○四日市市税条例
平成16年12月28日
条例第42号
四日市市税条例(昭和43年四日市市条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条―第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条―第79条)
第3節 軽自動車税(第80条―第91条の2)
第4節 市たばこ税(第92条―第130条)
第5節 特別土地保有税(第131条―第140条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条―第151条)
第2節 事業所税(第151条の2―第151条の14)
第3節 都市計画税(第152条―第157条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
(一部改正〔平成19年条例3号〕)
(税目)
第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 特別土地保有税
2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。
(1) 入湯税
(2) 事業所税
(3) 都市計画税
(一部改正〔平成22年条例4号〕)
(四日市市行政手続条例の適用除外)
第4条 四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号。以下「手続条例」という。)第3条に定めるもののほか、市税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(手続条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。)については、手続条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成25年条例80号〕)
第4条の2 市長は、市税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所又は事務所、事業所に異動(新設、廃止を含む。)が生じた場合においては、住所(居所、事務所、事業所)異動申告書の提出を市税の納税義務者又は特別徴収義務者に求めることができる。
第5条 削除
(条例施行の細目)
第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、市長が別に定める。
第2節 賦課徴収
(課税洩れ等に係る市税の取扱い)
第7条 課税洩れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに徴収する。
(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第8条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予する期間内においてその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(全部改正〔平成27年条例42号〕)
(徴収猶予の申請手続等)
第9条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
(4) 当該猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(全部改正〔平成27年条例42号〕)
(徴収猶予の取消し)
第10条 法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する債権とする。
(全部改正〔平成27年条例42号〕)
(職権による換価の猶予の手続等)
第11条 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条の9の3第1項で定める金額を限度とする。)をその猶予する期間内においてその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
4 法第15条の5の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、地方自治法第240条第1項に規定する債権とする。
(全部改正〔平成27年条例42号〕)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第12条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。
2 法第15条の6第2項に規定する条例で定める債権は、地方自治法第240条第1項に規定する債権とする。
3 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第6条9の3第2項で定める金額を限度とする。)をその猶予する期間内においてその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
5 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
7 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(3) 第5項第3号に掲げる事項
8 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。
9 法第15条の6の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、地方自治法第240条第1項に規定する債権とする。
(全部改正〔平成27年条例42号〕)
(担保を徴する必要がない場合)
第13条 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
(全部改正〔平成27年条例42号〕)
第14条から第17条まで 削除
(削除〔平成27年条例42号〕)
(公示送達)
第18条 市長は、法第20条の2の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を市役所掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(一部改正〔平成27年条例42号〕)
(災害等による期限の延長)
第18条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類(審査請求に関するものを除く。)の提出又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
5 市長は、第3項の規定により期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
(一部改正〔平成28年条例3号・40号〕)
(納税証明事項)
第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合において、その旨とする。
(一部改正〔平成29年条例5号〕)
(納税証明書の交付手数料)
第18条の4 法第20条の10の納税証明書の交付手数料は、四日市市税関係手数料条例(平成12年四日市市条例第11号)の定めるところによる。ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴しない。
(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の2若しくは第46条の5(第53条の7の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第47条の4第1項(第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第48条第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。)、第53条の7、第67条、第81条の6第1項、第83条第2項、第98条第1項若しくは第2項、第102条第2項、第139条第1項、第145条第3項、第151条の10第1項若しくは第2項又は第156条第1項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下第1号、第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
(6) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助(生活扶助又は医療扶助を除く。)を受けるとき。
(2) 法人が解散したとき。
3 前項の規定によって延滞金額が1,000円未満となる場合においては、納付又は納入することを要しない。
(1) 災害があった場合において、特に必要があるとき。
(2) 納税通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由がある場合で、納税通知書の送達先において納税を処弁する者のないとき。
(3) 生活保護法により生活扶助又は医療扶助を受けるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認めるとき。
(5) 破産の宣告を受けたとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、特にやむを得ない事情があると認めるとき。
(一部改正〔平成20年条例40号・22年4号・26号・28年40号・29年5号・令和2年34号〕)
(一部改正〔平成22年条例4号・30年31号・令和2年34号〕)
第21条 削除
第22条 削除
第2章 普通税
第1節 市民税
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事務所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもって、その事務所又は事業所とする。
(一部改正〔平成19年条例21号・20年17号・26年12号・27年42号・30年33号・令和2年34号〕)
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が315,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に189,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
(一部改正〔平成17年条例58号・18年26号・30年33号・令和元年22号・2年34号・3年33号〕)
(市民税の納税管理人)
第25条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔平成23年条例24号〕)
第27条から第30条まで 削除
(均等割の税率)
第31条 第23条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、3,000円とする。
2 第23条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
1 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額 5万円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(一部改正〔平成18年条例26号・19年21号・20年17号・22年26号・27年29号・30年31号・令和2年34号〕)
第32条 削除
(所得割の課税標準)
第33条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
(一部改正〔平成20年条例40号・26年12号・27年42号・29年14号・令和4年23号〕)
第34条 削除
(所得控除)
第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(一部改正〔平成18年条例42号・20年40号・30年33号・令和2年34号〕)
(所得割の税率)
第34条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。
(一部改正〔平成18年条例42号〕)
(法人税割の税率)
第34条の4 法人税割の税率は、100分の7.2とする。
(全部改正〔平成18年条例42号〕、一部改正〔平成26年条例12号・29年5号〕)
第34条の5 削除
(1) 当該納税義務者の第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
ア 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(全部改正〔平成18年条例42号〕、一部改正〔平成30年条例33号〕)
(1) 法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄付金
(2) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 県内に主たる事務所を有する法人又は団体において収納されたもの
イ 県外に主たる事務所を有する法人で、県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する認可を受けた学校、同法第130条に規定する認可を受けた専修学校及び同法第134条第2項において準用する同法第4条第1項に規定する認可を受けた各種学校を設置する法人において収納されたもの
ウ 県外に主たる事務所を有する法人で、県内で社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う法人において収納されたもの
エ 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により三重県知事又は三重県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出したもの
2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(追加〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成21年条例10号・23年31号・25年24号・26年12号・31年20号〕)
(一部改正〔平成18年条例42号・20年40号〕)
(一部改正〔平成18年条例42号・20年40号・29年14号・令和4年23号・5年17号〕)
(所得の計算)
第35条 第23条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次に定めるところによって、その者の第33条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第36条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。
(市民税の申告)
第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、市長が定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとする者を除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。
2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、施行規則第2条第3項ただし書の規定により、市長の定める様式による。
7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から30日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。
(一部改正〔平成17年条例58号・18年42号・20年17号・40号・24年57号・27年42号・30年31号・33号・令和元年22号・2年34号・4年23号〕)
第36条の3 第23条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該給与支払者の氏名又は名称
(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則で定める事項
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
(追加〔平成22年条例26号〕、一部改正〔令和元年条例22号・2年34号・3年31号・4年23号〕)
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該公的年金等支払者の名称
(2) 特定配偶者の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則で定める事項
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(追加〔平成22年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例42号・令和元年22号・2年34号・3年31号・33号・4年23号〕)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔平成23年条例24号・令和元年22号〕)
(個人の市民税の賦課期日)
第37条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
(一部改正〔平成20年条例40号・令和5年17号〕)
第39条 削除
(個人の市民税の納期)
第40条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
(一部改正〔平成20年条例40号・令和5年17号〕)
(個人の市民税の納期前の納付)
第42条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
(一部改正〔平成23年条例23号〕)
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第43条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第35条第1号ただし書若しくは第2号又は第36条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第40条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 第40条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(一部改正〔平成28年条例40号〕)
(1) 支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者
3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。
(一部改正〔平成20年条例40号・22年19号・28年40号・令和5年17号〕)
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。
(一部改正〔平成20年条例40号・22年19号〕)
(一部改正〔平成20年条例40号・令和5年16号〕)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第46条の2 第45条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第46条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。
(一部改正〔平成20年条例40号〕)
(納期の特例に関する承認の申請)
第46条の3 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
(一部改正〔平成20年条例40号・令和5年17号〕)
(公的年金等に係る個人の市民税の特別徴収)
第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次の各号に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税を含む。以下この条及び第47条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。
(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
(追加〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成25年条例24号・令和5年17号〕)
(追加〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成30年条例31号〕)
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第47条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(追加〔平成20年条例40号〕)
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第47条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。
(追加〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成25年条例24号・30年31号〕)
2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
(追加〔平成20年条例40号〕、一部改正〔令和5年条例17号〕)
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。
6 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
7 第5項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第52条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。
12 第9項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
(一部改正〔平成20年条例17号・22年19号・26号・26年12号・27年29号・28年40号・29年14号・16号・30年31号・33号・令和元年22号・2年29号・34号・3年33号・4年21号・5年16号〕)
第49条 削除
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。
3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
(一部改正〔平成20年条例17号・22年26号・27年29号・28年40号・29年14号・16号・令和2年34号・3年33号・5年16号〕)
(市民税の減免)
第51条 市長は、納税者のうちで特に必要と認める者については、その者に対して課する市民税を、次により減免する。ただし、第36条の2の規定による申告書を正当な理由がなくてその申告期限までに提出しなかった者又は虚偽の申告をした者については、この規定は適用しない。
(1) 税額(第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の額以外の額とする。以下本条において同じ。)を免除するもの
ア 賦課期日以降において生活保護法の規定による保護を受けることとなった者は、その事由が発生した日以降に到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額の合計額)
イ 勤労学生(所得税法第2条第32号に規定する勤労学生をいう。)である者
ウ 賦課期日現在において、夫が障害者、年齢65歳以上の者、疾病等の事由により市民税の納税義務を負わない場合の夫と生計を一にする妻で前年の合計所得金額が80万円以下の者
(2) 税額を軽減するもの
ア 賦課期日以降において死亡した者は、その死亡の日以後に到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額の合計額)を次により軽減する。ただし、前年において600万円を超える合計所得金額を有した場合及び特にその必要がないと認めるものを除く。
前年の合計所得金額 | 軽減割合 |
300万円以下のもの | 10分の10 |
300万円を超え450万円以下のもの | 10分の6 |
450万円を超え600万円以下のもの | 10分の3 |
イ 疾病によるもの
当該年の賦課期日以降において支出した医療費(保険金又は損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)がある場合において、当該支出した医療費が前年の合計所得金額の2割を超えるものについて、次により軽減する。
前年の合計所得金額 | 支出した医療費の割合 | 軽減割合 |
100万円以下のもの | 5割以上 | 10分の10 |
2割以上 | 10分の8 | |
100万円を超え150万円以下のもの | 5割以上 | 10分の8 |
2割以上 | 10分の6 | |
150万円を超え200万円以下のもの | 5割以上 | 10分の6 |
2割以上 | 10分の4 |
ウ 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額に比し2分の1以下に低下し、市民税の納税が著しく困難と認められるものについて、次により軽減する。ただし、前年において400万円を超える合計所得金額を有した場合を除く。
前年の合計所得金額 | 軽減割合 |
200万円以下のもの | 10分の5 |
200万円を超え300万円以下のもの | 10分の3 |
300万円を超え400万円以下のもの | 10分の2 |
エ 寄宿舎、寮等に合宿する者及び雇主と同居する者で、前年の合計所得金額が60万円以下の者については10分の3の額を軽減する。
オ 公益社団法人及び公益財団法人(法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)については10分の5の額を軽減する。
(3) 前2号のほか特別の事由があると認める者については、減免する。
2 同一人が二以上の減免事由に該当するときは、当該各号の軽減率のうち最も大きいものを適用する。
(一部改正〔平成20年条例40号〕)
(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)
(2) 所属年度、納期の別及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
(一部改正〔平成27年条例42号・28年30号〕)
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第52条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第48条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第52条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成26年条例12号・28年40号・30年31号・令和2年34号・3年33号〕)
第53条 削除
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第53条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第53条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
(全部改正〔平成18年条例42号〕)
(分離課税に係る所得割の徴収)
第53条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。
(特別徴収義務者の指定)
第53条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
(一部改正〔平成30年条例31号・令和4年23号〕)
(特別徴収税額の納期の特例)
第53条の7の2 第46条の2から第46条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第46条の2中「第45条第1項」とあるのは「第53条の6」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第46条の4中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と読み替え、第46条の5中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と、「第46条に規定する月割額」とあるのは「第53条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和3年条例31号〕)
(退職所得申告書)
第53条の9 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第5号の9様式による申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(一部改正〔令和3年条例31号〕)
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔平成23年条例24号〕)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
第53条の11 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例40号〕)
第2節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第54条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
5 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
(一部改正〔平成17年条例25号・20年17号・21年17号・25号・22年26号・24年30号・25年17号・30年31号・令和2年29号・34号〕)
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 宗教法人の用に供し始めた時期
第56条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(6) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(一部改正〔平成20年条例40号・21年17号・28年30号〕)
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途
(6) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(一部改正〔平成18年条例26号・26年12号・27年29号〕)
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接救急医療など確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(追加〔平成21年条例17号〕)
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
第59条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例26号・21年17号・26年12号・27年29号・28年40号〕)
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第60条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。
(固定資産税の課税標準)
第61条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
8 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。
(一部改正〔平成18年条例26号・23年24号・29年14号・令和2年29号〕)
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
第61条の2 法第349条の3第27項に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。
2 法第349条の3第28項に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。
3 法第349条の3第29項に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。
(追加〔平成29年条例16号〕、一部改正〔令和2年条例29号〕)
(固定資産税の税率)
第62条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(固定資産税の免税点)
第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例42号・29年14号〕)
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)
第63条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第74条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第74条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第74条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第74条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第74条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第74条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第74条の2第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
(一部改正〔平成17年条例25号・27年42号・29年14号〕)
(固定資産税の納税管理人)
第64条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔平成23年条例24号〕)
(固定資産税の賦課期日)
第66条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期)
第67条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(固定資産税の徴収の方法)
第68条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。
2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。
3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
4 第1項の規定によって固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。
(固定資産税の納税通知書)
第69条 第67条第3項の規定により固定資産税額の全額を一の納期において徴収する場合を除き、固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。
(固定資産税の納期前の納付)
第70条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
(一部改正〔平成23年条例23号〕)
(固定資産税の減免)
第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4) 前各号に定めるもののほか、特別の事由のあるもの
2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
(5) 減免を受けようとする事由及び前項第3号の固定資産にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例42号〕)
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第72条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によって市長に申告する義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
4 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、当該申請書にその事由を証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例25号〕)
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第73条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、規則で定める。
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
第73条の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧の手数料は、四日市市税関係手数料条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和4年条例23号〕)
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)
第73条の3 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付手数料は、四日市市税関係手数料条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和4年条例23号〕)
(住宅用地の申告)
第74条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、その旨市長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例42号〕)
(被災住宅用地の申告)
第74条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成17年条例25号・27年42号・29年14号〕)
(現所有者の申告)
第74条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から12月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
(追加〔令和2年条例34号〕)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔平成23年条例24号・令和2年34号〕)
(固定資産評価員の設置)
第76条 固定資産評価員の数は、1人とする。
(固定資産評価補助員)
第76条の2 市長は必要があると認める場合においては、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させるものとする。
(固定資産評価審査委員会の設置)
第77条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、四日市市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 前項の審査委員会の審査その他必要な事項は、法に定める事項のほか、四日市市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第24号)の定めるところによる。
第78条及び第79条 削除
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第80条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。
2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。
3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。
(一部改正〔平成29年条例5号〕)
(軽自動車税のみなす課税)
第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(全部改正〔平成29年条例5号〕)
(日本赤十字社の軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第81条の2 日本赤十字社が取得する3輪以上の軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、環境性能割を課さない。
(1) 救急用のもの
(2) 三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第137条の2の2第1項第2号から第5号の規定により三重県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車の例によるもの
2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、種別割を課さない。
(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例22号〕)
(環境性能割の課税標準)
第81条の3 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。
(追加〔平成29年条例5号〕)
(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1
(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3
(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例31号〕)
(環境性能割の徴収方法)
第81条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(追加〔平成29年条例5号〕)
(環境性能割の申告納付)
第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。
2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成29年条例5号〕)
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(追加〔平成29年条例5号〕)
(環境性能割の減免)
第81条の8 市長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第90条第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。
2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、市長が別に定める。
(追加〔平成29年条例5号〕)
(1) 原動機付自転車
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額2,000円
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額2,000円
ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額2,400円
エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額3,700円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額3,600円
(イ) 3輪のもの 年額3,900円
(ウ) 4輪以上のもの
a 乗用のもの
営業用 年額6,900円
自家用 年額10,800円
b 貨物用のもの
営業用 年額3,800円
自家用 年額5,000円
(エ) 専ら雪上を走行するもの 年額3,600円
イ 小型特殊自動車
(ア) 農耕作業用のもの 年額2,400円
(イ) その他のもの 年額5,900円
(3) 2輪の小型自動車 年額6,000円
(一部改正〔平成26年条例12号・29年5号・令和5年17号〕)
(種別割の賦課期日及び納期)
第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。
(一部改正〔平成29年条例5号〕)
第84条 削除
(種別割の徴収の方法)
第85条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。
(一部改正〔平成29年条例5号〕)
第86条 削除
(種別割に関する申告又は報告)
第87条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
4 第81条第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求のあった日から15日以内に、市長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所
(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(5) 当該軽自動車等の占有の有無
(6) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成29年条例5号〕)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔平成23年条例24号・29年5号〕)
(種別割の減免)
第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち、必要があると認めるものについて、その軽自動車等の所有者等に対して課する種別割を減免する。
(1) 公益のため直接専用する軽自動車等
(2) 生活保護法の規定によって保護を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等
(3) 前2号のほか、特別の事由がある軽自動車等
(1) 減免を受けようとする者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 軽自動車等の種別、車名、形状及び用途
(3) 軽自動車等の主たる定置場の位置
(4) 軽自動車等の原動機の型式
(5) 軽自動車等の原動機の総排気量又は定格出力
(6) 軽自動車等の車両番号又は標識番号
(7) 減免を受けようとする種別割の所属年度及び税額
(8) 減免を受けようとする事由
(9) 減免を受けようとする事由の発生年月日
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例42号・28年40号・29年5号〕)
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第90条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)又は知的に障害を有し歩行が困難な者(以下「知的障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者、精神障害者又は知的障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者等、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。
(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢
(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
(一部改正〔平成27年条例42号・28年40号・29年5号・令和元年22号〕)
2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条第3項ただし書の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第81条の2又は第80条第3項ただし書の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。
3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。
(一部改正〔平成29年条例5号〕)
(商品原動機付自転車等の試乗標識の交付等)
第91条の2 原動機付自転車等の製造業者又は販売業者(以下「業者等」という。)で、原動機付自転車等を試乗し、又は試乗させる場合並びに回送する場合その他必要がある場合においては、当該原動機付自転車等に試乗標識を附着しなければならない。
2 前項の試乗標識のひな型は市長が定める。
3 第1項の試乗標識の交付を受けようとする業者等は、試乗標識の交付の申請書を市長に提出しなければならない。
4 原動機付自転車等の試乗標識の有効期間は、交付の日から1年以内とする。
5 試乗標識の交付を受けた業者等でその事業を廃止し、若しくは休止した場合又は貸与期間が満了した場合においては、直ちに、当該試乗標識を市長に返納しなければならない。
6 原動機付自転車等の試乗標識をき損し、若しくは亡失し、又は磨滅したときは直ちに、その旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において当該試乗標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として300円を納めなければならない。
7 試乗標識を亡失したことについて、虚偽又は不正の行為があると認められる場合においては、市長は試乗標識の貸与を一定期間中止することができる。
第4節 市たばこ税
(製造たばこの区分)
第92条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
(1) 喫煙用の製造たばこ
ア 紙巻たばこ
イ 葉巻たばこ
ウ パイプたばこ
エ 刻みたばこ
オ 加熱式たばこ
(2) かみ用の製造たばこ
(3) かぎ用の製造たばこ
(追加〔平成30年条例33号〕)
(市たばこ税の納税義務者等)
第92条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
(一部改正〔平成21年条例17号〕)
(製造たばことみなす場合)
第93条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
(追加・一部改正〔平成30年条例33号〕)
区分 | 重量 |
1 喫煙用の製造たばこ | |
ア 葉巻たばこ | 1グラム |
イ パイプたばこ | 1グラム |
ウ 刻みたばこ | 2グラム |
2 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
3 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法
(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法
ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。
(一部改正〔平成30年条例33号・令和2年34号〕)
(たばこ税の税率)
第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。
(一部改正〔平成18年条例26号・19年21号・22年26号・24年6号・30年33号〕)
(たばこ税の課税免除)
第96条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。
(一部改正〔平成30年条例33号・令和2年29号〕)
(たばこ税の徴収の方法)
第97条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第93条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。
(たばこ税の申告納付の手続)
第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第96条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書により納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第96条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
1月及び2月 | 3月 |
4月及び5月 | 6月 |
7月及び8月 | 9月 |
10月及び11月 | 12月 |
4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。
(一部改正〔平成30年条例33号・令和2年29号・5年16号〕)
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
第99条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第96条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(納期限の延長の申請)
第100条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第98条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(追加〔平成23年条例24号〕)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書により納付しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例40号・令和5年16号〕)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第102条 第97条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第93条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
第103条から第130条まで 削除
第5節 特別土地保有税
(特別土地保有税の納税義務者等)
第131条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
(一部改正〔平成19年条例21号・20年17号・25年17号〕)
(特別土地保有税の納税管理人)
第132条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔平成23年条例24号〕)
(特別土地保有税の課税標準)
第134条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第135条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。
(特別土地保有税の免税点)
第136条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。
(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第135条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(特別土地保有税の徴収の方法)
第138条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。
(特別土地保有税の申告納付)
第139条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。
2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第140条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(追加〔平成23年条例24号〕)
(特別土地保有税の減免)
第139条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
(1) 公益のために直接専用する土地
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの
2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額
(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成23年条例24号・27年42号・28年30号〕)
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
第140条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条、第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第140条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下この節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第140条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50の定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第140条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第140条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第140条の7 第140条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には、第131条から第140条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第131条第1項及び第2項、第134条から第137条まで並びに第139条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第131条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第6項中「第131条第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第140条の2に規定する遊休土地の所有者」と、第139条第2項及び第140条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税の納税義務者等)
第141条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第142条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 利用料金が規則で定める額以下のものにおける入湯者
(1) 入湯客で宿泊する者 1人1泊について 150円
(2) 入湯客で日帰りの者 1人について 80円
(入湯税の徴収の方法)
第144条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第145条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。
第146条及び第147条 削除
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第148条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項
(一部改正〔平成27年条例42号〕)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第150条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
第2節 事業所税
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税の納税義務者等)
第151条の2 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。
2 法第701条の32第2項に規定する特殊関係者を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について同項に規定する特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の法人に関する規定を適用する。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税の納税管理人)
第151条の3 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事業所等(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔平成22年条例4号〕)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(追加〔平成22年条例4号〕、一部改正〔平成23年条例24号〕)
(事業所税の課税標準)
第151条の5 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間(法人に係るものにあっては、法第701条の31第1項第7号に規定する事業年度とし、個人に係るものにあっては、法第701条の31第1項第8号に規定する個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
(1) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(2) 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(3) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税の課税標準の特例)
第151条の6 法第701条の41の規定の適用を受ける事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、前条の規定にかかわらず、法第701条の41に定めるところによる。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税の税率)
第151条の7 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税の免税点)
第151条の8 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税の徴収の方法)
第151条の9 事業所税は、申告納付の方法によって徴収する。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税の申告納付)
第151条の10 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内(外国法人が第151条の3第1項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、法第701条の46第1項に規定する申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、法第701条の47第1項に規定する申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
3 事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、当該各事業年度又は当該各課税期間の前事業年度又は前課税期間において納付すべき事業所税額があった者及び当該事業年度又は当該課税期間に係る事業所床面積の合計面積が800平方メートル又は従業者の数の合計数が80人を超える者は、前2項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税に係る不申告に関する過料)
第151条の10の2 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて前条各項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(追加〔平成23年条例24号〕)
(1) 市内において行う事業に係る事業所等の事業所床面積の合計面積が、800平方メートルを超えるもの
(2) 市内において行う事業に係る事業所等の従業者の数の合計数が、80人を超えるもの
2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、納税義務者に事業所用家屋を貸し付けることとなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積、借主の名称又は氏名その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により申告を行った者は、その申告した事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から1月以内に、その旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成22年条例4号〕)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(追加〔平成22年条例4号〕、一部改正〔平成23年条例24号〕)
(事業所税の減免)
第151条の13 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、事業所税を減免することができる。
2 前項の規定によって事業所税の減免を受けようとする者は、市長が定める日までに、申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によって事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(追加〔平成22年条例4号〕)
(事業所税に係る不足税額等の納付の手続)
第151条の14 事業所税の納税義務者は、法第701条の59、第701条の61又は第701条の62の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第151条の10第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(追加〔平成22年条例4号〕)
第3節 都市計画税
(一部改正〔平成22年条例4号〕)
(課税の根拠)
第152条 法第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
(納税義務者等)
第153条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(一部改正〔平成17年条例25号・19年21号・24号・20年17号・23年24号・27年29号・28年30号・令和2年29号〕)
(税率)
第154条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。
(賦課期日)
第155条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第156条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
第157条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
2 前項本文の場合において、法第17条の4の規定に基づく還付加算金若しくは充当加算金又は同法第368条若しくは同法第369条の規定に基づく延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によって当該各条の規定を適用するものとする。
(一部改正〔平成23年条例23号〕)
附則
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、次条の規定は、信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日から施行する。
2 この条例の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成17年度以後の市税について適用し、平成16年度分までの市税については、なお従前の例による。
(四日市市税条例の一部改正)
第1条の2 四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の四日市市税条例(昭和43年四日市市条例第12号)及び楠町税条例(昭和30年楠町条例第4号)(以下これらを「旧条例等」という。)の規定により課した又は課すべき市税については、別に定めるものを除き、なお旧条例等の例による。
2 施行日の前日までに、旧条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(市民税に関する経過措置)
第2条の2 別段の定めがあるものを除き、個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 第34条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条の3 別段の定めがあるものを除き、固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第2条の4 別段の定めがあるものを除き、土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成16年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
第3条の2 当分の間、第19条第1項、第43条第2項、第48条第5項、第50条第2項、第53条の12第2項、第72条第2項、第98条第5項、第101条第2項、第139条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)、第140条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)及び第151条の14に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 当分の間、第52条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。
(一部改正〔平成22年条例4号・25年24号・30年31号・令和2年34号〕)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第4条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第52条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第52条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。
(一部改正〔平成25年条例24号・27年42号・28年40号・30年31号・令和2年34号・3年33号〕)
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
第4条の2 当分の間、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。以下この条において同じ。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。以下この条において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
(追加〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成25年条例24号・26年12号〕)
(一部改正〔平成18年条例26号・42号・20年40号・29年16号・30年33号・令和3年33号〕)
(全部改正〔平成28年条例40号〕、一部改正〔令和2年条例34号・3年33号〕)
(一部改正〔平成18年条例42号・20年40号〕)
第7条の2 削除
(削除〔平成18年条例42号〕)
(追加〔平成18年条例42号〕、一部改正〔平成20年条例17号・40号・21年25号〕)
(追加〔平成21年条例25号〕、一部改正〔平成25年条例80号・27年29号・29年5号・31年20号・令和2年34号・4年23号〕)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項、附則第19条の2第1項又は附則第20条第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(追加〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成23年条例31号・25年24号・26年12号・27年42号・31年20号〕)
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34条の6から第34条の8まで、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び前条の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
(一部改正〔平成17年条例25号・18年42号・20年40号・21年17号・25号・23年31号・26年11号・29年16号・令和2年34号・5年17号〕)
(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第34条の7第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第36条の2第4項の規定による申告書の提出(第36条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(全部改正〔平成27年条例29号〕、一部改正〔平成31年条例20号〕)
(追加〔平成27年条例29号〕、一部改正〔平成31年条例20号〕)
(読替規定)
第10条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第8項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。
(一部改正〔平成21年条例17号・29年14号・令和2年34号・5年16号〕)
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第10条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する市の条例で定める割合は、2分の1とする。
2 法附則第15条第2項第5号に規定する市の条例で定める割合は、5分の4とする。
3 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
4 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
5 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
6 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
7 法附則第15条第25項第2号イに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、4分の3とする。
8 法附則第15条第25項第2号ロに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、4分の3とする。
9 法附則第15条第25項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、4分の3とする。
10 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、2分の1とする。
11 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、2分の1とする。
12 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市の条例で定める割合は、2分の1とする。
13 法附則第15条第28項に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
14 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は、3分の1とする。
15 法附則第15条第33項に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
16 法附則第15条の8第2項に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。
17 法附則第15条の9の3第1項に規定する市の条例で定める割合は、3分の1とする。
(追加〔平成24年条例57号〕、一部改正〔平成26年条例18号・27年42号・28年30号・40号・29年14号・16号・30年31号・33号・31年20号・令和2年29号・34号・3年31号・4年21号・23号・5年16号・17号〕)
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第10条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由
3 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
4 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の規定の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
5 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
6 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5) 居住安全改修工事が完了した年月日
(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
9 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
10 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
11 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第16項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 当該工事が完了した年月日
(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 施行規則附則第7条第17項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
13 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(一部改正〔平成17年条例58号・18年26号・19年21号・20年17号・21年17号・19号・25号・23年24号・24年57号・26年11号・27年42号・28年30号・40号・29年14号・16号・30年31号・31年20号・令和4年21号・5年17号〕)
(1) 農地 法附則第17条第1号
(2) 宅地等 法附則第17条第2号
(3) 住宅用地 法附則第17条第3号
(4) 商業地等 法附則第17条第4号
(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ
(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項
(8) 平成5年度適用市街化区域農地 法附則第19条の3第5項
(一部改正〔平成18年条例26号・21年17号・24年30号・27年29号・30年31号・令和2年34号・3年31号〕)
(令和4年度又は令和5年度における土地の価格の特例)
第11条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、令和4年度分又は令和5年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(一部改正〔平成18年条例26号・21年17号・24年30号・27年29号・30年31号・令和2年34号・3年31号〕)
(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第12条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
(一部改正〔平成18年条例26号・21年17号・24年30号・27年29号・30年31号・令和2年34号・3年31号・4年21号〕)
第12条の2 削除
(削除〔平成18年条例26号〕)
第12条の3 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないこととする。
(一部改正〔平成21年条例25号・24年30号・27年29号・30年31号・令和2年34号・3年31号〕)
(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第13条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(一部改正〔平成18年条例26号・21年17号・24年30号・27年29号・30年31号・令和2年34号・3年31号〕)
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第13条の2 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第13条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成5年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
年度 | 率 |
平成6年度 | 0.2 |
平成7年度 | 0.4 |
平成8年度 | 0.6 |
平成9年度 | 0.8 |
平成6年度 | 市街化区域設定年度(令附則第14条の2第2項第2号から第5号までに掲げる事由の生じた日の属する年の翌年の1月1日(当該事由の生じた日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。) | |
平成5年度に | 市街化区域設定年度に | |
平成6年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成7年度 | 市街化区域設定年度の翌年度 | |
平成8年度 | 市街化区域設定年度の翌々年度 | |
平成9年度 | 市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度 | |
平成6年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成5年度 | 市街化区域設定年度 | |
前項 | 次項において準用する前項 |
4 令和2年度分の固定資産税について四日市市税条例の一部を改正する条例(令和3年四日市市条例第31号)による改正前の四日市市税条例(以下「令和3年改正前の条例」という。)附則第13条の2第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和3年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和3年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和2年度分の固定資産税に係る令和3年改正前の条例附則第13条の2第3項において準用する同条第1項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。
(一部改正〔平成30年条例31号・31年20号・令和3年31号〕)
第13条の3 市街化区域農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和4年度分及び令和5年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
(全部改正〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例17号・24年30号・27年29号・30年31号・令和2年34号・3年31号〕)
第13条の4 削除
(削除〔平成18年条例26号〕)
(宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等)
第13条の5 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地に対して同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額するものとする。
2 法附則第29条の5第2項の申告は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続の区分
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日
3 法附則第29条の5第3項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度(法附則第29条の5第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。)の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分
4 法附則第29条の5第5項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日
(一部改正〔平成27年条例42号〕)
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
第13条の7 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する小作地(法施行令附則第14条の4で定めるものを除く。)である市街化区域内農地で附則第13条の2第1項ただし書(附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同項又は附則第13条の3第1項の規定により算定した固定資産税額と附則第25条又は附則第27条の規定により算定した都市計画税額との合計額が当該市街化区域農地の同法第2条第9項に規定する小作料の額を超える場合において必要があると認めたときは、当該小作料の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき法施行規則附則第8条の2の2で定める一定の期間に限りその徴収を猶予することができる。
(一部改正〔平成19年条例21号・27年29号〕)
(免税点の適用に関する特例)
第14条 附則第12条、第13条、第13条の2又は第13条の3の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第63条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第12条、第13条又は第13条の3の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第13条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第13条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については附則第13条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
(一部改正〔平成18年条例26号・令和3年31号〕)
2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第137条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第134条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。)当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、更に1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
(一部改正〔平成17年条例25号・18年26号・21年17号・22年19号・24年30号・27年29号・30年31号・令和2年34号・3年31号〕)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、三重県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
3 三重県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第15条の4の規定により読み替えられた第81条の6第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例22号・3年31号・5年16号・17号〕)
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第15条の3 市長は、当分の間、第81条の8の規定にかかわらず、三重県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例22号〕)
(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例22号〕)
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第15条の5 市は三重県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として三重県に交付する。
(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例22号〕)
第1号 | 100分の1 | 100分の0.5 |
第2号 | 100分の2 | 100分の1 |
第3号 | 100分の3 | 100分の2 |
(追加〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例22号・5年16号〕)
第2号ア(イ) | 3,900円 | 4,600円 |
第2号ア(ウ)a | 6,900円 | 8,200円 |
10,800円 | 12,900円 | |
第2号ア(ウ)b | 3,800円 | 4,500円 |
5,000円 | 6,000円 |
第2号ア(イ) | 3,900円 | 1,000円 |
第2号ア(ウ)a | 6,900円 | 1,800円 |
10,800円 | 2,700円 | |
第2号ア(ウ)b | 3,800円 | 1,000円 |
5,000円 | 1,300円 |
(全部改正〔平成26年条例12号〕、一部改正〔平成28年条例40号・29年5号・16号・31年20号・令和元年22号・3年31号・5年16号〕)
2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。
(全部改正〔平成29年条例14号〕、一部改正〔平成31年条例20号・令和元年22号・3年31号・5年16号・17号〕)
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
第16条の3 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第7条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(全部改正〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成21年条例25号・25年24号・29年14号・令和4年23号〕)
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(一部改正〔平成17年条例25号・18年42号・20年40号・21年17号・25号〕)
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(一部改正〔平成18年条例42号・20年40号・21年17号・25号・令和2年34号〕)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第17条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 48万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。
(一部改正〔平成18年条例42号・19年24号・21年17号・25号・25年24号・26年11号・29年14号・30年33号・令和2年34号・4年23号・5年17号〕)
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 144万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
(一部改正〔平成18年条例42号〕)
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(一部改正〔平成18年条例42号・20年40号・21年17号・25号〕)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第19条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(一部改正〔平成17年条例58号・18年42号・20年40号・21年17号・25号・25年24号・26年12号〕)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第19条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
(全部改正〔平成25年条例24号〕、一部改正〔平成26年条例12号〕)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第20条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(一部改正〔平成18年条例42号・20年40号・21年17号・25号・25年24号〕)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(追加〔平成28年条例40号〕、一部改正〔平成29年条例14号・令和4年23号〕)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第20条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第34条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第20条の3第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。
(追加〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成18年条例42号・19年21号・20年40号・21年17号・25号・22年20号・25年24号・28年40号・29年14号・令和4年23号〕)
(全部改正〔平成20年条例40号〕、一部改正〔平成26年条例11号〕)
第21条の2 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
(2) 次に掲げる事項を記載した書類
ア 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ウ 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
(追加〔平成24年条例30号〕、一部改正〔平成26年条例11号・12号〕)
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第22条 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(追加〔平成30年条例31号〕)
(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第23条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(一部改正〔平成18年条例26号・21年17号・24年30号・27年29号・28年30号・30年31号・令和2年29号・3年31号・4年21号〕)
(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第24条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(一部改正〔平成18年条例26号・21年17号・24年30号・27年29号・28年30号・30年31号・令和2年29号・3年31号〕)
第26条 削除
(削除〔平成18年条例26号〕)
第27条 市街化区域農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第25条の規定により附則第13条の2の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和4年度分及び令和5年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(全部改正〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例17号・24年30号・27年29号・28年30号・30年31号・令和2年29号・3年31号〕)
(一部改正〔平成21年条例17号・27年29号〕)
第29条 附則第23条第1項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第23条第1項及び第4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第23条第1項、第2項、第4項及び第5項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第23条第4項及び第5項並びに第24条の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第24条の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第24条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第25条及び第27条の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第27条第1項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。
(一部改正〔平成18年条例26号・24年30号・30年31号・令和4年21号〕)
第30条 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第153条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(一部改正〔平成17年条例25号・18年26号・19年21号・24号・20年17号・40号・21年17号・22年19号・23年24号・24年30号・25年17号・26年11号・27年29号・28年30号・29年14号・16号・30年31号・33号・31年20号・令和2年29号・34号・3年31号・4年21号・5年16号〕)
第31条 削除
(削除〔平成26年条例12号〕)
(追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔令和2年条例34号〕)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
第33条 第9条第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。
2 第10条の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権について準用する。
(追加〔令和2年条例34号〕)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第34条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条の7の規定を適用する。
(追加〔令和2年条例34号〕、一部改正〔令和5年条例17号〕)
附則(平成17年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月12日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。
4 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3、第34条の4及び前条」とあるのは、「四日市市税条例の一部を改正する条例(平成17年四日市市条例第58号)附則第4項」とする。
5 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。
6 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3及び前2条」とあるのは、「四日市市税条例の一部を改正する条例(平成17年四日市市条例第58号)附則第6項」とする。
(一部改正〔平成18年条例42号〕)
7 新条例附則第19条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8 新条例附則第20条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第37条の13第1項第1号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9 新条例附則第20条(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
10 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 四日市市税条例第95条の改正及び同条例附則第16条の2の改正並びに附則第8項から第13項までの規定 平成18年7月1日
(2) 四日市市税条例第57条及び第59条の改正 平成18年10月1日
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税についてはなお従前の例による。
3 平成18年度分の個人の市民税に限り、平成18年4月1日の前日において改正前の四日市市税条例(以下この項において「旧条例」という。)第24条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。
4 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
5 別段の定めのある場合を除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例第57条及び第59条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例附則第10条の2第4項に規定する貸家住宅については、平成19年度分の固定資産税に限り、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
8 平成18年7月1日(次項及び第10項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
9 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第13項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円
(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円
10 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
11 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第13項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
12 第9項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並びに第101条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1項若しくは第2項、」とあるのは「四日市市税条例の一部を改正する条例(平成18年四日市市条例第26号。以下この条及び第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)附則第11項、」と、同条第2号及び第3号中「第98条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第10項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは、「平成18年改正条例附則第9項」と、新条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第11項」と、新条例第101条第2項中「第98条第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第11項」と読み替えるものとする。
13 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第9項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(都市計画税に関する経過措置)
14 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月5日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 四日市市税条例第34条の3第1項、第34条の4、第34条の6及び第34条の7の改正、同条例第34条の8の改正(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同条例附則第5条第2項及び第3項並びに附則第6条から第7条までの改正、同条例附則第7条の2の次に1条を加える改正、同条例附則第8条、第16条の4から第20条の3まで並びに第20条の4第2項、第5項及び第6項の改正及び同条例附則第21条を削る改正並びに附則第2項及び附則第7項から第15項までの規定 平成19年4月1日
(2) 四日市市税条例第34条の2及び第36条の2第1項の改正並びに附則第4項及び第5項の規定 平成20年1月1日
(3) 四日市市税条例第34条の8の改正(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、同条例附則第7条の2の改正及び同条例附則第20条の4第3項の改正並びに附則第6項の規定 平成20年4月1日
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)第34条の3第1項及び第34条の6並びに附則第8条第2項、第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第19条の3及び第20条の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第53条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、四日市市税条例附則第21条第3項の規定は、適用しない。
4 新条例第34条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第34条の2の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。
6 新条例第34条の8及び附則第20条の4第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第19条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第34条の3の規定による所得割の額から新条例第34条の6の規定による控除額を控除した金額
(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧条例附則第21条第3項の規定により読み替えられた旧条例第34条の3第1項の規定を適用して計算した所得割の額
8 四日市市税条例の一部を改正する条例(平成17年四日市市条例第58号)附則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。
9 第7項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。
10 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第7項の規定を適用することができる。
11 市長は第7項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第34条の8第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。
12 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。
13 市長は、第7項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第7項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第11項又は前項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。
14 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第12項の規定による充当について準用する。
(四日市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 四日市市税条例の一部を改正する条例(平成17年四日市市条例第58号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
16 四日市市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年四日市市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 四日市市税条例第23条及び第31条第2項の改正 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
(2) 四日市市税条例附則第19条の2第1項の改正 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の5第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月28日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、附則第17条の2第3項の改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に改正前の四日市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第20条第7項の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。
4 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例附則第20条第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第19条の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「附則第19条第1項」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
(法人の市民税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
6 旧条例第23条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
7 新条例第31条の規定(同条第2項の表の第1号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第31条第2項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
8 施行日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間における新条例第31条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中「
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
」とあるのは、「
ハ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。) ニ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。が50人以下のもの |
」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
9 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
10 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月8日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 四日市市税条例第51条及び第56条の改正 平成20年12月1日
(2) 四日市市税条例附則第8条、第16条の3、第19条の5の改正及び同条を第19条の6とする改正並びに第19条の4の次に1条を加える改正 平成22年1月1日
(3) 四日市市税条例附則第19条第1項及び第19条の3の改正 平成22年4月1日
(4) 四日市市税条例附則第30条の改正規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)第47条の2から第47条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
3 新条例第34条の7及び附則第7条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。
4 新条例附則第4条の2の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。
5 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第7条の4の規定の適用については、同項中「附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項」とあるのは「附則第16条の4第1項」と、同項第5号中「附則第16条の3第1項、附則第17条第1項」とあるのは「附則第17条第1項」とする。
6 新条例附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、この条例による改正前の四日市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第16条の3第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。
(一部改正〔平成21年条例25号・23年24号〕)
8 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「附則第16条の3第1項」とあるのは、「附則第16条の3第1項(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第8条第10項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
9 新条例附則第19条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第10項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第19条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例附則第16条の3第1項前段の規定により」とする。
10 新条例附則第19条の5の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
11 新条例附則第19条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第19条の6第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
12 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第19条の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに附則第19条第1項の規定の適用について」とあるのは「、附則第19条第1項並びに附則第19条の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
13 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第19条の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
14 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に平成20年改正法第1条の規定による改正後の地方税法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第19条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第19条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第19条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第19条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。
(一部改正〔平成21年条例25号・23年24号〕)
15 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第19条第2項の規定の適用については、同項第1号中「附則第19条第1項」とあるのは「附則第19条第1項(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「平成20年改正法」という。)附則第8条第17項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第3号中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の3第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成20年改正法附則第8条第17項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
16 新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項」とあるのは「新条例附則第19条第1項」とする。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
17 新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項」とあるのは「新条例附則第19条第1項」とする。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
18 新条例第20条の4第3項の規定は、同項に規定する市内に住所を有する個人が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例第20条の4第3項に規定する市内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
19 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例第20条の4第3項に規定する市内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。
(一部改正〔平成21年条例25号・23年24号〕)
(法人の市民税に関する経過措置)
20 新条例第23条第1項第4号、第31条第2項及び第3項、第36条の2第6項並びに第48条第1項及び第4項の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び平成20年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、平成20年4月1日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び平成20年4月1日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
(都市計画税に関する経過措置)
21 新条例附則第30条の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
附則(平成21年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例第34条の7第1項第3号の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
附則(平成21年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中市民税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の市民税について適用し、平成20年度分までの市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
4 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成20年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
5 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月20日条例第19号)
この条例は、平成21年6月4日から施行し、改正後の四日市市税条例附則第10条の2第2項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成21年10月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中四日市市税条例附則第7条の3第3項及び第17条の2第3項の改正規定 平成22年4月1日
(2) 第1条中四日市市税条例附則第20条の2第1項の改正規定 平成23年1月1日
(3) 第1条中四日市市税条例第54条第6項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
(市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の3第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年8月1日以後に終了する事業年度分に係る法人の事業及び同年以後の年分に係る個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分に係る法人の事業又は同年分に係る個人の事業に対して課する事業所税については、新条例第151条の5第2項中「各号に掲げる事業所等」とあるのは「各号に掲げる事業所等(平成22年8月1日前に廃止された事業所等を除く。)」と読み替えて適用する。
3 新条例第151条の11第2項の規定は、平成22年8月1日において事業所用家屋を貸し付けている者についても適用する。この場合において、同項中「1月以内」とあるのは、「平成22年8月31日まで」とする。
附則(平成22年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 別段の定めのあるものを除き、この条例による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第44条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
5 別段の定めのあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月21日条例第20号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 四日市市税条例第36条の3の2、第36条の3の3及び第54条第7項の改正並びに附則第3項から第5項までの規定 平成23年1月1日
(2) 四日市市税条例附則第19条の3の改正及び附則第6項の規定 平成27年1月1日
(3) 四日市市税条例第54条第6項の改正 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日
(一部改正〔平成23年条例24号〕)
(市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第36条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
4 新条例第36条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。
5 平成23年中に新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
6 新条例附則第19条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
(一部改正〔平成23年条例24号〕)
7 新条例第19条、第31条、第48条(同条第6項を除く。)及び第50条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
9 平成22年10月1日(次項及び第11項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
10 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第14項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円
(2) 新条例附則第16条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円
11 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
12 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第14項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
13 第10項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並びに第101条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1項若しくは第2項、」とあるのは「四日市市税条例の一部を改正する条例(平成22年四日市市条例第26号。以下この条及び第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)附則第12項、」と、同条第2号及び第3号中「第98条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第11項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成22年改正条例附則第10項」と、新条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第12項」と、新条例第101条第2項中「第98条第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第12項」と読み替えるものとする。
14 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第10項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
附則(平成23年4月27日条例第21号)
この条例は、平成23年4月27日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中四日市市税条例第26条第1項、第36条の4第1項、第53条の10第1項、第65条第1項、第75条第1項及び第88条第1項の改正、同条例第100条の次に1条を加える改正、同条例第133条第1項の改正、同条例第139条の2を第139条の3とし、第139条の次に1条を加える改正、同条例第151条の4第1項の改正、同条例第151条の10の次に1条を加える改正並びに同条例第151条の12第1項の改正並びに附則第6項の規定 平成23年9月1日
(2) 第1条中四日市市税条例附則第10条の2第5項の改正 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日
(固定資産税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第10条の2第5項の規定は、附則第1項第2号に定める日以後に新築される新条例附則第10条の2第5項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から同号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる改正による改正前の四日市市税条例附則第10条の2第5項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第30条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例(附則第1項各号に掲げる改正又は規定にあっては、当該改正又は規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる第1条の規定による改正前の四日市市税条例の規定に係る市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、四日市市税条例附則第8条の改正及び附則第4項の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第34条の7の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。
4 新条例附則第8条の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、改正前の四日市市税条例附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 四日市市税条例附則第9条の改正及び次項の規定 平成25年1月1日
(2) 四日市市税条例第95条の改正、同条例附則第16条の2第1項の改正及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
(市民税に関する経過措置)
2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の四日市市税条例(以下「旧条例」という。)第53条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
3 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)第7条の3の3の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の四日市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第13条の3第2項及び第4項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第12条第2項 | 前項 | 附則第12条第1項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第12条第4項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第1項 | 附則第12条第1項 | |
旧条例附則第13条の3第2項 | 前項 | 附則第13条の3第1項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第13条の3第4項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第1項 | 附則第13条の3第1項 |
5 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第14条 | 又は第13条の3 | 若しくは第13条の3又は四日市市税条例の一部を改正する条例(平成24年四日市市条例第30号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例の規定による改正前の四日市市税条例(以下「平成24年改正前の市税条例」という。)附則第12条第2項若しくは第4項若しくは第13条の3第2項若しくは第4項 |
附則第13条の3 | 附則第13条の3又は平成24年改正条例第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第13条の3第2項若しくは第4項 |
(都市計画税に関する経過措置)
6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
7 旧条例附則第22条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第27条第2項及び第4項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第22条第2項 | 前項 | 附則第22条第1項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第22条第4項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第1項 | 附則第22条第1項 | |
旧条例附則第27条第2項 | 前項 | 附則第27条第1項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第27条第4項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第1項 | 附則第27条第1項 |
8 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第13条の7 | 又は附則第27条 | 、附則第27条又は四日市市税条例の一部を改正する条例(平成24年四日市市条例30号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例の規定による改正前の四日市市税条例(以下「平成24年改正前の市税条例」という。)附則第27条第2項若しくは第4項 |
附則第29条 | 及び第4項 | 及び第4項並びに平成24年改正条例附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第22条第4項 |
法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第22条第2項及び第4項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
第5項並びに第24条 | 第5項、第24条並びに平成24年改正条例附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第22条第4項及び第27条第4項 |
附則(平成24年12月28日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条の2第1項ただし書の改正及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)第36条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新条例附則第10条の2の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成25年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
3 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成24年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第30条の規定の適用については、同条中「、第33項若しくは第38項」とあるのは、「若しくは第33項」とする。
附則(平成25年10月4日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 四日市市税条例第47条の2第1項及び第47条の5第1項の改正並びに附則第6項の規定 平成28年10月1日
(2) 四日市市税条例附則第6条第4項、第6条の2第4項、第16条の3及び第19条から第20条の5までの改正(附則第20条の4第5項第3号の改正中「に係る」の下に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)並びに附則第7項の規定 平成29年1月1日
(一部改正〔平成26年条例12号〕)
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
3 新条例附則第4条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第33条第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成26年条例12号〕)
6 新条例第47条の2及び第47条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成26年条例12号〕)
7 新条例附則第7条の4、第16条の3及び第19条から第20条の2までの規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後分の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例附則第7条の3の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第10条の3第10項の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成26年度以後の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第30条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附則(平成26年7月3日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中四日市市税条例第34条の4の改正及び附則第7項の規定 平成26年10月1日
(2) 第1条中四日市市税条例附則第4条の2、附則第31条及び附則第33条の改正、第2条の改正、第4条の改正並びに附則第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日
(3) 第1条中四日市市税条例第82条第2号アの改正(2輪のもの(側車付のものを含む。)に係る部分を除く。)並びに附則第8項及び第11項(第1条の規定による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
(4) 第1条中四日市市税条例第33条第5項及び附則第21条の2の改正並びに第3条中四日市市税条例の一部を改正する条例附則第1項第2号の改正(「改正」の下に「(附則第20条の4第5項第3号の改正中「に係る」の下に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)」を加える部分に限る。) 平成28年1月1日
(5) 第1条中四日市市税条例第23条、第48条、第52条第1項、第82条第1号、第2号(ア中2輪のもの(側車付のものを含む。)及びイに係る部分に限る。)、第3号及び附則第16条の改正並びに附則第6項、第9項、第10項及び第11項(新条例附則第16条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
(6) 第3条中四日市市税条例の一部を改正する条例附則第19条及び附則第19条の2の改正 平成29年1月1日
(7) 第1条中四日市市税条例第57条及び第59条の改正 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(一部改正〔平成27年条例29号〕)
(市民税に関する経過措置)
2 新条例附則第4条の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 第2条中四日市市税条例の一部を改正する条例附則第19条の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
4 第3条中四日市市税条例の一部を改正する条例附則第19条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 第3条中四日市市税条例の一部を改正する条例附則第19条の2第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
6 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1項第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
7 新条例第34条の4の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
8 新条例第82条第2号ア(2輪のもの(側車付のものを含む。)に係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成27年条例29号〕)
9 新条例第82条第1号、第2号(ア中2輪のもの(側車付のものを含む。)及びイに係る部分に限る。)、第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(追加〔平成27年条例29号〕)
10 新条例附則第16条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
(一部改正〔平成27年条例29号〕)
11 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第16条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
(一部改正〔平成27年条例29号〕)
12 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る市税条例第82条及び附則第16条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア(イ) | 3,900円 | 3,100円 |
第82条第2号ア(ウ)a | 6,900円 | 5,500円 |
10,800円 | 7,200円 | |
第82条第2号ア(ウ)b | 3,800円 | 3,000円 |
5,000円 | 4,000円 | |
附則第16条第1項 | 第82条 | 四日市市税条例及び四日市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年四日市市条例第12号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第12項の規定により読み替えて適用される第82条 |
附則第16条第1項の表第2号ア(イ)の項 | 第2号ア(イ) | 平成26年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(イ) |
3,900円 | 3,100円 | |
附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)aの項 | 第2号ア(ウ)a | 平成26年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)a |
6,900円 | 5,500円 | |
10,800円 | 7,200円 | |
附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)bの項 | 第2号ア(ウ)b | 平成26年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)b |
3,800円 | 3,000円 | |
5,000円 | 4,000円 |
(一部改正〔平成27年条例29号・28年40号・29年14号〕)
附則(平成26年10月6日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)附則第10条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例附則第10条の2第5項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成27年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成27年3月31日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
5 新条例附則第16条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中四日市市税条例第8条から第17条まで、第18条、第23条第2項及び第3項の改正並びに附則第4条第1項及び第16条の2の改正並びに附則第2項から附則第4項まで、附則第8項及び附則第15項から附則第28項までの規定 平成28年4月1日
(2) 第2条の改正 平成29年1月1日
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)第8条から第10条まで及び第13条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項から附則第4項までにおいて「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項から附則第4項までにおいて「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第11条及び第13条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
4 新条例第12条及び第13条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。
(市民税に関する経過措置)
5 新条例第33条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例第51条の2第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する申請書について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
8 新条例第23条第2項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
9 新条例第36条の2第8項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新条例第36条の2第8項の規定による申告について適用し、同日前に行われる申告については、なお従前の例による。
10 第2条の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
11 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
12 新条例第63条の2第1項第1号、第63条の3第1項第1号及び第2項第1号、第71条第2項第1号、第74条第1項第1号並びに第74条の2第1項第1号並びに附則第10条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号、第9項第1号及び第10項第1号、第13条の5第2項第1号、第3項第1号及び第4項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する新条例第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項に規定する申出書、新条例第71条第2項並びに附則第13条の5第3項及び第4項に規定する申請書又は新条例第74条第1項及び第74条の2第1項並びに附則第10条の3各項、第13条の5第2項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項に規定する申出書、旧条例第71条第2項並びに附則第13条の5第3項及び第4項に規定する申請書又は旧条例第74条第1項及び第74条の2第1項並びに附則第10条の3各項、第13条の5第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。
13 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成27年4月1日以後に新築される新法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
14 新条例第89条第2項第1号及び第90条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する新条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
15 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第16条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この項から附則第28項までにおいて「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。
16 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、四日市市税条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円
(一部改正〔平成30年条例33号・令和2年34号〕)
17 前項の規定の適用がある場合における新条例第98条第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第98条第1項 | 施行規則第34号の2様式 | 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)の規定による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式 |
第98条第2項 | 施行規則第34号の2の2様式 | 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式 |
第98条第3項 | 施行規則第34号の2の6様式 | 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式 |
第98条第4項 | 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 | 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式 |
(一部改正〔平成28年条例30号〕)
18 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この項から附則第28項までにおいて同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(四日市市税条例第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項から附則第28項までにおいて同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
19 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。
20 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
21 附則第18項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第19条 | 第98条第1項若しくは第2項 | 四日市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年四日市市条例第42号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)附則第20項、 |
第19条第2号 | 第98条第1項若しくは第2項 | 平成27年改正条例附則第19項 |
第19条第3号 | 第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限 | 平成27年改正条例附則第20項の納期限 |
第98条第4項 | 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 | 平成27年改正法附則第20条第4項の規定 |
第98条第5項 | 第1項又は第2項 | 平成27年改正条例附則第20項 |
第100条の2第1項 | 第98条第1項又は第2項 | 平成27年改正条例附則第19項 |
当該各項 | 同項 | |
第101条第2項 | 第98条第1項又は第2項 | 平成27年改正条例附則第20項 |
(一部改正〔平成28年条例30号・40号〕)
22 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、附則第18項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
23 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
24 附則第19項から附則第22項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第19項 | 前項 | 附則第23項 |
附則第20条第4項 | 附則第20条第10項において準用する同条第4項 | |
平成28年5月2日 | 平成29年5月1日 | |
附則第20項 | 平成28年9月30日 | 平成29年10月2日 |
附則第21項の表以外の部分 | 附則第18項の | 附則第23項の |
同項から前項まで | 同項、附則第19項及び前項 | |
附則第21項の表第19条の項 | 附則第20項 | 附則第24項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第19条第2号の項 | 附則第19項 | 附則第24項において準用する附則第19項 |
附則第21項の表第19条第3号の項 | 附則第20項 | 附則第24項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第98条第4項の項 | 附則第20条第4項 | 附則第20条第10項において準用する同条第4項 |
附則第21項の表第98条第5項の項 | 附則第20項 | 附則第24項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第100条の2第1項の項 | 附則第19項 | 附則第24項において準用する附則第19項 |
附則第21項の表第101条第2項の項 | 附則第20項 | 附則第24項において準用する附則第20項 |
附則第22項 | 附則第18項 | 附則第23項 |
(一部改正〔平成28年条例30号〕)
25 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。
26 附則第19項から附則第22項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第19項 | 前項 | 附則第25項 |
附則第20条第4項 | 附則第20条第12項において準用する同条第4項 | |
平成28年5月2日 | 平成30年5月1日 | |
附則第20項 | 平成28年9月30日 | 平成30年10月1日 |
附則第21項の表以外の部分 | 附則第18項の | 附則第25項の |
同項から前項まで | 同項、附則第19項及び前項 | |
附則第21項の表第19条の項 | 附則第20項 | 附則第26項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第19条第2号の項 | 附則第19項 | 附則第26項において準用する附則第19項 |
附則第21項の表第19条第3号の項 | 附則第20項 | 附則第26項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第98条第4項の項 | 附則第20条第4項 | 附則第20条第12項において準用する同条第4項 |
附則第21項の表第98条第5項の項 | 附則第20項 | 附則第26項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第100条の2第1項の項 | 附則第19項 | 附則第26項において準用する附則第19項 |
附則第21項の表第101条第2項の項 | 附則第20項 | 附則第26項において準用する附則第20項 |
附則第22項 | 附則第18項 | 附則第25項 |
(一部改正〔平成28年条例30号〕)
27 令和元年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。
(一部改正〔平成30年条例33号・令和2年34号〕)
28 附則第19項から附則第22項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第19項 | 前項 | 附則第27項 |
附則第20条第4項 | 附則第20条第14項において準用する同条第4項 | |
平成28年5月2日 | 令和元年10月31日 | |
附則第20項 | 平成28年9月30日 | 令和2年3月31日 |
附則第21項の表以外の部分 | 附則第18項の | 附則第27項の |
同項から前項まで | 同項、附則第19項及び前項 | |
附則第21項の表第19条の項 | 附則第20項 | 附則第28項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第19条第2号の項 | 附則第19項 | 附則第28項において準用する附則第19項 |
附則第21項の表第19条第3号の項 | 附則第20項 | 附則第28項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第98条第4項の項 | 附則第20条第4項 | 附則第20条第14項において準用する同条第4項 |
附則第21項の表第98条第5項の項 | 附則第20項 | 附則第28項において準用する附則第20項 |
附則第21項の表第100条の2第1項の項 | 附則第19項 | 附則第28項において準用する附則第19項 |
附則第21項の表第101条第2項の項 | 附則第20項 | 附則第28項において準用する附則第20項 |
附則第22項 | 附則第18項 | 附則第27項 |
(一部改正〔平成28年条例30号・30年33号・令和2年34号〕)
(特別土地保有税に関する経過措置)
29 新条例第139条の3第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の3第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(入湯税に関する経過措置)
30 新条例第149条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新条例第149条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第149条の規定による申告については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の四日市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附