○四日市市公職選挙執行規程

平成22年2月18日

選管告示第3号

四日市市公職選挙執行規程(昭和55年四日市市選管告示第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 投票(第4条・第5条)

第4章 選挙長(第6条)

第5章 当選人(第7条)

第6章 選挙運動(第8条―第21条)

第7章 選挙費用の公費負担

第1節 自動車の使用の公費負担(第22条―第26条)

第2節 ビラの作成の公費負担(第27条―第31条)

第3節 ポスターの作成の公費負担(第32条―第36条)

第4節 ポスター掲示場(第37条―第41条)

第5節 選挙公報(第42条―第53条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第54条―第57条)

第9章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第58条―第66条)

第10章 補則(第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び桜財産区管理会条例(昭和30年四日市市条例第8号)の規定により委員会が処理することとされている選挙事務について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年選管告示5号・令和3年9号〕)

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは四日市市選挙管理委員会をいう。

第2章 削除

(削除〔令和3年選管告示9号〕)

第3条 削除

(削除〔令和3年選管告示9号〕)

第3章 投票

(投票用紙等に押すべき印)

第4条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、四日市市選挙管理委員会規則(昭和41年四日市市選管規則第1号)第26条第1項に規定する四日市市選挙管理委員会印(方18ミリメートル)とし、刷込み式とすることができる。

(投票用紙等を郵便等をもって発送する日)

第5条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第4章 選挙長

(選挙長の告示の方法)

第6条 選挙長の告示は、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)の例により、これを行うものとする。ただし、財産区管理委員選挙の選挙長の告示の方法は、委員会が別に定める。

(一部改正〔令和3年選管告示9号〕)

第5章 当選人

(当選人決定の場合の報告)

第7条 法第101条の3第1項の規定による報告は、第1号様式に準じて作成した文書でしなければならない。

第6章 選挙運動

(選挙事務所設置等の届出の方法)

第8条 令第108条第1項及び第3項の文書は、第2号様式に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項の書面は、第3号様式に準じて作成しなければならない。

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第9条 法第141条第5項の規定により、選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機の表示を第4号様式のとおり定める。

2 前項の表示は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

3 第1項の表示は、自動車にあっては冷却機の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示の再交付)

第10条 前条第1項の表示の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする公職の候補者は、委員会に対して、第5号様式に準じて作成した文書で申請しなければならない。

2 表示の破損のため前項の申請をする場合においては、その申請の際、当該破損した表示を添えなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第11条 法第141条の2第2項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章を第6号様式のとおり定める。

2 第9条第2項及び前条の規定は、前項の腕章の交付及び再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第12条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、第7号様式に準じて作成した文書に当該ビラの見本(種類ごとに1枚)を添えて行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第13条 法第142条第7項の規定により、ビラの証紙を第8号様式のとおり定める。

(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示)

第14条 令第110条の5第4項の規定により委員会の交付する証票は、第9号様式のとおりとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(新聞広告掲載の手続)

第15条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、第10号様式に準じて作成するものとする。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第16条 令第115条の規定による通知は、第11号様式に準じて作成した文書でするものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第17条 令第117条第1項の規定による通知は、第12号様式に準じて作成した文書でしなければならない。

(個人演説会等の施設の設備)

第18条 令第119条第3項の規定により公職の候補者等が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の引継ぎ)

第19条 個人演説会等が終わったときは、公職の候補者等は直ちに会場の設備を当該施設の管理者に引き継がなければならない。

2 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の引継ぎを受けたときは、当該施設の管理者は第13号様式に準じて作成した文書で委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第20条 法第163条の規定による申出をした公職の候補者等が、当該申出を撤回するときは、直ちにその旨を第14号様式に準じて作成した文書で委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、第15号様式に準じて作成した文書で当該個人演説会等の施設の管理者に通知するものとする。

3 第1項の規定による申出が当該個人演説会等の開催の日前2日までにあったときは、法第164条の規定による使用はなかったものとみなす。

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第21条 法第164条の5第2項の規定により、標旗を第16号様式のとおり定める。

2 法第164条の7第2項の規定により、腕章を第17号様式のとおり定める。

3 第9条第2項及び第10条の規定は、第1項の標旗及び前項の腕章の交付及び再交付について準用する。

第7章 選挙費用の公費負担

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

第1節 自動車の使用の公費負担

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(自動車の使用の契約締結の届出)

第22条 四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年四日市市条例第35号。以下この節から第3節までにおいて「条例」という。)第3条の規定による届出は、当該契約を締結した後直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)第18号様式に準じて作成した文書に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(自動車燃料代の確認申請等)

第23条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は第19号様式に準じて作成し、同項の確認は第20号様式に準じて作成する確認書を用いてしなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(燃料供給業者への確認書の提出)

第24条 候補者は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(一般乗用旅客自動車運送事業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第25条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第3項及び次条第1項において「証明書」という。)を、使用の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(次条第1項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の証明書は、第21号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(請求書の提出)

第26条 一般乗用旅客自動車運送事業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第23条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、第22号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

第2節 ビラの作成の公費負担

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(ビラ作成の契約締結の届出)

第27条 条例第7条の規定による届出は、当該契約を締結した後直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)第23号様式に準じて作成した文書に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(ビラ作成枚数の確認申請等)

第28条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、条例第9条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は第24号様式に準じて作成し、同項の確認は第25号様式に準じて作成する確認書を用いてしなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第29条 候補者は、条例第9条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項の確認書を、条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第30条 候補者は、ビラ作成証明書を作成の実績に基づき作成し、ビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項のビラ作成証明書は、第26号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(請求書の提出)

第31条 ビラ作成業者は、条例第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のビラ作成証明書及び第28条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、第27号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

第3節 ポスターの作成の公費負担

(追加〔平成30年選管告示7号〕)

(ポスター作成の契約締結の届出)

第32条 条例第12条の規定による届出は、当該契約を締結した後直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)第28号様式に準じて作成した文書に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(追加〔平成30年選管告示7号〕)

(ポスター作成枚数の確認申請等)

第33条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、条例第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は第29号様式に準じて作成し、同項の確認は第30号様式に準じて作成する確認書を用いてしなければならない。

(追加〔平成30年選管告示7号〕)

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第34条 候補者は、条例第13条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項の確認書を、条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(追加〔平成30年選管告示7号〕)

(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)

第35条 候補者は、ポスター作成証明書を、作成の実績に基づき作成し、ポスター作成業者に提出しなければならない。

2 前項のポスター作成証明書は、第31号様式に準じて作成しなければならない。

(追加〔平成30年選管告示7号〕)

(請求書の提出)

第36条 ポスター作成業者は、条例第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のポスター作成証明書及び第33条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、第32号様式に準じて作成しなければならない。

(追加〔平成30年選管告示7号〕)

第4節 ポスター掲示場

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

2 前項の掲示板の区画の数は、委員会があらかじめ定める。

3 当該選挙の候補者の数が前項の区画の数を超えたときは、委員会は、直ちにその区画の数を超える数の区画を新たに設けなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(掲示板の区画に記載すべき番号)

第38条 委員会は、前条第2項の規定により定められた区画の数に基づいて、ポスター掲示場におけるポスターの掲示ができる区画にあらかじめ番号を表示しなければならない。ただし、前条第3項の場合においては、同条第2項により定められた区画の数の次の番号を表示するものとする。

2 前項の規定により各区画の番号を表示する場合においては、その順序は、上段の右端の区画を1とし、次の番号からは、順次上段から下段へ、以下右から左への順序により、一連番号を付するものとする。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(ポスターの掲示)

第39条 候補者は、選挙の期日の告示の日からポスター掲示場にポスターを掲示できる。

2 候補者がポスターを掲示することができる掲示板の区画番号は、立候補の届出順位の番号に従い、前条第1項の規定により表示された番号と同一の番号の区画とする。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(ポスター掲示場の維持管理)

第40条 委員会は、ポスター掲示場に法令又はこの規程に違反して掲示されたポスターがあることを知ったときは、その旨を直ちに当該ポスターの掲示責任者又は候補者に通知して、これを撤去させ、又は撤去することができる。

2 委員会は、選挙長から候補者が死亡し、又は候補者であることを辞し、若しくは立候補の届出を却下された旨の報告を受けたときは、その旨を直ちに当該ポスターの掲示責任者又は候補者に通知して、これを撤去させ、又は撤去することができる。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第41条 委員会は、条例第4条の規定によりポスター掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

第5節 選挙公報

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(掲載の申請)

第42条 四日市市議会議員及び四日市市長選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和55年四日市市条例第3号。以下この節において「条例」という。)第3条第1項の規定による申請は、第34号様式に準じて作成した申請書に委員会の交付する第35号様式の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節において同じ。)を含む。以下この節において「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添えてしなければならない。

2 条例第3条第1項の委員会の指定する期日は、当該選挙の期日の告示があった日とする。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(掲載文の色)

第43条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(氏名の記載)

第44条 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項で準用する令第88条第8項の規定による通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、住所、年齢(生年月日を含む。)、職業及び所属党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。

2 前項の候補者の氏名は、縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(図等の面積制限)

第45条 掲載文には、写真(次条の写真を除く。)の類を使用することができない。

2 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

3 前項の合計面積の計算に当たっては、氏名欄及び次条第1項の規定により掲載することができる写真に係る面積は、当該合計面積に参入しない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(写真の掲載)

第46条 掲載文には、当該申請に係る候補者に限り、その写真(電磁的記録により作成されたものを含む。)を掲載することができる。

2 前項の写真は、一人ごとの無帽、正面向き及び無背景の白黒の顔写真で、その寸法は次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 四日市市議会議員選挙 縦3センチメートル 横2.5センチメートル

(2) 四日市市長選挙 縦4センチメートル 横3.5センチメートル

3 第1項の写真は、第42条第1項の申請をする際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙の写真欄に貼り付け、又は記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に、あらかじめ当該写真に係る者の氏名を記載しておかなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(掲載文の訂正)

第47条 委員会は、第42条から前条までの規定に違反した掲載文(第46条第1項の写真を含む。以下この節において同じ。)の申請があった場合、又は掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(掲載の申請の撤回等)

第48条 候補者は、第42条第1項の申請を撤回しようとするときは、第36号様式に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、第42条第1項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、第37号様式に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の撤回又は前項の修正の申請は、第42条第2項に規定する期間内にしなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(掲載順序のくじ)

第49条 条例第4条第2項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定め、告示するものとする。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(様式及び印刷)

第50条 委員会は、候補者から提出された掲載文を黒色で印刷して第38号様式の選挙公報に掲載するものとする。

2 候補者は、選挙公報の体裁について指定することができない。

3 委員会は、選挙公報の余白に、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(一部改正〔平成30年選管告示7号・令和2年6号〕)

(選挙公報の掲載中止)

第51条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載は中止しない。

2 前項に定める事由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは、選挙公報の発行は中止する。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(掲載文の不返還)

第52条 第42条第1項の規定により提出された掲載文は、第48条第1項及び同条第2項の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(訂正の措置)

第53条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第54条 法第180条第3項の文書は、第39号様式に準じて作成しなければならない。

2 法第180条第4項の書面は、第40号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(報告書の公表)

第55条 法第192条第1項の規定による公表は、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)の例による。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(報告書の閲覧)

第56条 法第192条第4項の報告書の閲覧は、第41号様式に準じて作成した閲覧簿に所定の事項を記入して、委員会の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(実費弁償及び報酬の額)

第57条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、実費弁償及び報酬の最高額を別表のとおり定める。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

第9章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(申請の方法)

第58条 政党その他の政治団体のうち市長選挙の告示の日現在国会に議席を有している政党以外の政党その他の政治団体が法第201条の9第3項の申請を行うときは、当該申請書に綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写を添付しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(確認書の様式)

第59条 法第201条の9第3項の確認書は、第42号様式に準じて作成するものとする。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(政治活動用ビラの届出)

第60条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、第43号様式に準じて作成した文書に当該ビラの見本(種類ごとに1枚)を添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(政談演説会開催届出書の様式)

第61条 令第129条の5第2項の文書は、第44号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(政治活動用自動車の表示)

第62条 法第201条の11第3項の規定により、政治活動のために使用される自動車の表示を第45号様式のとおり定める。

2 前項の表示は、法第201条の9第3項の確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第1項の表示は、冷却機の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第10条の規定は、第1項の表示の再交付について準用する。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第63条 法第201条の11第4項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体には、第46号様式に準じて作成した政治活動用ポスター証紙交付票を、法第201条の9第3項の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 法第201条の11第4項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前項の政治活動用ポスター証紙交付票に証紙をはろうとするポスターの見本1枚(記載内容及び規格が異なる場合にはそれぞれ1枚)を添付して、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、政治活動用ポスター証紙交付票にその枚数及び交付年月日を記入し、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。ただし、証紙の交付枚数が1,000枚に達したときは、これを返還しない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(政治活動用ポスターの証紙)

第64条 法第201条の11第4項の規定により、ポスターの証紙を第47号様式のとおり定める。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(立札及び看板の類の表示)

第65条 法第201条の11第8項の規定により、政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示を第48号様式のとおり定める。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定による届出を受理した後交付する。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

(機関紙誌の届出)

第66条 法第201条の15第1項の規定による届出は、第49号様式に準じて作成した文書に当該機関新聞紙又は機関雑誌の最近号1部を添えてしなければならない。

(一部改正〔平成30年選管告示7号〕)

第10章 補則

(その他の措置)

第67条 この規程に定めるもののほか、公職選挙法及び桜財産区管理会条例の規定により委員会が処理することとされている選挙事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成28年選管告示5号・30年7号・令和3年9号〕)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の四日市市公職選挙執行規程第69条第1項の証票は、この規程による改正後の四日市市公職選挙執行規程第14条第1項の証票とみなす。

(平成28年3月2日選管告示第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成27年9月4日から適用する。

(平成28年9月2日選管告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年10月3日選管告示第51号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年9月3日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される四日市市議会議員及び四日市市長の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された四日市市議会議員及び四日市市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年2月15日選管告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される四日市市議会議員及び四日市市長の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された四日市市議会議員及び四日市市長の選挙については、なお従前の例による。

別表(第57条関係)

(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

区分

種類

定める額

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき12,000円

(5) 弁当料

1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料

1日につき500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃、船賃及び車賃

それぞれ(1)(2)及び(3)に掲げる額

宿泊料(食事料を除く。)

1夜につき10,000円

選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額


1日につき10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者1人、専ら手話通訳のために使用する者1人及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額


1日につき15,000円

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和5年選管告示3号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕、一部改正〔令和5年選管告示3号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和5年選管告示3号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕、一部改正〔令和5年選管告示3号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和5年選管告示3号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕、一部改正〔令和5年選管告示3号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和2年選管告示6号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔平成30年選管告示7号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示9号〕)

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四日市市公職選挙執行規程

平成22年2月18日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年2月18日 選挙管理委員会告示第3号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年9月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成28年10月3日 選挙管理委員会告示第51号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第7号
令和2年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第9号
令和5年2月15日 選挙管理委員会告示第3号