HOME >>知っ得!なっ得!税金あれこれ 2007/12月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:人権意識を高めよう
市民県税
 
税源移譲時の年度間の所得の変動にかかる経過措置
申告が必要です!  税源移譲では、ほとんどの人は、平成19年度の市県民税で増えた分が、平成19年分の所得税で減りますので、原則として負担増はありません。
 しかし、平成18年分の所得に比べて平成19年分の所得が激減し、所得税がかからなくなった場合には、平成18年分の所得に対して課税される平成19年度の市県民税で負担が増えただけになってしまいます。
 このような人を対象に、平成20年度のみの経過措置として、すでに納付済みの平成19年度の市県民税(所得割)額から、税源移譲により増額となった市県民税相当額を還付します。
申告が必要です!
申 告 先
平成19年1月1日現在
お住まいの市区町村
申告期間平成20年7月1日〜31日まで今回限りです
 
対象となる人、計算方法、申告先
※調整控除
市県民税と所得税で、人的控除(扶養控除など)額に差があるため、税源移譲によって負担が増えないようにするため設けられた税額控除で、所得割額から控除されます
本制度に該当する可能性のある人のうち、四日市市で把握できた人には『市県民税減額申告書』の送付を予定しています(転入などで、四日市市で把握できない場合があります)
モデルケース
モデルケース
モデルケース
 
 
この経過措置の内容については、四日市市のホームページにも掲載しています
(生活のガイド・税金→市県民税をクリック)
また、『市県民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)申告書』のダウンロードもできます
四日市市のホームページ http://www.city.yokkaichi.mie.jp
 
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●市県民税についてのお問い合わせは
市民税課 市民税係 TEL354‐8132
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