HOME >> 特集 別冊:税金あれこれ 2011/12月上旬号
2010 YOKKAICHI
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特集 別冊:税金あれこれ
納税
市税は納期内に納付しましょう  皆さんの納めていただく市税が確定しましたら、納税通知書をご自宅に郵送します。各期別に納期限の記載がありますので、期限内にその納付書を持ってお近くの金融機関、郵便局またはゆうちょ銀行、地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所、市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)、または市役所2階収納推進課の窓口で納付してください。
市税を滞納すると・・・  市では、市税の納期限を経過しても納付されない人に対して督促状をお送りするなど、できるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。それでも納税されない場合には、納期限までに納税された人との公平を保つため、延滞金が加算されたり、財産を差し押さえたりすることになります。
  これは自主的に納税されない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るためのものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。
納税が困難なときはご相談ください  納期内の納付が困難な場合は、その内容によっては分割で納付する方法もありますので、早めに収納推進課にご相談ください。


平日や昼間は忙しくて、市税の納付や納税相談に来られない人はご利用ください
夜間窓口
場所/ 市役所2階 収納推進課 5番窓口
受付時間/ 平成24年2月29日までの毎週月・火・木・金曜日の19:00まで
(12月19日〜平成24年1月6日と祝日を除く) 
 
休日窓口
場所/ 市役所2階 収納推進課 5番窓口
受付時間/ 毎月最終日曜日(12月は18日)の10:00〜16:00 
納税は、便利で安心な講座振替で!!  口座振替を申し込んでいただくと、ご指定の預貯金口座から各納期限の日に、自動的に市税を振り替えて納付することができます。一度手続きすれば、納付のたびに金融機関などへお出掛けいただく必要がなくなりますので、大変便利です。
口座振替できる税目 市民税・県民税(普通徴収)、軽自動車税、 固定資産税・都市計画税
手続きに必要なもの 「通帳」「通帳の届け出印」「納税通知書」
手続きできる窓口 市内に支店のある金融機関、郵便局またはゆうちょ銀行、地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所、市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)、市役所2階収納推進課(申し込み用紙は各窓口にあります)
ご注意
(1) 手続きには約1ヵ月が必要です。余裕を持って手続きしてください
(2) 口座残高が不足していると振替ができません。納期が近づきましたら、口座残高を確認してください
(3) 所有者に課税される固定資産税や軽自動車税は、所有者が変わった場合(相続の場合も含まれます)には、改めて口座振替の手続きをしてください
振替後、口座振替済通知書および領収書は発行いたしませんのでご了承ください。なお、振替額などについては通帳などでご確認ください
東日本大震災で被災された人への税制上の対応について
   市税に関する主な対応措置(手続きが必要です)
個人市民税 雑損控除の特例
固定資産税・都市計画税 被災代替住宅用地・被災代替家屋の特例
軽自動車税 被災代替自動車にかかる軽自動車税の非課税
市のホームページでもご覧いただけます
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/item41003.html#itemid41003

お問い合わせ/市民税課税務政策係  (Tel 354-8131)
平成24年度から市税前納報奨金制度が廃止になります  市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税の第1期の納期限内に全期分を一括で納めていただいた場合に交付する前納報奨金の制度は、平成24年度から廃止させていただきます。
 これまで、早期納税にご協力いただきましたことを心から厚くお礼申し上げますとともに、制度廃止のご理解と今後も納期内の納税にご協力をお願いします。
 なお、前納報奨金は交付されませんが、制度廃止後も全期分の一括納付はできます。
廃止の理由  この制度は昭和25年に戦後の混乱した社会情勢と不安定な経済状況を背景に税収の早期確保や納税意欲の高揚などを目的として創設されましたが、社会状況の変化や、皆様のご理解、ご協力により当初の目的が一定達成されたことや、この制度の利用は、全期前納(一括納付)できる人に限られ、市民税・県民税については、給与や年金から天引きされる人は適用が受けられず公平性に欠けるなどの理由によります。
口座の振替方法について全期前納から期別納付へ変更を希望される人へ  平成24年度以降の振替方法を期別納付へ変更を希望される人は、手続きが必要です。手続きがまだお済みでない人は市内の金融機関や地区市民センター(中部を除く)窓口などで手続きをしてください。
平成24年度から、市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税がコンビニエンスストアで納付できます  平成21年度から開始しました軽自動車税のコンビニ納税に続いて、市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税も平成24年度からコンビニ納税を開始します。これまでの取り扱い窓口に加えて、全国の主要なコンビニでの納付が可能になります。コンビニの営業時間であれば土曜・日曜日、祝日、夜間にかかわらず納付できます。 
平成24年度から納付書の様式が変わります

 コンビニ納税の開始に伴い、市民税・県民税(普通徴収)と固定資産税・都市計画税の納付書の様式が変わります。
  これまでの納付書は納税通知書と一緒にまとめられていましたが、平成24年度からは納税通知書とは別に期別ごとに一枚ずつとなります。 納付の際には、期別と納期限をよくお確かめください。また、全期前納(一括納付)用の納付書が廃止されます。全期分を一括して納付いただく場合は、送付された期別納付書すべてを使用してください。
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●市のホームページでもご覧いただけます http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu4925.html
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収納推進課 管理係 Tel 354-8141 FAX 354-8309
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