○四日市市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱

昭和54年10月25日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。以下「交付要綱」という。)に基づき四日市市が策定する事業計画にしたがって危険住宅の移転を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年告示1号・26年287号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条に基づき三重県知事が指定した土砂災害特別警戒区域又は三重県建築基準条例(昭和46年三重県条例第35号)第6条で建築を制限している区域に存する生活の本拠を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 既存不適格住宅

(2) 建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。)が是正勧告等を行った住宅

2 この要綱において「移転」とは、交付要綱に基づき四日市市が策定する事業計画にしたがって危険住宅を除却等し、又は危険住宅に代わる住宅を建設(購入を含む。)することをいう。

(一部改正〔平成17年告示1号・26年287号・27年107号〕)

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象及び補助対象額は、別表のとおりとする。

(全部改正〔平成17年告示1号〕)

(適用除外)

第4条 この要綱の規定は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊防止工事その他の災害防止対策が講じられている区域においては、適用しない。

(全部改正〔平成17年告示1号〕)

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 危険住宅の付近見取図

(3) 危険住宅及び急傾斜地の現況写真

(4) 建物の登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年告示1号・604号〕)

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、がけ地近接等危険住宅移転補助金交付申請書等の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(第2号様式)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定には、必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年告示1号〕)

(計画の変更)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき(軽微な変更は除く。)又は工事を中止しようとするときは、あらかじめがけ地近接等危険住宅移転補助金変更・中止承認申請書(第3号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は第1項の変更申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、がけ地近接等危険住宅移転補助金変更・中止承認通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(全部改正〔平成17年告示1号〕、一部改正〔平成26年告示287号〕)

(状況報告)

第8条 交付決定者は、市長が別に定めるところにより、移転の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示1号〕)

(移転完了報告)

第9条 交付決定者は、移転が完了したときは、移転完了報告書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 移転完了後の写真

(2) 除却等に要した費用の証明書

(3) 金銭消費貸借契約書の写

(4) 法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写並びに建物の登記事項証明書及び土地の登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年告示1号・604号・26年287号〕)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、移転完了報告書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年告示1号〕)

(交付の取消等)

第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3) その他の法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反したとき

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(一部改正〔平成17年告示1号〕)

(補助金の評価)

第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証する。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成26年告示287号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示1号・26年287号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(一部改正〔平成26年告示287号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(追加〔平成26年告示287号〕、一部改正〔平成27年告示107号・30年31号・令和3年68号〕)

(平成17年1月4日告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月1日前に、改正前の四日市市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定に基づきなされた給付、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた給付、手続きその他の行為とみなす。

(平成17年12月21日告示第604号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年7月17日告示第287号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月24日告示第107号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月7日告示第31号)

この要綱は、平成30年3月31日から施行する。

(令和元年10月1日告示第537号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の四日市市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日告示第68号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

別表

(追加〔平成17年告示1号〕、一部改正〔平成26年告示287号・令和元年537号〕)

補助金の交付の対象

補助対象額

危険住宅の除却等に要する費用

補助対象経費から国の補助金等を控除した額の2分の1以内とする。

ただし、限度額は交付要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―③がけ地近接等危険住宅移転事業における表イ―16―(12)―1 がけ地近接等危険住宅移転事業に係る限度額等に規定する限度額とする。

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用

(一部改正〔平成17年告示1号〕)

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(一部改正〔平成17年告示1号〕)

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(追加〔平成26年告示287号〕)

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(追加〔平成26年告示287号〕)

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(一部改正〔平成17年告示1号・26年287号〕)

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四日市市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱

昭和54年10月25日 告示第150号

(令和3年3月31日施行)