四日市市上下水道局

浄化槽保守点検業登録について

四日市市内で浄化槽の保守点検を業として行うためには、四日市市内で営業を行う営業所ごとに四日市市の登録を受けなければなりません。 登録の有効期間は3年間です。

登録又は更新申請について

提出書類

保守点検業登録申請書(Word形式)

添付書類

提出方法

上記の提出書類をそろえて上下水道局生活排水課までお持ちください。
事務手続の都合上、有効期間の満了日の30日前までに提出してください。

提出部数

1部

手数料

新規登録の場合 32,000円   更新登録の場合 28,000円

浄化槽管理士の研修について

浄化槽法の改正(令和2年4月1日施行)に伴い、浄化槽保守点検業者は、営業所に置かれる浄化槽管理士に対し、登録期間中に少なくとも1回以上研修の機会を確保することとなりました。四日市市の登録には、以下の2つの事項にかかる研修の受講が必要です。

①「全国統一的に講習すべき事項の研修」
都道府県又は保健所を設置する市が浄化槽保守点検業の登録にかかる研修として認めている研修

②「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項の研修」
四日市市が開催する、各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項の研修

四日市市浄化槽管理士に対する研修要領(PDFファイル)

研修の受講について

①「全国統一的に講習すべき事項の研修」(四日市市では実施しておりません)

他都道府県または他保健所設置市が、浄化槽法第48条第2項第3号で規定する浄化槽管理士に対する研修として認めている研修を受講して下さい。詳細は、受講される自治体にお問合せください。
三重県内で受講される場合は、三重県の認定研修機関である一般社団法人三重県水質保全協会が実施する研修を受講ください。日程や申込みにつきましては、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会ホームページをご覧ください。
なお、(一社)三重県水質保全協会の研修を受講された方は、そちらの研修終了後、同一会場にて四日市市が開催する②「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項の研修」も併せて受講することができます。(下記②の2参照)
また、保守点検業登録更新の際は、各実施機関が発行する研修修了を証明する書類をもって受講を確認します。

②「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項の研修」

  1. 四日市市の開催する研修を受講する
    本研修は四日市市が開催するもので、②「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項の研修」のみの研修となっております。
    こちらの研修を受講された方は、「各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項の研修」も併せて受講できます。
  2. 三重県の認定研修機関の開催する研修と併せて受講する
    三重県の認定研修機関である(一社)三重県水質保全協会が開催する研修(①「全国統一的に講習すべき事項の研修」および「各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項」)の研修終了後、同一会場にて四日市市が開催する②「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項の研修」を実施します。
    (一社)三重県水質保全協会の研修を受講された方は、四日市市の研修の事前受付は不要です。当日に受講票をご記入ください。 日程については(一社)全国浄化槽団体連合会ホームページをご覧ください。

※②「各地域(四日市市)の実情に応じて講習すべき事項の研修」については、生活排水課にお問合せください。

※三重県(四日市市を除く)での登録については三重県大気・水環境課のホームページをご覧ください。

変更の届出について

住所や役員の変更等、申請事項に変更が生じた場合は変更の日から30日以内に変更届出書を提出してください。

浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(Word形式)

廃業の届出について

次の理由で廃業する場合は30日以内に廃業届出書を提出してください。

  • 個人で登録の場合で、その方が死亡した場合
  • 法人で登録の場合で、合併・破産・その他事由により消滅・解散した場合
  • 浄化槽保守点検業を廃止した場合

浄化槽保守点検業廃業等届出書(Word形式)

四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(PDF形式)

四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(PDF形式)

お問い合わせ

上下水道局 生活排水課 TEL:059-354-8402 FAX:059-354-8375