10月1日は「浄化槽の日」です!
◇「浄化槽の日」とは
「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的としています。
昭和62年、当時の厚生省、環境庁、建設省によって制定されました。10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が昭和60年10月1日に施行されたことによるものです。
◇浄化槽の機能と種類
浄化槽とは、微生物の働きなどを利用して生活排水(トイレ・台所・お風呂・洗濯)を浄化し、きれいな水にして放流できる汚水処理施設です。公共用水域の水質保全に大きな役割を果たしています。浄化槽には、大きく分けて以下の2種類があります。
◆合併処理浄化槽
トイレ、台所、お風呂など、一般家庭から出るすべての生活排水を処理できる浄化槽のことです。
◆単独処理浄化槽
トイレのみ(汚水のみ)を処理できる浄化槽のことです。台所やお風呂などの生活雑排水は処理されずに放流されます。
平成12年の浄化槽法改正以降、単独処理浄化槽の設置は原則禁止されています。
◇単独処理浄化槽や汲取便槽をご使用の方へ
単独処理浄化槽や汲取便槽をご使用のお宅は、風呂や台所などの生活雑排水が処理されず、そのまま公共用水域に流れています。すべての生活排水を処理できる合併処理浄化槽に転換していただきますようお願いいたします。
転換していただく際、「設置補助制度」がご利用いただける場合がございます。補助金交付条件がございますので、詳細については生活排水課にお問い合わせいただくか本ホームページ内の「浄化槽設置補助金」をご覧ください。

◇浄化槽をご使用の方へ
浄化槽には「①保守点検」「②清掃」「③法定検査」を実施することが「浄化槽法」により義務付けられています。浄化槽は、微生物の働きなどを利用して生活排水を浄化する設備です。浄化槽の適正な維持管理をお願いいたします。
① 保守点検
槽内装置の調整・修理、消毒剤の補充等を行う作業です。浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検が必要です。
家庭用の浄化槽では毎年3~4回の実施が必要です。
② 清掃
槽内にたまった汚泥等の引き出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
毎年1回(全ばっき方式の浄化槽ではおおむね6か月に1回以上)の実施が必要です。
③ 法定検査
保守点検、清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか確認する水質検査です。知事が指定した検査機関が行います。
毎年1回の実施が必要です。
※➀~③の依頼先はこちらをご覧ください。
➀~③をすべて適正に行っていただくと「維持管理補助制度」をご利用いただける場合がございます。補助金交付条件がございますので、詳細については生活排水課にお問い合わせいただくか本ホームページ内の「浄化槽維持管理補助金」をご覧ください。
◇浄化槽使用休止制度について
浄化槽法の改正により、令和2年4月1日より浄化槽の休止制度が施行されました。空き家のように、建物を利用していない等の理由により長期間浄化槽を使用しない場合、以下の手順を踏むことで浄化槽を休止することができます。
➀休止の技術上の基準を満たした清掃を実施する。
②上下水道局生活排水課へ➀の記録票を添付して「浄化槽使用休止届出書」を届け出る。
休止の届出をした浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます。詳細については生活排水課までお問合せいただくか本ホームページ内の「浄化槽の設置等の届出」をご覧ください。
担当:上下水道局 生活排水課 浄化槽指導係
☎:059-354-8402