四日市市上下水道局

浄化槽の設置等の届出

浄化槽を設置する場合

浄化槽設置届出書(Word形式)

建築確認を必要としない場合の様式です。
工事着工予定の22日前(型式認定を受けた浄化槽については11日前)までに届出をしなければなりません。
提出部数:3部
※四日市市電子申請システムを利用した電子申請も可能ですが、紙の控えは発行されません。手続き完了時に届くメール及びメールに記載されたURLから確認できる申請内容を控えとしてください。

添付書類等はこちら

浄化槽変更届出書(Word形式)

建築確認を必要としない場合の様式です。
浄化槽設置届出書に記載した浄化槽の構造及び規模等を変更する場合にご提出ください。
工事着工予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに届出をしなければなりません。
提出部数:3部
電子申請はこちら

浄化槽変更報告書(Word形式)

建築確認を必要としない場合の様式です。
浄化槽設置届出書を提出後、浄化槽の軽微な変更(機種等)や工事業者が変更になった場合にご提出ください。
設置の工事が行われるまでに提出しなければなりません。
提出部数:1部
電子申請はこちら

 

※建築確認を必要とする場合は、別の様式が必要です。建築確認申請書とともに建築確認の受付機関へ提出してください。

浄化槽の使用を開始する場合

浄化槽使用開始報告書(Word形式)

使用開始後30日以内に提出してください。
電子申請はこちら

浄化槽を休止する場合

浄化槽使用休止届出書(Word形式)

休止届出書には技術上の基準を満たした清掃の記録を添付してください。
電子申請はこちら

浄化槽の使用を再開する場合

浄化槽使用再開届出書(Word形式)

使用再開後30日以内に提出してください。
電子申請はこちら

浄化槽を廃止する場合

浄化槽使用廃止届出書(Word形式)

公共下水道等への切替や建物解体等にともない浄化槽を廃止した場合は、30日以内に提出してください。
電子申請はこちら


※浄化槽を撤去する場合、事前に浄化槽内の汚水・汚泥の処理を一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。無許可業者への依頼、水路などへの排出は、不法投棄となり、法律により罰せられます。

その他の届出

浄化槽管理者変更報告書(Word形式)

引越しなどにより浄化槽管理者が変更となった場合 30日以内に提出してください。
電子申請はこちら

浄化槽技術管理者変更報告書(Word形式)

技術管理者を変更した場合、30日以内に提出してください。(501人槽以上の浄化槽のみ対象)
電子申請はこちら

電子申請について

このページに記載されている手続きについては、「四日市市電子申請システム」を利用した電子申請が可能です。
システムの概要についてはこちらをご参照ください。
電子申請の場合、紙媒体の控えは発行されませんので、以下の2点を控えとし、必要に応じて印刷してください。
・手続き完了時(審査終了時)に生活排水課より送信するメール
・上記メールに記載されたURLもしくはマイページの申請履歴一覧から確認できる入力内容等






 

お問い合わせ

上下水道局 生活排水課 TEL:059-354-8402 FAX:059-354-8375