○四日市市固定資産評価審査委員会条例
昭和26年9月17日
条例第24号
〔注〕平成14年10月から改正経過を注記した。
目次
第1節 総則(第1条―第6条)
第2節 審査(第7条―第20条)
第3節 雑則(第21条―第24条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条及び四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号)第77条の規定に基づき本市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審査の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置場所)
第2条 委員会の設置場所は、四日市市役所内とする。ただし、委員会として審査の必要があると認めたときは、市役所、地区市民センター又はその他適当な場所を臨時に指定することができる。
(委員の定数)
第3条 委員会の委員の定数は、3人とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙するものとする。
3 委員長は、会務を統轄する。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(書記)
第5条 委員会に書記を置く。
2 書記は、本市職員のうちから、市長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
第6条 削除
第2節 審査
(審査の申出)
第7条 法第432条の規定による審査を申し出る者(以下「審査申出人」という。)は、審査申出書正副各1通を委員会に提出しなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
(6) その他必要な事項
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年条例3号・令和3年6号〕)
(審査申出書の受理及び却下)
第8条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をするものとする。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理するものとする。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠けるところがある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にそれを補正させるものとする。
4 委員会は、前項の場合において審査申出人が所定の期間内に欠けるところを補正しなかったときは、審査申出書を却下するものとする。
5 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知するものとする。
(審査の申出の取下げ)
第9条 審査申出人は、委員会が審査の決定を行うまでの間は、何時でも、審査の申出の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査の申出の取下げは、その旨を記載した文書を委員会に提出してこれをしなければならない。
(審査の併合)
第10条 委員会は、関連する事案に係る数件の申出を併合して審査することを適当と認める場合においては、これを併合して審査することができる。
(資料の提出)
第11条 審査申出人は、審査の決定があるまでは、何時でも審査に関し必要な資料を提出することができる。
(資料の提出請求)
第12条 委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によって審査申出人及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(書面審理)
第13条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認めた資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認めた資料の概要を記載した文書を送付するものとする。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第14条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知するものとする。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成するものとする。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(一部改正〔令和3年条例6号〕)
(口頭審理)
第15条 口頭審理の指揮は、委員長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知するものとする。
3 委員会は、必要があると認めた場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対し、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えるものとする。
7 書記は、口頭審理について調書を作成するものとする。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(一部改正〔令和3年条例6号〕)
(実地調査)
第16条 書記は、実地調査について調書を作成するものとする。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(一部改正〔令和3年条例6号〕)
(手数料の額等)
第17条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額、手数料の減免その他手数料の徴収に関する事項については、四日市市行政不服審査会の例による。
(追加〔平成28年条例3号〕)
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(一部改正〔平成28年条例3号・令和3年6号〕)
(決定書の作成)
第19条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(傍聴の秩序維持)
第20条 委員会は、議場の整理その他必要があると認めた場合は、傍聴人の入場を制限することができる。
2 委員会は、会議の秩序を維持するため必要があると認めた場合は、傍聴人に退場を命ずることができる。
3 前項により退場を命ぜられた者は、速やかに退場をしなければならない。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
第3節 雑則
(資料、審査記録、調書の閲覧)
第21条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料、記録、又は調書を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。
(1) 審査申出人及びその代理人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産関係の徴税吏員
3 第1項の規定による閲覧は、会議の開会期間中及び閉会後40日以内に委員会事務所において閲覧しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
第22条 削除
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(関係者に対する費用の弁償)
第23条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては当該関係者に対し四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の規定の例によって費用の弁償をすることができる。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、書類等の様式、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(一部改正〔平成14年条例31号・16年50号・18年42号・28年3号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和39年度に限り、第6条中「毎年3月1日から4月30日まで」とあるのは「4月1日から5月31日まで」とする。
附則(昭和27年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年8月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年5月31日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年10月5日条例第15号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年5月18日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年10月20日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月26日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第4号抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第17号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の四日市市固定資産評価審査委員会条例第7条第3項第5号、第13条、第14条並びに第15条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の請求及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の請求であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の請求」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の請求(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の請求を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月28日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(四日市市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 四日市市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(平成11年四日市市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年12月28日条例第66号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第50号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年10月5日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。(後略)
(四日市市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
16 四日市市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年四日市市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(四日市市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第6条の規定による改正後の四日市市固定資産評価審査委員会条例第7条第2項、第13条第2項及び第4項、第17条、第18条第1項並びに第19条第1項及び第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。