HOME >> 特集 別冊:税金あれこれ 2011/12月上旬号
2010 YOKKAICHI
前のページへ 次のページへ
特集 別冊:税金あれこれ
軽自動車税
軽自動車税は「4月1日現在の所有者」にかかる税金です
 軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車などを所有する人に対して課税され、納期限は5月31日となっています。例えば、平成23年12月に軽自動車を所有した場合は、平成24年度から課税されます。また、平成24年5月に所有した場合は、平成25年度から課税されます。(右図)
よくある軽自動車税Q&A
原動機付自転車が 盗難に遭った場合は?
 警察へ盗難届を提出してから、市役所で廃車手続きをしてください。その際、盗難届を提出した警察署名、提出年月日、受理番号が必要です。
壊れた原動機付自転車を回収業者に処分してもらいましたが、手続きは必要?
   車両を処分しても、市役所で廃車手続きをしない限り軽自動車税が課税されます。ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑をお持ちになり、廃車手続きをしてください。
軽自動車税の 減免手続きは?
  ●身体障害者手帳等をお持ちの方
  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、等級により減免となる場合があります。該当する場合は上記の手帳、自動車検査証、運転免許証、申請者の印鑑をお持ちの上、市民税課で申請をしてください。普通自動車との重複減免はできません。
●電気のみを動力源とする軽自動車など
  環境対策の一環として、電気のみを動力源とする車両の平成27年度までの軽自動車税を減免します。該当する場合は必要書類とともに申請書を市民税課へ提出してください。
※いずれの場合も申請機嫌は納期限の7日前です。
道路を走らない農耕作業車やフォークリフトに税金がかかりますか?
   トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるものや、フォークリフト、ショベル・ローダなどのうち小型特殊自動車に該当するものは、道路を走行する、しないに関わらず軽自動車税が課税されます。
  所有者になった時点で軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを車体に取り付けてください。
登録、名義変更、廃車などの手続きの方法は車種によって異なります。
  詳しくは下記までお問い合わせください
原動機付自転車
小型特殊自動車
市役所市民税課
(2階 2番窓口)
059‐354‐8133



車 
軽二輪
(125cc超250cc以下)
三重県軽自動車協会 津市雲出長常町字六ノ割1190‐1
059‐234‐8611
軽三輪・軽四輪
(660cc以下)
軽自動車検査協会
三重事務所
津市雲出長常町字六ノ割1190‐10
059‐234‐8431
二輪の小型自動車
(250cc超)
三重運輸支局 津市雲出長常町字六ノ割1190‐9
050‐5540‐2055
前のページへ 次のページへ

●市のホームページでもご覧いただけます http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu4918.html
●この特集についての
 お問い合わせ・ご意見は
市民税課 諸税係 Tel 354-8133 FAX 354-8309
Copyright(C) 2011 Yokkaichi City All rights reserved.