○四日市市地区市民センター条例施行規則

昭和57年3月31日

市・教委規則第1号

〔注〕平成15年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市地区市民センター条例(昭和57年四日市市条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年市・教委規則1号〕)

(開館時間等)

第2条 四日市市地区市民センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、窓口に関する業務を行う日(以下「窓口業務日」という。)は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)に定める市の休日以外の日とし、窓口に関する業務を行う時間(以下「窓口業務時間」という。)は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)に定める勤務時間とする。

2 前項の開館時間、窓口業務日及び窓口業務時間は、市長又は四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成15年市・教委規則1号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長又は委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(使用期間の制限)

第4条 センターを引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(追加〔平成15年市・教委規則1号〕)

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第2項の規定により、センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、四日市市〔  〕地区市民センター使用許可・使用料減免申請書(第1号様式。以下「使用申請書」という。)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。ただし、使用を希望する団体の設立目的、活動内容及び構成員(以下「届出内容」という。)を届け出た場合において、当該届出内容が別に定める基準に該当する場合は、使用日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 委員会が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず申請を受け付けることができるものとする。

(一部改正〔平成15年市・教委規則1号・19年1号〕)

(使用の許可)

第6条 委員会は、前条による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、四日市市〔  〕地区市民センター使用許可・使用料決定書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付して許可する。

2 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用の際に、前項の使用許可書を当該係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年市・教委規則1号〕)

(使用の変更及び取消し)

第7条 使用者は、使用許可書に記載された事項(使用日、使用時間区分、使用施設、使用目的及び入場料等の徴収に関するものを除く。)を変更し、又は施設等の使用を取り消そうとするときは、四日市市〔  〕地区市民センター使用変更(取消)・使用料還付申請書(第3号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請について適当と認めたときは、使用の変更又は取消しを許可し、四日市市〔  〕地区市民センター使用変更(取消)許可・使用料還付通知書(第4号様式。以下「変更・還付通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成15年市・教委規則1号〕、一部改正〔平成17年市・教委規則1号〕)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定に基づき使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は委員会が主催又は共催する行事に使用する場合

(2) 公益的活動を行う団体又は市、国若しくは三重県から委嘱を受けた者で構成される団体が、その団体の主たる目的に従い主催し、使用するセンター所管区域内の地域社会づくりに寄与する活動、行事等に使用する場合

(3) 使用するセンター所管区域内の在住者、在勤者又は学校、幼稚園、保育所若しくは認定こども園に通う者(以下「在学者等」という。)若しくは在学者等の保護者が構成員の半数以上を占める団体がボランティア活動として、構成員のみでなく、使用するセンター所管区域内の住民の教育、福祉等の向上に寄与するため使用する場合

(4) 災害等による住民の避難場所として使用する場合

(5) その他委員会が特に必要と認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に減免を必要とする理由を記載し、委員会に申請しなければならない。

(全部改正〔平成15年市・教委規則1号〕、一部改正〔平成19年市・教委規則1号・29年1号〕)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

使用者の責めによらない理由で施設等の使用ができなかったとき。

使用料の全額

使用日の1月前(使用日の1月前が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日とする。)までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

上記に規定する場合を除き、使用日の前日(使用日の前日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日とする。)までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書を添えて委員会に申請しなければならない。

3 委員会は、前項に規定する使用料の還付の申請があった場合は、これを審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、変更・還付通知書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用料の還付を受けた者が、変更・還付通知書の交付と同時に当該センターの施設等について第5条に定める使用許可の申請を行う場合に限り、変更・還付通知書に記載された還付金をその使用料に充てることができる。

(全部改正〔平成15年市・教委規則1号〕、一部改正〔平成17年市・教委規則1号〕)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室ごとの収容定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をしないこと。

(4) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(5) その他センターの管理運営上支障となる行為をしないこと。

(一部改正〔平成15年市・教委規則1号〕)

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、施設等を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年市・教委規則1号〕)

(使用後の届出)

第12条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届け出て点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年市・教委規則1号〕)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長及び委員会が別に定める。

(一部改正〔平成15年市・教委規則1号〕)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 四日市市地区市民センター管理運営規則(昭和55年四日市市規則第6号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に四日市市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則(昭和57年四日市市教委規則第9号)による改正前の四日市市立公民館条例施行規則により使用の許可を受けている者に係る使用許可は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(昭和60年4月24日市・教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市地区市民センター条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日市・教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日市・教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第38号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日市・教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年10月20日市・教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市地区市民センター条例施行規則第8条の規定については、平成16年2月1日以後の使用について適用するものとし、同日前の使用についてはなお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の四日市市地区市民センター条例施行規則に基づいて作成されている使用申請書等で残量のあるものについては、当分の間これを修正して使用することができる。

(平成17年3月31日市・教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日市・教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市地区市民センター条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の使用に係るものから適用する。

3 この規則の施行の際、現に改正前の四日市市地区市民センター条例施行規則に基づいて作成されている使用申請書等で残量のあるものについては、当分の間これを修正して使用することができる。

(平成29年3月31日市・教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日市・教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の四日市市地区市民センター条例施行規則に基づいて作成されている使用申請書等で残量のあるものについては、当分の間これを修正して使用することができる。

(令和4年3月31日市・教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の四日市市地区市民センター条例施行規則に基づいて作成されている使用申請書等で残量のあるものについては、当分の間これを修正して使用することができる。

(全部改正〔平成15年市・教委規則1号〕、一部改正〔平成17年市・教委規則1号〕)

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(全部改正〔平成15年市・教委規則1号〕、一部改正〔平成17年市・教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和4年市・教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和4年市・教委規則1号〕)

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四日市市地区市民センター条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号
昭和60年4月24日 規則第1号/教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号
平成5年9月29日 規則第38号
平成9年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号
平成15年10月20日 規則第1号/教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号
平成19年3月22日 規則第1号/教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 規則第1号/教育委員会規則第1号