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特集 国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料
2011/6月上旬号
後期高齢者医療制度の保険料は、加入者全員が等しく負担する
「均等割額」
と、加入者の所得に応じて負担する
「所得割額」
を合計したもので、個人単位で計算されます。
所得割額の
軽減措置
〈総所得金額等-基礎控除(33万円)〉が58万円以下の場合、所得割が5割軽減となります。
所得の低い世帯の人は、保険料の「均等割額」が次のように軽減されます。なお、軽減にあたって、皆さんに改めて手続きしていただく必要はありません。また、後期高齢者医療制度に加入する前日に「サラリーマンの健康保険の被扶養者」であった人も均等割額が9割軽減となります。
軽減内容
軽減後の均等割額
同一世帯内の後期高齢者医療制度の加入者
および世帯主の総所得金額等の合計金額
9
割減額
3,680
円
【33万円(基礎控除額)】以下で、【加入者全員が年金収入80万円】
以下の世帯(その他各種所得がない場合)
8.5
割減額
5,520
円
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯
5
割減額
18,400
円
【33万円(基礎控除額)+24.5万円×加入者数(世帯主を除く)】
以下の世帯
2
割減額
29,440
円
【33万円(基礎控除額)+35万円×加入者数】以下の世帯
保険料はそれぞれの人によって異なります。保険料額を確認したい人は、下記連絡先までお問い合わせください。
三重県後期高齢者医療広域連合事業課 Tel 059-221-6883・6884
保険料は「年金天引き」(特別徴収)か「口座振替」など(普通徴収)で納めることになります
※「年金天引き」から「口座振替」に変更された人は普通徴収です
●この特集についての お問い合わせは
保険料収納室 TEL 354‐8160 FAX 359-0288
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