HOME >> 特集 国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料 2011/6月上旬号
2010 YOKKAICHI
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特集 国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料
本年度の保険料を7月にお知らせします
国民健康保険および、後期高齢者医療制度の保険料は、7月のはじめに平成22年中の所得に基づき計算し、7月中旬に確定した保険料の納入通知書をお送りします。本年度の保険料のあらましをお知らせします。
国民健康保険の保険料
国民健康保険料は、使われる目的別に(1)「医療分」(2)後期高齢者医療を支える「後期高齢者支援分」(3)介護保険を支える「介護分」となっています。また、保険料を算出するには、(1)(2)(3)それぞれ所得額に応じて負担する「所得割」、加入者全員が等しく負担する「均等割」、世帯ごとに等しく負担する「平等割」をそれぞれ計算し、合計した額となります。
1年間の保険料
所得割などの計算方式
所得割=(前年中の総所得金額等-基礎控除33万円)×利率(※1)
均等割=1世帯の加入者数×均等割額
平等割=1世帯ごとの平等割額

年間保険料の最高限度額(※2)
医療分・・・・・・・・・・・・・50万円
後期高齢者支援分・・・・13万円
介護分・・・・・・・・・・・・・10万円
合 計・・・・・・・・・・・・・・73万円
 
※1) 所得割の保険料の料率は、毎年7月に決まります。この表の料率は仮料率で、変わる場合があります
※2) 年間保険料の最高限度額は、本年度から医療分は47万円から50万円に、後期高齢者支援分は12万円から13万円に引き上げられることになります
保険料の年金天引き
ただし、世帯主の年金額が年間18万円未満の場合や、介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金額の1/2を超える場合などは、普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。
なお、特別徴収は、申請により口座振替に変更することができます。詳しくは、このページの下段をご覧ください。
 
保険料の減額
「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をされた人は申請により減額されます
減額の対象
(ケースによっては、減額とならない場合もあります)
平成21年3月31日以降に65歳未満で失業し、「雇用保険受給資格者証」の発行を受けている人で届け出をした人
(注)雇用保険受給資格者証の離職日が平成21年3月31日以降で、離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当していることが必要です
※「雇用保険特例受給資格者証」と「雇用保険高年齢受給資格者証」の人は、減額対象となりません
減額の計算 給与所得を、その30/100として保険料の所得割を計算します
対象期間 平成22年4月以降の国民健康保険加入中の期間で、離職の翌日の属する月から翌年度末まで ※平成21年度の保険料は減額対象となりません
申請時に必要なもの (1)離職した人の国民健康保険証(加入届と同時の場合は除く)
(2)雇用保険受給資格者証
「年金から天引き」を「口座振替」に変更できます
国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料は、年金から天引きをせず、本人や家族などの口座からの振り替えにすることもできます。
受け付けの場所 年金天引き」を「口座振替」に変更を希望する人は、保険年金課保険料収納室1番窓口(市役所3階)または、市民窓口サービスセンター、各地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所で手続きをしてください
手続きに必要なもの (1)振替口座の預金通帳
(2)預金通帳の届け印
(3)保険証 の3点をお持ちください
「口座振替」に変更する場合
申請の期限はありませんが、申請時期により、「口座振替」への変更時期が変わります
ご家族の口座からの振り替えに変更した場合、税の社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が少なくなる場合があります
「年金天引き」の人は、従来通り、本人の所得の社会保険料控除が適用されます
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