HOME >> 三重県知事・三重県議会議員選挙 四日市市議会議員選挙 特集号 2011/3月上旬号
2005 YOKKAICHI
三重県知事・三重県議会議員選挙 四日市市議会議員選挙 特集号
○三重県知事選挙と三重県議会議員選挙の選挙権はどうなるの?
●四日市市で投票できる人は?
四日市市で投票できる人は、日本国籍を有し、平成3年4月11日以前に生まれた人で、平成22年12月31日以前に転入の届け出をし、引き続き市内に住所がある人です。
ただし、これらの条件を満たしている人でも、期日前投票をする前、もしくは投票日までに三重県外へ転出した人は投票できません。
●市内で転居をしたら?
四日市市で選挙人名簿に登録されている人が市内転居をした場合は、平成23年3月18日以前に転居届を出されていれば、新しい住所地の投票所で投票できます。平成23年3月19日以後に転居届を出された人は、前住所地の投票所で投票することになります。
●県内へ転出したら?
四日市市の選挙人名簿に登録されている人で、平成23年1月1日以後に三重県内の他市町に転入の届出をした人(住所移転が1回の方に限ります。)は、四日市市で投票することができます。(引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書が必要となります。)
●県内の他市町から転入してきたら?
平成23年1月1日以後に三重県内の他市町から四日市市に転入の届出をした人(住所移転が1回の方に限ります。)は、前住所地の投票所で投票ができます。前住所地の選挙管理委員会で選挙人名簿に登録されているか確認の上、投票にお出かけください。(引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書が必要となります。)
引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書
「引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書」は、四日市市から県内へ転出した人、県内の他市町から転入した人いずれの場合にも、投票するために必要な証明書です。 証明書は、現住所地または前住所地のいずれかの市町長(住民票担当課)で無料で発行しています。この証明書を投票する日に持って行かないと投票できなくなりますので、必ずお持ちください。
○四日市市議会議員選挙の選挙権はどうなるの?
●四日市市で投票できる人は?
四日市市で投票できる人は、日本国籍を有し、平成3年4月25日以前に生まれた人で、平成23年1月16日以前に転入の届け出をし、引き続き市内に住所がある人です。
ただし、これらの条件を満たしている人でも、期日前投票をする前、もしくは投票日までに四日市市外へ転出の届出をした人は投票できません。
●市内で転居をしたら?
投票できる人が市内転居をした場合は、平成23年4月9日以前に転居届を出されていれば、新しい住所地の投票所で投票できます。平成23年4月10日以後に転居届を出された方は、前住所地の投票所で投票することになります。
●市外へ転出したら?
四日市市以外の他の市町村へ転出した場合、投票できません。
●市内へ転入してきたら?
平成23年1月16日以前に他市町村から四日市市に転入の届出をした人は、四日市市の投票所で投票ができます。選挙管理委員会で選挙人名簿に登録されているか確認の上、投票にお出かけください。
政策や政見は、「選挙公報」で!
私たちの代表を選ぶためには、候補者の政策や政見を知ることが大切です。
候補者の政策や政見を記載した選挙公報を「三重県知事選挙」「三重県議会議員選挙」は4月4日ごろから、「四日市市議会議員選挙」は4月18日ごろから配布しますので、ご覧ください。もし、お手元に届かないときは、市選挙管理委員会、お住まいの地区市民センター(中部地区を除く)または楠総合支所へお問い合わせください。
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