○四日市市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間内に8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間について週休日及び勤務時間の割振りを定めること又は当該期間内に8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、かつ、勤務日が引き続き12日を超えない場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条及び前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第5条第1項の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

2 前項の休憩時間は、公務運営上の事情により任命権者が市長と協議の上別に定める場合を除き、午後0時から午後1時までとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第4条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日及び休日の代休日)

第10条 条例第7条の規定は、会計年度任用職員の休日及び休日の代休日について準用する。

(休暇)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とし、パートタイム会計年度任用職員の休暇は年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、1の年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員20日

(2) 当該年度の途中において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者 その者の当該年度における任用の日から年度末までの期間に応じて別表第1に定める日数

(3) パートタイム会計年度任用職員 市長が別に定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が別に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次休暇に関する手続その他年次休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(病気休暇)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 前項に規定する病気休暇は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める期間の範囲内において療養に要する必要最小限度の期間について付与することができる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 病気休暇の開始の日から起算した3か月

(2) パートタイム会計年度任用職員 病気休暇の開始の日から起算した任用期間の限度

3 前2項の規定により病気休暇の付与を受けたフルタイム会計年度任用職員が、同一の傷病(類似の傷病で一の継続する状態と認められるものを含む。)により再び病気休暇の付与を受けようとする場合の前項の期間の算定については、2か月を超えて引き続いて勤務したときを除き、前後の病気休暇の期間を通算する。

4 フルタイム会計年度任用職員の病気休暇は有給とし、パートタイム会計年度任用職員の病気休暇は無給とする。

5 前各項に規定するもののほか、病気休暇に関する手続その他病気休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(特別休暇)

第14条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の特別休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) フルタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血肝細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 地域団体又はPTAが主催する交通安全活動、環境美化活動又は防犯・防災活動で市長が定めるもの

(5) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 婚姻日(婚姻届日又は挙式日)の5日前から婚姻日の1年以内の連続する7日以内(パートタイム会計年度任用職員については5日以内。週休日及び休日を除く。)

(5)の2 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 出産予定日以前6週間を超える期間において、特に休養を必要とするため女性のフルタイム会計年度任用職員が申し出た場合 2週間以内(当該6週間に加える期間)

(8) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く場合を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれにつき30分を超えない範囲で必要な期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 男性の会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、男性の会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出産のための入院日から出産後14日以内の期間内における2日以内

(11) 男性の会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次号において同じ。)(配偶者の子及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である会計年度任用職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日以内

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である会計年度任用職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の親族(別表第1の死亡した人の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数以内

(15) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又はフルタイム会計年度任用職員が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが相当であると認められるとき 治療に必要な期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害によりフルタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、フルタイム会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間以内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、フルタイム会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(18) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 2日以内

(19) 妊娠中のフルタイム会計年度任用職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難であると認められるとき 一妊娠期間における9日以内

(20) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 必要な期間

2 フルタイム会計年度任用職員の前項第1号から第19号までに該当する特別休暇は有給とし、同項第20号に該当する特別休暇は有給又は無給とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の第1項第10号及び第14号の特別休暇は有給とし、同項第20号に該当する特別休暇は有給又は無給とし、その他の特別休暇は無給とする。

4 第1項第5号の2及び第10号から第13号までの特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1日を単位とする特定休暇は、別に定める場合を除き、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 1時間を単位とする特定休暇を日に換算する場合には、正規の勤務時間の時間数をもって1日とする。

7 前各項に規定するもののほか、特別休暇に関する手続その他特別休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則66号・3年9号・4年55号・5年50号〕)

(介護休暇)

第15条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員が要介護者を介護するため、任命権者が、市長の定めるところにより、フルタイム会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇を承認するものとする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は無給とする。

4 前3項に規定するもののほか、介護休暇に関する手続その他介護休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(介護時間)

第16条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護時間を承認するものとする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間は無給とする。

4 前3項に規定するもののほか、介護時間に関する手続その他介護時間に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が、法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3か月を超えない範囲で任命権者が定める。

2 前項で定めた休職期間が3か月に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3か月を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(追加〔令和5年規則64号〕)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和5年規則64号〕)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された法第3条第2項に規定する一般職として任用されていた職員のうち常勤を要しない者、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者、又は同法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用されていた者が、施行日以後に会計年度任用職員として引き続き同種の職務に従事する場合の年次休暇の付与日数及び繰越しその他の必要な経過措置については、任命権者が別に定める。

(令和2年11月24日規則第66号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第50号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月11日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)(途中採用者の年次休暇日数表)

対象期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年以下の期間

20日

別表第2(第14条・第15条関係)(忌引日数表)

(一部改正〔令和4年規則11号・55号〕)

死亡した人

付与日数

フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

同居

別居

同居

別居

配偶者

10日以内

10日以内

5日以内

5日以内

本人の父母

7日以内

7日以内

5日以内

5日以内

本人の子

7日以内

5日以内

5日以内

5日以内

本人の子の配偶者

5日以内

2日以内

3日以内

1日以内

本人の祖父母

3日以内

3日以内

1日以内

1日以内

本人の孫

3日以内

2日以内

1日以内

1日以内

本人の兄弟姉妹

5日以内

3日以内

1日以内

1日以内

本人の兄弟姉妹の配偶者

3日以内

1日以内

1日以内

0日

本人の伯叔父母

1日以内

1日以内

0日

0日

本人の伯叔父母の配偶者

1日以内

1日以内

0日

0日

本人の甥姪

1日以内

1日以内

0日

0日

本人の従兄弟姉妹

1日以内

1日以内

0日

0日

本人の子の配偶者の父母

1日以内

1日以内

0日

0日

本人の父母の配偶者

7日以内

3日以内

3日以内

1日以内

本人の祖父母の配偶者

3日以内

1日以内

1日以内

0日

配偶者の父母

7日以内

5日以内

3日以内

1日以内

配偶者の子

7日以内

1日以内

3日以内

1日以内

配偶者の祖父母

3日以内

1日以内

1日以内

0日

配偶者の兄弟姉妹

3日以内

1日以内

1日以内

0日

備考

1 この表の忌引は、本人の申請日(死亡又は死亡の翌日)から日数欄に掲げる連続する期間とする。ただし、日数欄中の日数が1日の場合は、本人の申請する日に受けることができるものとする。

2 死亡した人欄に掲げる子には、条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。

四日市市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月26日 規則第16号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
令和2年3月26日 規則第16号
令和2年11月24日 規則第66号
令和3年3月4日 規則第9号
令和4年3月11日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第55号
令和5年3月31日 規則第50号
令和5年10月11日 規則第64号