7条の規定に基づき分限に関する条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成21年規則27号〕)
(休職の対象)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、分限に関する条例第3条第5項に規定する負傷又は疾病のため長期の療養を要することが明らかな場合に該当するものとして、休職を命ずる。
(1) 職員が、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第61条の2第1項の適用を受けることとなるとき。
(2) 職員が、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「勤務に関する条例」という。)第10条第2項又は四日市市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年四日市市規則第16号)第13条に規定する病気休暇の期間を満了しても治癒せず、又は職務の遂行ができないとき。
(3) 職員が、傷病からの回復が不十分で病気休暇若しくは休職又は病気休暇及び休職を繰り返すため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない状況にあると認められる場合で、今後もそのような状態が長期に渡って継続する見込みがあるとき。
(一部改正〔平成21年規則27号・令和2年17号〕)
(休職の手続)
第3条 分限に関する条例第3条第5項の規定に基づき職員を休職にする場合は、任命権者は市長の指定する医師をしてあらかじめ診断を行わせるものとする。ただし、その診断を優先すべき特別の事情があると認めるときは、その他の医師をもってこれに代えることができる。
2 任命権者が特に必要と認めるときは、前項に規定する診断を任命権者の指定する医師2名に行わせるものとする。
(一部改正〔平成21年規則27号〕)
(分限の対象及び手続)
第4条 職員が、病気休暇若しくは休職又は病気休暇及び休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も長期に渡って継続し、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない状況にあると認められるときは、分限に関する条例第3条第2項に規定するその負傷若しくは疾病又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合に該当するものとして、免職とする。
(全部改正〔平成21年規則27号〕)
(警告書の交付)
第5条 任命権者は、分限に関する条例第3条第1項に規定する勤務実績不良又は同条第3項に規定する適格性欠如の疑いを抱かせるような問題行動を起こしている職員に対し、一定期間にわたり注意及び指導を行うほか、必要に応じて担当職務の見直し、研修等を行い、それらの記録に照らして当然に期待できる改善がみられない状態が継続していることが確認できた場合には、当該職員に対して警告書(第1号様式)を交付するものとする。
2 任命権者は、前項の警告書を交付した職員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(全部改正〔平成21年規則27号〕)
2 前項に規定する職務命令に対し、当該職員が正当な理由なく従わないときは、分限に関する条例第3条第3項に規定するその職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合に該当するものとして、免職とする。
(追加〔平成21年規則27号〕)
(一部改正〔平成21年規則27号〕)
(復職等)
第8条 休職者は、その休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。
3 分限に関する条例第3条第5項の規定に基づく休職より復職しようとする職員は、医師の診断書その他職務の遂行が可能であることを明らかにする書類を任命権者に提出しなければならない。
4 分限に関する条例第3条第5項の規定に基づく休職より復職した職員が同一の心身の故障で再び療養を要するときは、復職前の休職の期間と引き続くものとみなして分限に関する条例第4条第3項の規定により休職の期間を更新するものとする。ただし、復職から引き続いて勤務した期間が6月を超えたときは、この限りではない。
5 前項の規定により休職の期間を更新した場合には、復職前の休職の期間と当該更新による休職の期間を通算する。
(一部改正〔平成21年規則27号〕)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成21年規則27号〕)
附則
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現になされている休職の処分は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の四日市市職員の休職に関する規則第2条の規定に基づきなされた休職の処分は、改正後の四日市市職員の休職に関する規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成元年3月31日規則第21号)
この規則は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第8号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(追加〔平成21年規則27号〕)
(追加〔平成21年規則27号〕)