四日市市上下水道局

指定給水装置工事事業者指定申請書について

指定給水装置工事事業者指定申請書

指定給水装置工事事業者として指定を申請(【新規指定】並びに【指定更新】)するときに使用します。
添付書類として、機械器具調書及び機械器具写真、誓約書、給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書、給水装置工事主任技術者登録名簿、給水装置工事主任技術者免状の写し。
その他、添付書類として、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し。
※指定申請書(【新規指定】並びに【指定更新】)の郵送による受付は、しておりません。必ず、来局のうえ、提出してください。
※提出に際し、事前に来局予定日時等をご連絡ください。(担当者不在の際には、即時、不備修正の有無が確認できません。また、混雑時には、予約を優先しますので、予約なしでの来局の際には、場合によっては、暫くお待ちいただくことがあります。
※市外または県外等で遠方の場合においては、指定申請書の提出にあたり、事前に内容を確認させていただくことも可能ですので、その場合には、ご連絡ください。

機械器具調書

※機械器具について、四日市市では、他市町と異なり、『残留塩素測定器』の保有(リース・レンタル不可)を必須としており、これを指定要件としておりますので、ご留意ください。
※「機械器具調書」及び「機械器具写真」については、参考までに、<取りまとめ見本>を用意しておりますので、書類作成にあたり、ご希望される場合には、ご連絡ください。


なお、指定は1月、4月、7月、10月の年4回それぞれの月の下旬に行っています。申請書の締切は、指定月の前月末です。例えば4月に指定を希望される場合、書類の提出は3月末日となります。


指定事項変更届出書

指定給水装置工事事業者として指定を受けた事項のうち、次のいずれかに変更があったときに使用します。
  (1)事業所の名称及び所在地
  (2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  (3)法人にあっては、役員の氏名
  (4)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

添付書類として、
  (2)の変更の場合、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
  (3)の変更の場合には、誓約書(役員の就任がない場合には不要)及び登記事項証明書
  (4)の変更の場合には、給水装置工事主任技術者免状の写し
※交付済みの『指定工事業者証』に記載の内容(①事業者名称(商号または屋号)、②所在地、③代表者氏名)に変更がある場合には、記載内容を変更した『指定工事業者証』を再交付しますので、旧証は返納してください。
※変更届出書については、変更内容により、郵送受付が可能なものがあります。事前に当局まで、ご確認ください。(原則として、来局のうえ、提出してください。
※変更届出書の提出にあたり、事前に内容を確認させていただくことも可能ですので、その場合には、ご連絡ください。



廃止・休止・再開届出書

指定給水装置工事事業者としての事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとするときに使用します。



違反行為に対する処分基準等について

四日市市上下水道局では、次のように違反行為に対する処分基準等を定めました(施行年月日:令和5年10月1日)



指定給水装置工事事業者への通知類について

お問い合わせ

上下水道局お客様センター 給水審査係 TEL:059-354-8363 FAX:059-354-8375
E-mail:okyakusamacenter@city.yokkaichi.mie.jp