○四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和62年3月31日

条例第11号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条及び第28条の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続並びに効果に関し規定することを目的とする。

2 前項の職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(休職の理由)

第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(2) 発展途上にある海外の地域に対する技術協力の実施に関する業務を行う公共的団体から派遣されて、これらの地域において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(3) 市の業務と関連のある法人又は公共的団体(以下この条において「団体等」という。)において、その職員の職務と関連があると認められるその団体等の業務に従事する場合

(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第23条の2第1項の規定による人事評価の結果その他職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師によって、長期の療養を要する負傷若しくは疾病又は療養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その負傷若しくは疾病又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

5 法第28条第2項第1号の規定により職員を休職とすることができる場合は、任命権者が指定する医師の診断によって、負傷又は疾病のため長期の療養を要することが明らかな場合とする。

6 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

7 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることのできない場合においては、その内容を四日市市公報に掲載することをもってこれに替えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(一部改正〔平成21年条例5号・28年10号〕)

(職員の休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 職員が公務上の負傷又は疾病により法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、前項の規定にかかわらず、療養を要する期間とする。

3 任命権者は、第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

4 第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ個々の場合について、任命権者が定め、又は更新することができる。

5 任命権者は、第1項から前項までの規定により定め、又は更新した休職の期間中であっても、その休職の事由が消滅したときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

7 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第3項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

(一部改正〔平成21年条例5号・令和2年4号〕)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員で、その罪となった事実が過失により生じたものであって、かつ、刑の執行を猶予された者のうち、特に情状により参酌すべきものがあると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(一部改正〔令和元年条例32号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたもののうち、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和26年楠町条例第31号)の規定により休職を命じられた者については、この条例の規定により命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(追加〔平成16年条例49号〕)

3 前項の場合において、第4条第1項及び第3項中「2年」とあるのは、「3年」と読み替えるものとする。

(追加〔平成16年条例49号〕)

(四日市市職員退職手当支給条例の一部改正)

4 四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第7条第4項中「第28条の規定による休職」を「第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年四日市市条例第11号)第2条第1号から第3号までの一に該当して休職を命ぜられた場合を除く。)」に改める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(平成元年3月30日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(休職の期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条第1項又は第3項の規定の適用を受けていた職員が施行日以後において当該適用の事由となった心身の故障と同一の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定に該当する場合(当該適用による休職の期間を通算する場合に限る。)における休職の期間については、改正後の四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項又は第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第10条第1項の規定の適用を受けていた職員が施行日以後において当該適用の事由となった傷病と引き続く同一の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間については、新条例第4条第1項又は第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四日市市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和62年3月31日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)